• 締切済み

有給の際の賃金

こんにちは 時間給で深夜勤務している人間が有給を取得した場合、深夜割増分も有給として付与しなければならないのでしょうか?例えば一日8時間勤務、うち深夜6時間 時給1000円で深夜割増35%であった場合、出勤していれば10100円ですが、有給取得日も同金額を支払はなければなりませんか?

みんなの回答

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

うろおぼえですが。 基本は昼間(割り増し無し)で支払うのですが、その人が常に(この基準はどうだったかな)その時間の勤務であり、常時その給金を受け取っていた場合、割り増し含みで支払う必要があったかと思います。 三交代のような勤務では、有給当日が本来深夜勤務日であったとしても、それは昼間(割り増し無し)での支払いとなります。

関連するQ&A

  • 有給休暇賃金の計算法について

    私は、7ヶ月間勤めた会社を退職しました。会社の給与の締め切りは毎月15日で28日が給与支給日です。4月の15日まで出勤して、16日から30日まで10日間の有給休暇を取得しました。有給休暇は通常勤務したものと同額が払われると法律で定められているようですが、1ヶ月の基本給が18万円の場合、有給休暇の賃金は日割り計算となるでしょうか。勤務は完全週休2日制です。例えば時給1050円の場合、1050円×8時間=8400円 8400円×10日間(有給休暇)=84000円で計算は間違いないですか。また、平均賃金法の計算の場合は、どうなるのでしょうか。

  • 有給休暇について

    例えば、 雇用契約書には「勤務日数18日」と記載があるけれども、 実際には月に13日しかシフトが組まれておらず(本人の都合で)、13日出勤している社員がいるとします。 この場合、有給の付与日数は、 雇用契約書ベースで考えて、 年間216日の8割である172日出勤で、 有給が正社員同様の付与、なのか、 実質のシフト&出勤で考えて、 年間156日の8割である124日出勤で 所定労働日数に比例してた有給が付与されるのか、 どちらなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 年次有給休暇の日数

    次の場合、何日間の年次有給休暇が付与されるのでしょうか。 勤務時間は夕方6時から深夜0時まで。 出勤日は決まっておらず、4人いる労働者が話し合って、そのうちの2人が出勤する。 土日祝日は関係なく、常に2人が出勤する。

  • 有給について

    現在総務で仕事をしています。 有給処理をしているのですが、小さい会社でシステムなどなく、エクセルで処理しています。 ものすごく基本的な質問になりますが、どなたか教えていただければ幸いです。 有給は入社6か月後に出勤率が8割以上であれば、基準に応じて付与されるということは理解しているのですが、付与する日数を決めるのはいつになるのでしょうか。 (1)雇用契約または更新時 (2)6か月またはその後一年経過ごとに、過去の勤務実績に応じて (1)の場合、雇用契約をした時の条件で付与になりますので、 例えば「1日6時間、週30時間以内」という内容で契約した場合、 実際は「1日4時間、週16時間」の勤務であっても、契約内容により、 6か月後に10日の付与となります。 契約更新時にその条件を継続すれば、次の付与は11日。 ただし、契約更新の時に、条件を「1日4時間、週16時間」に変更した場合は、 8日付与。 (私は管轄労基署にこのようにうかがい、いままでこのように理解して処理していました。) (2)の場合は、6か月勤務後、半年間の勤務状況を集計?平均?し、 規定日数を付与。 (上司は(2)が正しいと言っています。) つたない文章で申し訳ありませんが、どなたかご指導いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 派遣会社エスプールの有給について。

    エスプールの有給の支給額は10割なのでしょうか。 例えば時給1000円で7時間勤務の場合1日7000円稼ぐ事になりますが、有給を使った場合1日7000円の金額が支給されるのでしょうか。 エスプールに問い合わせましたが、「10割でる場合があります」という回答で濁されました。 派遣会社は6割しか出ない所もあるのできちんと確認したいです。 実際にエスプールで有給取得された方いましたら、ぜひ教えてください。

  • 裁量労働制の疑問

    お世話になります。 私は、デザイナーとして裁量労働制の会社で働いています。 最近になって、賃金に関して疑問を持つようになりました。 下記の疑問について教えていただけないでしょうか。 ■深夜割増手当てというのはどういったものなのでしょうか? 私の印象としては、 時間給+深夜割増分(25%↑)=1時間分の深夜割増手当て  として支給されるものだと思っていたのですが、実際は割増分しか支払われていません。つまり、時間給が1000円だとすると、深夜時間帯は時給250円で働いていることになります。 これは合法なのでしょうか。 ■休日の手当てではなく代休をとらされます 調べて見たところ、休日の割増手当てが支払われるとを知りました。 私の会社では、別の日に代休をとって消化しています。ですが忙しい時期はとることができず、さらに一ヶ月以内に代休をとらないと権利が消滅するようです。 休日の労働は、賃金ではなく代休として支給されることは正しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 有給休暇について

