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既婚の16歳妻と夫のSEX動画を配信したら罪?
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には成年擬制は適用されるのか否か。どう思いますか? また、以下の様に配信者が異なる場合、適用判断に差異は発生するのでしょうか? ケース1:16歳妻と夫のSEX動画を、他人が配信した。 ケース2:16歳妻と夫のSEX動画を、妻が配信した。 ケース3:16歳妻と夫のSEX動画を、夫が配信した。 ケース4:16歳妻と夫のSEX動画を、夫婦連名で配信した。 興味本位の質問ですので、お暇なときにでも回答いただけると嬉しいです。
- Son_of_a_Bitch
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- あずき なな(@azuki-7)
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要するに未成年のエロ動画は配信しちゃダメなんだって たとえ身内だろうが同意があろうが 法律で決まってんだからそれまででしょ これ以上は良い様が無いですよ
- あずき なな(@azuki-7)
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だめです 流布するなら18歳未満は まぁ 裏になれば未成年の援交ものとか出回ってますが… 最近はことごとく捕まってますよね
補足
追加の回答ありがとうございます。 それはつまり「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には成年擬制は適用されない」という事でしょうか? また、それは何故でしょうか? 判例があったりしますか? 質問ばかりで恐縮ですが、もしご存じならばご回答をお願い致します。
- あずき なな(@azuki-7)
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自分たちで楽しむため(要するにハメ撮り)ならいいと思いますが まぁ結婚してるとはいえ未成年ですから配信はダメですね
補足
回答ありがとうございます。 ngkdddjkkさんへの補足と同じ質問になってしまうのですが、もし仮に、世の中に広く流通されているAV作品の様に適切なモザイク処理などを施して年齢認証などを行った上で配信した場合でもダメなのでしょうか?
- アウストラロ ピテクス(@ngkdddjkk)
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婚姻している夫婦は、たとえ未成年でも成人しているという法解釈される様ですので、全て成年規制には当たらないとおもいます。 が、配信してしまっているので、わいせつ物頒布罪が適用されると思います。
補足
回答ありがとうございます。 そのまま配信してしまうと、わいせつ物頒布罪が適用される可能性があるのですね。 もし仮に、世の中に広く流通されているAV作品の様に適切なモザイク処理などを施して年齢認証などを行った上で配信した場合は合法となるのでしょうか?
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回答ありがとうございます。 >要するに未成年のエロ動画は配信しちゃダメなんだって 私が何度か書き込んでいる「成年擬制」はご存知でしょうか? 民法第753条にて「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」と定められています。これを「成年擬制」と呼びます。 ただし、これは全ての法律に適用されるわけではなく、成年擬制の趣旨にそぐわないモノには適用されないようです。 ここで「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には成年擬制は適用されるのか否か」という疑問が湧いてきたので、今回の質問をさせて頂いています。