自己破産から生活保護への経緯、民事訴訟の可能性はある?

このQ&Aのポイント
  • 5~6年前に会社の元上司に多額のお金を貸して保証人になったが、事業は危機感なく私任せで進められ、私は働きながら継続的に支払いを行いました。
  • 現在は自己破産手続きを済ませ、働きながらわずかな生活保護を受給していますが、民事訴訟の可能性はあるのか疑問に思います。
  • 元上司が私に何の謝罪もなく今も楽な生活を送っている中、民事訴訟を起こして正当な賠償を求めたいと考えています。
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自己破産⇒生活保護⇒民事訴訟

私は、5~6年前に会社の元上司に事業をするのに多額のお金を貸して更に保証人になり、 事業をした人は、開店させたときも私は、正規仕事がありながらも終始手伝いをしておりました。 が、全く危機感なくやる気なく私任せだったように思います。金額も約1000万円です。 当時すぐに自己破産手続きをとり、今現在仕事をしながら生活保護もわずかながら 受給しているようです。 私は、この数年正規の仕事がありながら寝ずにそのお金を一度も延滞せずに支払い続けてきました。 自宅や家族を失いたくなかったからです。子どもも5人います。 本当、苦労させました。去年やっと支払いが終わりました。 そして、体を壊して治らない病にかかりました。 その方には、成人になる息子も娘もいます。 侘びの言葉もなく今も人の苦労を知らずにノウノウと暮らしております。 弁護士からたった一枚のハガキだけで終わりですよ。 今、この現状で民事とか裁判できないですかね? 生活保護もほんとうわずかな金額と聞き、仕事もしているようです。 破産して5~6年経過しますが、できるもんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

相手が自己破産して免責を受けているのであれば法的にはもはや何もできません。 悔しい気持ちは理解できますが、1000万円もの連帯保証人になり、なおかつ事業も手伝いをしていたということであれば質問者さんに全く非がなかったとは言えません。 借金は清算したとのことですからこれからは身体をいたわって療養してください。 そんなクズの様な人間にいつまでにかかわっても良いこととはないかと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

まずは弁護士に相談することです、多額のお金を貸したと言う部分は借用書があれば、商売として貸した(金融業)として貸した訳でないので、毎年請求していなくても時効にはならないと思います(消滅時効は10年です)店舗としては破産は成立しても、個人間の貸し借りは別と考えられます、あくまでも店としての破産ではないでしょうか、また貴方の借金を申告していないのなら、申告漏れですから、たとえ免責でも、免責対象になりませんから請求できます。 破産に関して何に対しての破産かわからないですし、免責がとおったのかも判りません、貴方が代位弁済した訳ですから。 また貴方のケースの要な場合の論文があります。 http://www.shd.chiba-u.jp/wp-content/themes/twentyten/kiyou/kiyou1109_14.pdf 私も詳しい訳では無いですが、現債権による求償権はあるのでは??とも思えます。 まあ詳しくは専門家である弁護士に相談して下さい、各市町村で月1回の無料法律相談をやっているはずなので申し込むか、弁護士会の法律相談センターで相談して下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html

  • 6750-sa
  • ベストアンサー率26% (438/1656)
回答No.2

悔しい気持ちはよくわかりますが、他人の保証人になるということはそういうことなんです 文字通りあなたが「この人なら大丈夫です、私が保証しますからお金を貸してやってください」 そう言って第三者を信用させ、だらしない人にお金を借りさせたわけですから今更何を言ってるの?と言われても仕方ないです 無責任でくだらない人間にかかわると取り返しのつかない重荷を背負うことになります >弁護士からたった一枚のハガキだけで終わりです 法律に人情なんてありません、期待すると更に打ちのめされるだけです、 せっかく返済が終わったのですから、これからは自分のために生きることにしましょう どうしても納得できなければ弁護士雇ってとりかかりますが結局「無い袖は振れない」となるのは明らかです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

金がないのに、取れないでしょう、あなたも、もう少し、頭良くならないと、人生苦労すると思います。

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