    新しい職場に転職して6ヶ月経とうとするのですが(3月2日入社です) 規定の8割出勤を満たさず 有給は付与されないであろう状況です。 1年間は有給はないということだと思うのですが 次に有給の付与対象となる出勤日はいつからでしょうか。 わかりづらくてすいません。

  • 1日の労働時間が増えた際の有給について教えて下さい

    有給休暇の事で教えて下さい。1日の労働時間が7時間、週5日勤務です。入社半年経過時に10日間の有給付与がありました。私の会社は有給を1時間単位で消化できるようになっていて、有給付与時に、10日間(70時間)という付与の仕方でした。 来週より8時間、週5日に勤務時間が変更されるのですが、会社側から、ここまでに有給使用は4日と1時間(29時間)なので、有給残は41時間だと言われました。あくまでも有給付与は70時間なので、次回付与時は11日(88時間)になるが、それまでの間は70時間の付与から変更はないとの説明でした。私は、あくまでも10日の有給付与を受けたのであって、8時間勤務に変更になれば1日=8時間に換算されて、付与日数10日-使用日数4日と1時間=5日と7時間(47時間)になるのではないかと思ったのですが、実際のところどうなのかを知りたく、質問させて頂きました。 ご教授下さいますよう、宜しくお願い致します。

  • 法定休日の割増賃金と代休について

    法定休日の割増賃金と代休について質問です。 ネットで調べていたら下記のような記述がありました。 『代休とは、休日に労働させた代償として、恩恵的に、別の労働日を休日とすることを言います。 代休を与えても休日労働したことに変わりはありませんから、労基法上の割増賃金(法定休日労働であれば3割5分、所定休日労働であれば2割5分)を支払わなければなりません。 例えば、1時間あたりの賃金が1,500円の社員に8時間の法定休日労働を命令した場合、割増分を含む賃金=1,500円×1.35×8時間=16,200円、を支払わなければなりません。 この場合において、その後、社員が代休を取得した場合には、賃金控除=1,500円×8時間=12,000円、をすることができます。(ただし、就業規則にその根拠が必要。) したがって、差額の4,200円は、少なくとも支給する必要があるということになります。』 代休で休んだ日は賃金を支払わなくていいということは分かりました。 休日労働させた日と同じ賃金計算期間内に代休を与えた場合でも135%の賃金を支払わないといけないのでしょうか。 それとも割増分の35%だけ支払えばいいのでしょうか。 休日労働させた日の賃金はどう計算すればいいのでしょう。 1,500円×1.35×8時間=16,200円? それとも 1,500円×0.35×8時間=4,200円? 割増分の4,200円だけ支払った場合、通常支払うべき日給1,500円×8時間=12,000円を支払わないのはおかしくないですか? 単に私の解釈の仕方が違うのでしょうか。 それと、日給月給制でも日給制でも法定休日の割増の計算は同じですか?

  • パートって法定休日なし、有給休暇なしでいいんですか

    わたしの家内はレストランチェーンでパートとして3年ぐらい働いています。 勤務は週5日~6日、一日7時間~8時間くらいです。1週間の中で休みはだいたいは月曜日とあと1日平日にあったりなかったりで特定された曜日ではありません。月曜日が祝日だったりすると、100%出勤日となり、他の日が休みになっています。 先日、給与明細を見せてもらったのですが、出勤日数:24、総労働時間:205.5、特休日数:0、有休日数:0、基本賃金:〇〇〇円、残業手当合計:〇〇〇円、深夜手当合計:〇〇〇円となっていました。 そこで、詳しい方にお聞きしたいのですが、 (1)パート契約といえども法定休日を定め、その日に勤務したら割増賃金を支払うことは法律で定められてはいないのですか? ※わたしが勤務している会社ではパート契約書で法定休日を明示し、法定休日の勤務は割増賃金を支払うことを明示しています。 (2)6か月以上継続勤務したら有給休暇を付与することは法律で定められていないのですか?3年も勤務して有給休暇0日なんて非人道的なことが許されるんですか? まるで奴隷のようにこき使われているようで、労働基準署やマスコミなどに通報すべきか悩んでいます。よろしくお願いします。