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子の氏の変更について

私は父の苗字が嫌で母の苗字に変更して、その後また父の苗字に変更しました。今回再度母の苗字に変更届けを出したのですが、今回だけ審判期日通知書と書いてあります。2回変更した時は一週間ぐらいで許可の紙が届いたのですが、今回再度家庭裁判所にいかなければなりません。却下されるのでしょうか?今回で変更は最後にします。子の氏の変更が却下されることはありえますか?法律に詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 俺も「犯罪性あり?」と思われたんだろうなと思ったよ、普通に。オレオレ詐欺振込先通知用作りなど。これで最後なんて、悪いことしてないことも含めてわからないしね。それを調べているんではないの?

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回答No.1

審判があるということはそういうことでしょう。 日本では本人確認をするのは氏名・生年月日・戸籍・住基コードくらいしかありません。そのうち一般的に第三者が確認できるのは氏名位です。 その氏名をひんぱんに変えるのは本人確認がしにくなるため日本では氏名の変更は容易には認められません。 しかし、子が離婚した親の戸籍に入って氏が変わることは自然なのことなので許容されているだけです。 質問者さんの場合、あまりにも変えすぎているので、その理由を問われるのでしょう。 そもそも「父の苗字が嫌」で氏の変更をしたのにまた父親の氏になって、さらにまた母の氏にしたいとなると「解明をしたい理由は他(犯罪行為など)にあるのではないか」と疑われているのかもしれません。 ●子の氏の変更が却下されることはありえますか? ○「ありえる」から審判があるのかと思われます。

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