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即時抗告する側の不利益について
夫からの婚費減額の申立により審判が出ましたが、それを不服として即時抗告した場合、 高裁では一から見直しするので、審判で決まった額よりも下がってしまう事もあるので即時抗告するときはリスクも考えないといけないと担当弁護士から言われましたが、実際にそういうことはあるのでしょうか?できれば詳しくご説明頂けるとありがたいです。
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- buttonhole
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AがBを相手取って100万円の貸金返還請求訴訟を起こしたところ、第一審の裁判所は、被告に対して90万円の支払を命じるとともに、その余の原告の請求を棄却する判決をしたので、Aが10万円の敗訴部分を不服として控訴したとします。一方、Bは控訴も附帯控訴もしなかったとします。 審理の結果、控訴審裁判所は、そもそも100万円の貸金の事実は認定できず、「原告の請求を全部棄却すべき」という心証を抱いたしても、第一審の判決の被告敗訴部分(90万円の支払いを命じる部分)を取り消すことはできず(Bが控訴も附帯控訴もしていないから)、控訴審裁判所は、控訴人の控訴を棄却する判決をするにとどまります。これを「利益変更、不利益変更禁止の原則」と言います。(民事訴訟法第304条) ところが、家事審判法等には、「利益変更、不利益変更禁止の原則」を定めた規定がないので、夫が即時抗告をしていないとしても、抗告審である高等裁判所は、単に抗告人の即時抗告を棄却するだけではなく、家裁の審判について、抗告人である相談者にとって不利益(被抗告人の夫にとっては利益)な内容に変更する可能性が、法律上、否定できないので、そのような弁護士の発言になったのだと思います。 民事訴訟法 (第一審判決の取消し及び変更の範囲) 第三百四条 第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。
お礼
詳しいご回答有難うございます。 『片方からの即時抗告だけでは,その抗告人の不利益には変更されない』というのは民事訴訟法の話なのですね。 家事審判では上記の規定がないので抗告人に不利益になる事もあるという事ですね。 うっかりと勘違いして理解するところでした。有難うございました。