• 締切済み

dl違法化について

著作権法30条で >著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合   デジタル方式の録音又は録画というのは具体的にはどういうことですか? どこまでがセーフなんですか?

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

アナログ方式の例としては、ユーチューブをスピーカーで再生しながらその音を拾って録音すること。これはセーフです。 通常のダウンロードはもちろん、パソコン上での録画ソフトやライン出力もデジタル方式と評価されうるでしょう。 「録音又は録画」は普通の人にとっては違和感があるでしょう。「ダウンロードは録音でも録画でもないだろ」と。日常的にはダウンロードを録音や録画などとは言いませんね。しかし著作権法第2条第1項では 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 と録音されたものをコピーするすることも録音、録画されたものをコピーすることも録画に入ります。著作権法ではCDのコピーも録音といえます、だから音楽や映画等が対象と言われます。 ダウンロードも対象ファイルによっては録音や録画の手段のひとつです、

  • atcoffee
  • ベストアンサー率16% (184/1091)
回答No.1

悪いことは言わない。 デジタルとアナログの違いが解らないなら素直に音楽や映画はお金を出して買いなさいよ。

関連するQ&A

  • 著作隣接権と違法ダウンロード刑事罰化

    著作隣接権を侵害してアップロードされたCD音源を知りつつダウンロードすることは著作隣接権侵害になりますか? 著作権については問題ないので、著作隣接権だけを考えてください。 著作権切れのクラシック音楽を演奏し、録音した音源を有料でCDにし、販売されているとします。このCD音源が違法にアップロードされていた場合、それを知りつつダウンロードすることは既に施行されている違法ダウンロードの罪にあたりますか? 私は著作権と違い、著作隣接権は該当しないのではないかと思うのですが。 著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画 「著作隣接権を侵害する自動公衆送信」←違和感を感じる人はいないですか?

  • you tubeから音楽ダウンロードは違法ですか

    ◇GravingExploereを使ってYou Tubから音楽の取り込みの勉強会を検討したいと思っています。これに関し24年10月1日改定の、著作権法に抵触の有無について確認の必要が生ましたが、門外漢にとっては、抵触するか否か全く判断が付きません。 ◇賢者の皆様のお知恵を拝借させて戴きたく、お願いを申し上げます。少しでも疑義がある場合は取りやめます。尚この勉強会は、グループ仲間内の勉強会を行った後、市民の方々で希望者があれば、同じ内容で勉強会を行いたいと考えているものです。 ◇10月1日以降の改定著作権に関する情報を次の通り入手していますが、素人には抵触するかしないか判断がつきません。参考までに添付致します。 違法ダウンロードに付いて平成24年10月1日から施行 [1] 違法ダウンロードの刑事罰化(第119条第3項関係)  私的使用の目的をもって,有償著作物等(※)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら(※)行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し,又はこれを併科することとされました。 (※)「有償著作物等」とは,録音され,又は録画された著作物,実演,レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像であって,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいいます。 また,「その事実」とは,「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを指し,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。   なお,第119条第3項は親告罪とされており,著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されないこととされています。

  • 改正著作権法と新聞報道の記載の矛盾

    (B)文化庁と(A)新聞報道の記載がかなり違うような気がするのですが、どうなっているのでしょうか?また、違法な「YouTube」などのストリーミングをダウンロードした場合はどうでしょうか? (A)新聞報道 >海賊版の音楽・動画ファイルと知りながらダウンロードした場合、懲役2年以下、200万円以下の罰金となる。「YouTube」などのストリーミング放送は対象外だ。 http://www.asahi.com/digital/internet/TKY201206200589.html (B)文化庁 ■  私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し 著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行う場合は,私的使用目的の複製に係る権利制限の対象外とされました。ただし,罰則は適用しないこととされています。(法第30条第1項第3号関係) http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html

  • 違法DLについて教えてください

    こんばんわ。質問させてください。 デジタル方式の録音、録画は違法ということですが、これはどういうことでしょう? 自分で撮影した動画をNドライブなどに入れておくことは問題なしですか? ちなみにその動画に音楽が入り込んでますが・・・ カラオケで撮影した動画です。 でも動画サイトにも載せていないし、共有もしていないし、自分だけしか見れないので、大丈夫ですよね? とても大切な動画なんですけど、これって違法なんですか?

  • 匿名掲示板の投稿の著作物性と、それを管理人が削除する事の違法性の可能性(その2)

