• 締切済み

保険金詐欺されないのではないかと心配です…

先日、叔母が病気で亡くなり 叔母には18歳の息子が居ます。 息子の実の父親は今まで法的認知もせず、今になり「法的に認知 していると思っていた」等と言い訳をしてくる様な人です。 その父親が叔母の死ぬ前に婚姻届けを出したふりを叔母にしてい た事が葬儀後発覚し、現在その父親は養子縁組を組み、後見人に なろうと死後いきなり活発に裁判所や市役所に行ったりと活動し はじめました。書面には残っていないのですが、生前叔母は私の 父に死後息子(18)の面倒を見る様私の父に伝えてあります。 話し合いの予定を立てていても来ない、電話に出ない、酔っぱら った挙げ句文句の電話をかけてきたり叔母の通帳など重要なもの が入っている鞄を持っていっています。 現在従兄弟(18)は一人で生活しています。 その父親は自分の家庭に息子が3人いる様なのですが、養子縁組 等の話をしている際、「そうしたら、自分の借金を◯◯(18歳の 息子)にかぶせれるのか」等聞いてくる様な人です。 このまま養子縁組を組み、後見人となり保険金詐欺をしようとし ているようにしか見えません。法的にこういった場合詐欺にはな らないのでしょうか。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 まずは18歳の息子の意思を確認して下さい。本人に養子縁組の意思がなければ、養子縁組をすることはできません。また、本人が、お父様に未成年後見人になってもらうことを望むのであれば、お父様を未成年後見人候補者として、家庭裁判所に未成年後見人選任審判の申立を至急して下さい。実親は、認知をして親権者変更の審判の申立をする可能性が高いからです。 民法 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条  未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2  親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条  前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 2  未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。 3  未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (188/885)
回答No.2

保険金詐欺にはなりません。保険金詐欺というのは、本来保険金を受け取る事象が発生していないのに保険金を受け取ることです。この場合は、被保険者が死亡していないのに死亡保険金を請求・受領するということになります。そして被保険者死亡が事実ですので保険金詐欺ではありません。 >叔母の通帳など重要なもの が入っている鞄を持っていっています。 窃盗ですね。

  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.1

誰かを騙したのであれば詐欺になるかもしれませんが、たぶんならないのではないでしょうか。 婚姻届を出したふりとはどういう意味でしょうか。 おばさんと同意の上で婚姻届け出を出すと言って出さなかったということですか? それともおばさんの同意無しに婚姻届け出を提出したとか。 後者であれば、文書偽造ですね。 あなたは一体どうしたいのですか? 従兄弟を守りたいのであれば、勝算はあると思いますが、何もしなければ向こうの思いどうりになりますよ。 こちらが拒絶すれば、親子関係を証明することは出来ないと思います。

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