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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物取り扱い店舗での警察の捜査について)

古物取り扱い店舗での警察の捜査について

このQ&Aのポイント
  • 古物取り扱い店舗での警察の捜査について
  • 古物取り扱い店舗で警察の捜査が行われた場合、購入台帳の提出や詳細の共有について疑問が生じることがあります。警察手帳の提示や盗まれた商品の詳細を知ることは捜査の協力に必要な情報とされますが、それが行われないこともあるようです。このような事例について法律や古物商取扱いに詳しい方の意見を求めます。
  • 古物取り扱い店舗で働く私は、警察の捜査に遭遇しました。警察官は盗まれた商品をこちらの店で売却された可能性があると言い、購入台帳の提出を求めましたが、具体的な商品の詳細を教えてもらえませんでした。また、警察手帳の提示にも反対されました。このような対応は一般的なのでしょうか?法律や古物商取扱いに詳しい方、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Devil-Ear
  • ベストアンサー率21% (738/3448)
回答No.1

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html?guid=on 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E6%89%8B%E5%B8%B3#.E6.A9.9F.E8.83.BD 提示を求められれば提示しなければいけないようです。 文句があるなら警察署に苦情を言いましょう。

kiititouma
質問者

お礼

返答ありがとうございます。

kiititouma
質問者

補足

追記 捜査令状はこの場合、調査後でも良いですが、提示は必要でしょうか?

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

捜査令状など要りませんよ。 古物営業法は警察のために作られたような法律です。 警察に逆らったら、古物営業の許可剥奪されますよ(笑)

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