    以前同じ質問タイトルで質問させていただいき解決を得た者です。(質問No.2307888) 今回はその解決内容に疑問がわいてきてしまったので再度質問させていただきます。 「掲示板の投稿内容の削除は、インターネット上に発信される事を妨げ、著作物である  投稿の『公衆送信権等』の侵害にならないか?」 という質問をいたしました。それに対して、 「公衆送信権ないし送信可能化権に基づく妨害排除請求(削除をやめさせる)という  のは、著作権ひいては公衆送信権の本質がその利用行為に対する許諾権(裏から  言えば禁止権)である事から、削除をやめさせる請求権的性格をもたない。」 という御回答を得て、わたしも納得しました。 たしかに、公衆送信権に関する規定は著作権法第23条で 「著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能  化を含む。)を行う権利を専有する。」とあり、  「専有」ということから排他的使用権で、他者の利用を許諾/禁止する権利と読めます。 しかし、著作権法第17条1項で 「著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(・・中略・・)  並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(・・中略・・)を享有する。」 とあり、こちらでは「専有」ではなく「享有」なので、許諾権/禁止権ではなく、行使権/ 請求権と読め、著作権者自らが権利を行使できると読めます。 a)この2規定の間の「行使権/請求権」と「許諾権/禁止権」をどのように捉え調整し、  意味づければいいでしょうか? b)著作権の「行使権/請求権」的性質から、公衆送信権ないし送信可能化権に基づく  妨害排除請求(削除をやめさせる)は可能でしょうか? ※法律に素人の方は、御回答ご遠慮願います。

  • 刑法の条文・罪名・罰条について

    著作権法第119条違反の告訴状を書こうとしています。 警察から貰って来た官報的例文を見ますと、「告訴の趣旨」として、「被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので刑事上の処罰を求める。」「該当する罪名及び罰条」等が示されています。 この「…刑法第何条(罪名)…」および「該当する罪名及び罰条」は、どう書けばいいのでしょうか。 被害の事実は、著作権法第21条による複製権の侵害、ならびに、著作権法第23条による公衆送信権等の侵害です。 よろしくお願い申しあげます。

  • 著作権法 私的使用の制限

    著作権法 第三十条二  2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 という条文がありますが、 たとえばDVDをレンタルし、それを自宅でDVDに複製する場合は、 このデジタル方式の・・・という条文に該当するのでしょうか? 「政令で定めるもの」が気になり、質問しました。 ご存知の方、ご回答お願いします。

  • フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い

    フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い品が送られてきました。 返品を求めて、出品者に対して、その衣類を出品しました。 すると、数日後、フリマアプリ運営から、下記のようなメールが届きました。 「侵害されたとする権利 著作権法第 23 条の公衆送信権(送信可能化権を含む) 権利が侵害されたとする理由 私は私が撮影した画像に係る著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む)を有し、 著作権法第10条一項8の写真の著作物と第21条の著作者が占有する複製権の権利を有しています。 私は、当該の出品者に対し私の撮影した画像を公衆通信(送信可能化を含む)することに対し、いかなる許諾も与えておりません。 貴社よりご照会のありました貴社サービス「ラクマ」の次の侵害情報の取扱いについては、下記のとおり回答しま す。 [回答内容](いずれかに○※) ( )送信防止措置を講じることに同意しません。 ( )送信防止措置を講じることに同意します。 ( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については削除しました。 ※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。 [同意しない場合の理由] ------------------ 恐れ入りますが内容をご確認の上、ご返信いただきますようお願いいたします。 -------------------------------------」 どのように対応すると良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い

    フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い品が送られてきました。 返品を求めて、出品者に対して、その衣類を出品しました。 すると、数日後、フリマアプリ運営から、下記のようなメールが届きました。 「侵害されたとする権利 著作権法第 23 条の公衆送信権(送信可能化権を含む) 権利が侵害されたとする理由 私は私が撮影した画像に係る著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む)を有し、 著作権法第10条一項8の写真の著作物と第21条の著作者が占有する複製権の権利を有しています。 私は、当該の出品者に対し私の撮影した画像を公衆通信(送信可能化を含む)することに対し、いかなる許諾も与えておりません。 貴社よりご照会のありました貴社サービス「ラクマ」の次の侵害情報の取扱いについては、下記のとおり回答しま す。 [回答内容](いずれかに○※) ( )送信防止措置を講じることに同意しません。 ( )送信防止措置を講じることに同意します。 ( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については削除しました。 ※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。 [同意しない場合の理由] ------------------ 恐れ入りますが内容をご確認の上、ご返信いただきますようお願いいたします。 -------------------------------------」 どのように対応すると良いでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い

    フリマアプリで、中古の衣類を購入したら、ワキガ臭い品が送られてきました。 返品を求めて、出品者に対して、その衣類を出品しました。 すると、数日後、フリマアプリ運営から、下記のようなメールが届きました。 「侵害されたとする権利 著作権法第 23 条の公衆送信権(送信可能化権を含む) 権利が侵害されたとする理由 私は私が撮影した画像に係る著作権法第23条に規定する公衆送信権(送信可能化権を含む)を有し、 著作権法第10条一項8の写真の著作物と第21条の著作者が占有する複製権の権利を有しています。 私は、当該の出品者に対し私の撮影した画像を公衆通信(送信可能化を含む)することに対し、いかなる許諾も与えておりません。 貴社よりご照会のありました貴社サービス「ラクマ」の次の侵害情報の取扱いについては、下記のとおり回答しま す。 [回答内容](いずれかに○※) ( )送信防止措置を講じることに同意しません。 ( )送信防止措置を講じることに同意します。 ( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については削除しました。 ※○印のない場合、同意がなかったものとして取扱います。 [同意しない場合の理由] ------------------ 恐れ入りますが内容をご確認の上、ご返信いただきますようお願いいたします。 -------------------------------------」 どのように対応すると良いでしょうか? よろしくお願いいたします。