• 締切済み

遺族年金の計算のしかたを教えて下さい。

12才の子がいます。夫に何かあったら遺族年金になりますがいくら貰えるのでしょうか?どういう計算をするのですか?教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>どういう計算をするのですか? 「公的年金」は「国民年金」と「厚生年金(あるいは共済年金)」の2階建ての仕組みになっています。 国民全員が加入・受給できるのが、「国民年金(基礎年金)」で、そこに「厚生年金(共済年金)」が、「加入期間」「標準報酬月額(≒納めた保険料)」に応じて上乗せされます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「国民年金(基礎年金)」については、誰でも共通なので、支給額も決まっています。 年金額は物価などで変わりますが、現在は以下のようになっています。 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 >>国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。 >>※平成24年度年金額 1,012,800円(子が1人の妻の場合) (参考) 『厚生年金の遺族厚生年金とは?』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/izoku-kouseinenkin.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

回答No.1

遺族年金は夫の年金加入状況によります、 ずっと厚生年金加入中とか自営で国民年金だとか(払ってるとか払えてないとか)現在までの状況によります。 そういった状況により、受けられる年金の種類も違います、場合によってはもらえない人もあります。

関連するQ&A