転職の際の年金の切替手続き方法(すこし特殊な状況)

このQ&Aのポイント
  • 転職に絡み、年金の切替についての質問です。民間から公務員に転職する際の年金の切替手続きには特殊な状況があります。
  • 退職日と採用日の間に約10日間無職の状態となるため、厚生年金から国民年金への切替を勧められました。しかし、厚生年金の払い込みを3月までに済ませるかどうかや、厚生年金の掛け金が共済に通算されるかについても確認が必要です。
  • 具体的な手続き方法や保険料の支払いについては、社会保険事務所に相談することをおすすめします。専門的な内容であり、慎重に手続きを行う必要があります。
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転職の際の年金のベストな切替手続き方法(すこし特殊な状況)

みなさんこんにちは。 タイトルの通り、転職に絡み、年金の切替について 質問があります。 このたび、私は民間の会社から公務員に転職 することが決まっています。その際の年金の切替の 手続きの上で、私は特殊な状況がいくつかあります。 1.まず民間(厚生年金)から公務員(共済年金)への 転職であること。 2.現在の民間会社の退職予定日が3/20付け※であり、 公務員の採用(仕事始め)が4/1であること。 つまり転職ではあるのですが、厳密にいうと 約10日間無職の状態となります。 (※3/20は土曜日なのですが、会社からは給料の計算 関係上、そう勝手に決められました。) 3.現在の会社の総務は、退職日は3/20とするが、 厚生年金だけは、3/31までにすると言われてます。 4.電話で社会保険事務所に聞いたところ、「まず、 厚生年金から国民年金に切り替えること」と言われました。 すこし特殊な状況ですが、年金の手続きはどうするのがベストなのでしょうか?特に… 1.やはり一度国民年金にすべきなのか? 2.退職日にかかわらず、厚生年金だけを3/31まで とすることが本当にできるのか? 3.厚生年金を3/31(月末日)にすると保険料を3月分 まで払わなくてはならない(?)と言うことを 聞いたことがあります。3/30にすれば払わなくても よくなるということも聞いたことがあります。 4.厚生から共済への変更となりますが、いままでの 厚生の掛け金は、共済に通算されるのでしょうか? とにかく心配で、手続き上で、損をするような失敗は したくありません。現在の会社の総務も私の 様な例は特殊で、返事もあいまいです。 アドバイスよろしくお願い致します。M(_)M なお、この質問は転職を元とする話ですが、 内容は、年金、健康保険、雇用保険と分野が 分かれ、かなり専門的な内容な為、 各カテゴリーにてあえて分けて質問させて頂きました。皆様のご協力感謝いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kouzhi
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回答No.1

1.やはり一度国民年金にすべきなのか? 4/1に共済年金に加入することになりますので、その時点で厚生年金からの変更になりますね。 国民年金への加入の余地がありませんので、加入しないことになります。 2.退職日にかかわらず、厚生年金だけを3/31まで とすることが本当にできるのか? やろうと思えばできる、ということになるでしょうね。 本当は3/20に退職とすべきですが、会社側が3/31に退職として届けを出せば通ると思います。 3.厚生年金を3/31(月末日)にすると保険料を3月分 まで払わなくてはならない(?)と言うことを 聞いたことがあります。3/30にすれば払わなくても よくなるということも聞いたことがあります。 厚生年金の場合、厚生年金からはずれるのが退職日の翌日となっています。このため月末(3/31)に退職すると翌日(4/1)に資格喪失となります。 厚生年金の保険料は加入した月から、資格を喪失した月の前月までなので、3/31退職だと、4月まで加入していたこととなり、3月分まで保険料を取られることになります。 もしも3/30日を退職日とすると3月まで加入となり2月分まで厚生年金の保険料が取られることになります。 ですが、このとき3/31日に国民年金に加入しなければいけませんので、3月分の国民年金13,300円を支払う必要が出てきます。 ですので、3/30退職だと厚生年金の保険料を1ヵ月分得しますが、その分国民年金を払うことになります。 4.厚生から共済への変更となりますが、いままでの 厚生の掛け金は、共済に通算されるのでしょうか? 厚生年金と共済年金は別個の制度ですが、併給が認められます。 ですので、通算されるわけではありませんが、無駄になるわけではありません。 一番の問題点は2だと思いますが、会社がそうしてくれるならそうしてもらうのがベターだと思います。

参考URL:
http://www.shigakukyosai.jp/nenkin/heik/heik02.html
KUNISAN2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり31日退職で、4/1喪失が 一番すっきりしそうですね。 ただ、システム上、実際の退職日と年金上の 退職日のズレを許してくれるかどうかですねぇ。 >厚生年金と共済年金は別個の制度ですが、併給が認め>られます。 なるほど、よくわかりました。 通算されると思ってましたが、併給なんですね。 リンク見させてもらいました。

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