• 締切済み

引っ越し。保証金返還。分からないので教えて下さい。

先月、借りていたアパートを引き払いました。 それで、荷物を運び出した時に大家さんは不在だったので、合鍵をまだ返していません。 また、私の借りていたアパートは、退去時にクリーニング代として\35000を支払わなければならなく、そのお金もまだ払ってないのです。 で、そのお金を本日昼過ぎに伺う約束をしているので、支払いに行きます。 併せて、入居時に保証金として家賃1ヶ月分を支払っていて、そのお金がどうなるのか?聞きに行こうと思った次第。 それで、そういう保証金や敷金?礼金?が良く分からないので検索して調べてみたところ、このようなページを見付けました。 http://www.j2t.jp/category/1175498.html 私自身、今のアパートを借りたのが初めでしたので、分からないことだらけで眉ツバなのです。 それでこのページで述べられてる事が本当なのかどうか伺いたく、質問しました。 まずクリーニング代ですけど、物件の管理維持の観点から、大家さん負担とあり、借主の負担では無いとあります。 これは本当でしょうか? また、上記ページにある通り、手持ちの契約書にもしっかりと、「借主負担」と書かれています。 明日伺う旨を伝えた時も、「契約書にもあるように、退去時にクリーニング代で\35000お願いします」と言われました。 しかし上記ページでは、例えその契約書に署名・捺印をしていても、支払う義務は無く、 契約書自体が形式的な物。物件を借りるにあたっての説明書きのような物とされています。 また、その説明書には借主に不都合な事ばかり記載しているものだ。としています。 これは本当なのでしょうか? また、保証金に関して。 親からも友人知人からも、そういうお金は一般的に返って来ないものだ。と聞きました。 だから私も、そのお金は返って来ないものだと思っていたのですが、確か前説明において、お金を保証金として預けておいて、退去時に返還する物です。と聞いた事があったので、それで此度検索に至った次第。 このお金も返って来る。と言う事で良いんですよね? すいません。経験に依る知識に乏しく、或いはそんな事実は無い。と一蹴されたら反論出来ない。と思い、皆さまのご意見をお聞きしたく、質問致しました。 件のページに記載されている内容は本当なのでしょうか? また、ただ伺って言うだけでは心許無いのですが、上記ページを一部コピーして持って行った方が、発言をする上で良かったりしますか? お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

みんなの回答

  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.2

>>具体的にどの辺りが間違いなのでしょうか? まずハウスクリーニングのような特約成立の条件である最判平17・12・16を紹介します。 「…建物の賃借人にその賃貸借におい て生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少な くとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場 合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特 約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。…」 そして、ハウスクリーニング特約が認められた裁判例を紹介します。 http://www.retio.or.jp/info/pdf/78/78_19.pdf 上記のように、一律に賃貸人負担とは決めれないところを、質問者様のリンク内では全部賃貸人負担としているところが間違っています。 >>どのような法律に抵触するのですか? 弁護士法72条に抵触します。 行政書士は紛争性のある事象に弁護士のように代理人として関与できません。 もし私が賃貸人で、借家人と一緒に行政書士がしゃしゃり出てきてあれこれ言ってきたら、 弁護士会と警察に通報しますね。 「生兵法は怪我のもと」です。

  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.1

契約締結に至る過程、契約書の内容がわからないので答えようがありません。 質問者様のリンクの記載は間違いだらけなのでやめといたほうがいいです。 (私ならケラケラ笑いながらドンドン高度な法的論拠で請求しいきますね) 行政書士は立ち合いで大家と交渉なんてできません(やったら弁護士法違反です)。 なので、明日は一旦支払いを拒否し、「消費者生活センターに相談してから改めて回答する」と告げればよいのではないでしょうか。

halcyon626
質問者

お礼

ご回答頂き、ありがとうございます。 更にお尋ねしたいのですが、具体的にどの辺りが間違いなのでしょうか? >>行政書士は立ち合いで大家と交渉なんてできません(やったら弁護士法違反です)。 とありますが、どのような法律に抵触するのですか?

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