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在留資格認定証明書申請書の入国日について

外国人の受入手続きを行なっています。 ビザをもらうのに、在留資格認定証明書が必要で、その申請書に入国日や滞在期間を書く欄があります。 予定がはっきりとしていない場合、実際の入国は、多少前後してもよいのでしょうか? 記載した入国日から何日以内に入国すること、などと決まりはありますか? また、うちの会社で働くのは8ヶ月間、うちで働く期間よりも滞在期間を長く書くことは可能でしょうか。例えば1ヶ月ほど長く滞在して旅行を楽しみたいなど。 この手続を行うのは初めてな上、周りに聞ける人がいません。 どなたか教えていただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>予定がはっきりとしていない場合、実際の入国は、多少前後してもよいのでしょうか? はい。 >記載した入国日から何日以内に入国すること、などと決まりはありますか? 決まりはありません。ただし、在留資格認定証明書の期限内かつ査証の有効期限内に入国しなければ無効になるという特徴はあります。 >また、うちの会社で働くのは8ヶ月間、うちで働く期間よりも滞在期間を長く書くことは可能でしょうか。例えば1ヶ月ほど長く滞在して旅行を楽しみたいなど。 希望する在留期間は、お好きなように書いて構いません。100年と書いても、100年有効な在留期限になるわけでもなく、自動的に永住許可が出る訳でもありません。 8ヶ月しか働かないのであれば、9ヶ月か8ヶ月と記載しておくことが常識的かもしれません。許可される機関は、例えば研修の場合、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月の期限の何れかですから、通常は3ヶ月毎に2回更新するか、1回の更新(6+3月か、3+6月)となるのではないでしょうか。

hanako279
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 とても助かりましたm(_ _)m

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