住民票の住所の要件

このQ&Aのポイント
  • 日本国籍を持つ日本人が、日本人としての最低の義務を果たしながら生活をする場合、住所を特定させる必要があります。しかし、ホテルでの居住や更地に土地を借りての居住は住民票の登録には条件があります。
  • ホテルに住む場合、ホテルの承諾が必要です。また、更地に土地を借りてホテルに住む場合は借りた土地を本籍・住所にすることが可能ですが、郵便ポストの設置やテントでの居住は住民票の登録には問題があります。
  • ホテルや更地への住民票の登録ができない場合、自動車を居住場所にすることは可能ですが、固定せずに常に移動している場合でも問題はありません。ただし、最低条件となるのは山林に建てられた小屋であり、それより身軽になることは難しいです。
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住民票の住所の要件

気楽に、でも法律に関しては正しく教えて下さい。 日本国籍を持つ日本人が、日本人としての最低の義務(納税、健康保険の支払い、年金の支払い)を果たしながら生活をする場合、住所を特定させる必要が有ると思います。 以下の様な例題の場合、どこまで可能なのでしょうか? 以下例題; 『ある日本国籍を持つ日本人(血統的にも純粋な日本人)が居ます。彼は一生働かなくても大丈夫なくらいの現金預金を持ってます。そこで彼は出きる限り身軽に生きて生きたいと考え、住んでいる家も売却する事にしました。その後は一生ホテル住まいにしようと思ったのですが、真面目な彼はふと税金の支払いを思い出しました。』 質問1:昔、デイブ・スペクターがホテルに住んでいたと言う話しを聞きましたが、ホテルに住めばそこを住民票の住所にする事は出来るのでしょうか(ホテルの承諾は有ると仮定して)?もし条件が有る場合は条件もお願いします。 例題続く; 『しかし、一ヶ所のホテルに住み続けるのはアパートを借りて定住しているのと変わりは無いと考えた彼は、別の方法を考える事にしました。そこで、知り合いの地主に相談し、車一台分程度の土地を借りる事にしました(土地は更地)。住むのは変わらずホテルにしますが、気分次第で移動して行く。その代わり借りた土地を自分の本籍・住所にする(税金支払いの為)。』 質問2:この更地に郵便ポストを立てて郵便の受け取りが出来れば、役所に住民票の登録が可能ですか(登録に必要な書類は全て揃っていると仮定)? 質問3:もし質問2が不可の場合、更地にテントを張った状態はOKですか? 質問4:もし質問2が不可の場合、自動車を居住場所にした場合はOKですか? 質問5:もし質問4が可能の場合、その自動車は固定せず常に移動しても問題は無いですか? あるブログで、郊外の山林の中に格安で土地を買い、セルフビルドで小屋を立てて住んでいると言うのを見ました。なので、住所の最低条件はこれになる。でもこの質問の目的は、その小屋よりもっと身軽になれるか?と言う点です。納税(自動車贅も含む)を果たすためには住所が必要。それはどこまで身軽に出来るのか?小屋(このブログでは床面積がせいぜい8畳程度。風呂なしトイレなし水道なし電気なしガスなし)でOKなら、じゃあ車は?じゃあテントは?究極で更地は(ポスト有り)?と言う事です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#176089
noname#176089
回答No.1

それ、民法22条以降を参照されると良いですよ。 民法22条 生活の本拠を住所とする。 民法23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 民法24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 質問1、ホテル側が許可をしていれば問題なし。 質問2、住むのはホテルなら、民法22条で本拠がホテルとなるのでホテルが住所となる。 この場合、仮住所を選定し(その土地を借りて)郵便の受け取りができるのなら、本拠はホテル・その土地のどちらでも良い。 土地を購入して、家を建てる前の状態でポストを置き、郵便物のみ先に届くようにした場合と同じなので、その土地でも仮住所とできる。 質問3、問題なし。 質問4、問題なし。自動車の登録住所の変更と駐車場としての届け出は必要。 質問5、乗用として移動し戻ってくるのであれば問題なし、それ以外で他に置く場合は自動車の登録住所の移動が必要。 どっちみち、地主に相談して賃貸契約が発生している土地でしょう。山小屋でも私有地ですよね。 生活の本拠が住所というのが基本なんで、そこで生活している事実と(セカンドハウスでもOK)その土地が不法侵入ではなく(国有地や自分以外の私有地で無許可等以外であれば)、契約された土地であれば住民登録は問題無いですよ。国有地や私有地で無許可で自動車生活では認められないけれど、セカンドやサードで何カ所も土地を持っている場合は、生活している場所が本拠です。

intothearina
質問者

お礼

kikutanseさん 回答ありがとうございます。 なる程なる程、大変良く理解出来ました。民法の規定を見ると、想像以上に緩やかなんですね。 質問は、今すぐどうのこのとか、自分の現状を想定した訳では無いのですが、「こんな生活できたらな」と言う思いで質問してみました。 税金などの義務はしっかりと負う。戸籍・住民票・車庫証明などの不正は行わない。でも身一つで生活をしてみたいという欲求が、お金さえあれば叶えられる事が理解出来ました。 もっとも、お金があったらこんな面倒な事を考えないでしょうけど(笑)。

その他の回答 (1)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

どの場合でも 地番さえ、役所の地図上で捕捉確認できれば 住民登録、本籍地移動可能です。 但し、常時移動していては行政の支援得られるか わかりませんが、車庫登録や固定資産税の査定とかでないと よほどのことでなければ、実地検分はせす、転入届出せば 住民票もらえます。  本籍地なんか、尖閣諸島でも甲子園球場のマウンド上でも富士山頂でも皇居 でも登録できますから ・昔、船を川岸につないで家代わりにしている水上部落ありましたね。 勝新太郎主演の「警視K」みたいに、固定契約の駐車場の地番で住民登録して キャピングカーに住んでいる人は、いますよ\(^^;)... 海上自衛隊の艦艇勤務の人は、結婚して家族用官舎貸してくれるようになるまで 住民登録を、(母港の地番)海上自衛隊・・艦「・・・」内 なんてしてる人も多いとか( ^^) _旦~~

intothearina
質問者

お礼

kusirosiさん 回答ありがとうございます。 駐車場の地番で住民登録。気になりますね。ちょっとネットで探して見たいと思います。 海上自衛隊の件も含め色々実例を挙げて頂き、楽しめました。

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