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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家事審判の即時抗告について)
家事審判の即時抗告について
このQ&Aのポイント
- 家事審判の婚姻費用通知に不服があります。価値観や主病との相違があります。
- 家事審判官の決定は婚姻費用以外の内容も認められる可能性があります。
- 離婚裁判に移行する前に即時抗告をする必要があるか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
>決定通知書全文(婚費以外も含めて)が決定事項になるか否かなんです。担当家事審判官が決定したことは、婚費だけなのか、その他の書かれた通知文も含めてなのかってことです。 通知書(審判書の正本)に主文と書かれている項目がありませんか?「主文」(分かり易く言えば、結論)が重要であり、そしてそれが全てです。主文以外のものは、理由であって、理由に「法的」な効果はありません。 ですから、単に理由付に納得がいかないので、「理由の訂正を求める趣旨」の即時抗告の申立は、不服の利益がありませんから、不適法なものとして却下されます。
その他の回答 (1)
- from_0k
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回答No.1
> 価値観が違うのは明らかである。 これに噛み付いている時点で、残念ながら、他人の目からすれば、 価値観が違うであろうことが明らかなのが推測されます。 金額に不満がないのなら、 もう少し冷静になった方が良いと思います。
質問者
補足
不満とか冷静ではないというような感情的なことではなく、 懸念している点は 決定通知書全文(婚費以外も含めて)が決定事項になるか否かなんです。 担当家事審判官が決定したことは、婚費だけなのか、 その他の書かれた通知文も含めてなのかってことです。 その後の離婚裁判にて、審判時の家事審判官が 決定したことが、その後の離婚裁判に繋がるのでは困るという 理由から質問させていただきました。 例えば、即時抗告ではなく、それに変わる婚費以外の主張書面などを 提出する書面があるのでしょうか?
お礼
すったもんだ日中してある程度は理解させていただきました。 こちらに新しく質問を追加させていただきました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6434239.html
補足
分かりやすく拝見しました。ありがとうございます。 即時抗告をすることにしました。図々しいながらもう1つ分からないことがあります。 抗告の趣旨の書き方です。 《質問1》 決定事項に不服があり、高等裁判所での審理ではなく家庭裁判所でのやり直しを希望する場合、 →○○○(主文)との審判は、これを取り消し、本件を○○家庭裁判所に差し戻すとの審判を求めます。 という文で合ってますか? 高等裁判所→家庭裁判所へ戻され、担当家事審判官が変わるということになりますか? 《質問2》 ○○裁判所御中というところは、高等裁判所御中でよいのでしょうか? また、書面提出先は家庭裁判所でよいのでしょうか?