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残業の定義について質問です

はじめまして。 残業の定義は、1日8時間以上、又は週40時間以上となっていますが、 1日7.5時間契約で働いている場合、7.5時間を越したら契約時間外勤務ですよね?その場合は1日8時間という定義には当てはまらないのですが契約時間外手当て、つまり残業代はもらうことは出来ますか? 定義外となると1日30分間は必ずただ働きになってしまいますよね。1ヶ月にすると約10時間はただ働きになってしまう計算になると少し悔しいです。 勉強不足ですみません。教えてください、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.1

 残業には所定内と法定外という概念があります。 所定内・・契約時間以上、法定時間内(ご質問の場合の7:30~8:00間の30分間) 法定外・・8:00以上  残業手当は契約時間以上働いている場合は、所定外・法定外に関わらず当然発生します。(支払わない場合は法律違反になります)但し、所定外の金額は通常通りの時間計算です。法定外(8:00を超えて)になって初めて25%割増がつきます。  例)時給1000円の場合  所定外・・時給1000円  法定外・・時給1250円  で計算します。  以上です

mmmtake
質問者

お礼

こんなに早く答えが返ってくると思っていなかったので正直驚いています。 有難うございます。非常に分かり易いです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

契約の労働時間よりも多く働いた場合、時間外労働の手当を支給する必要が有ります。 ご質問の場合、7.5時間以上働いた場合は時間外手当を支給されます。 又、法定の労働時間の1日8時間を超えた場合は、時間外割増賃金(25%)の支給も受けられます。 又、10時以降の深夜労働にはさらに深夜割増賃金が支給されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jil.go.jp/jil/kikaku-qa/jirei/04-Q09B1.htm
mmmtake
質問者

お礼

参考URL、為になります。有難うございます。 皆さん色々な切り口で即答して頂きまして本当に有難うございます。それぞれお礼したいのですがこの様な形で失礼します。

回答No.3

 契約の時間をオーヴァーしている以上、「時間外労働」 ということになり割増賃金を使用者は払う必要があると 思います。  労基法114条はこの違反について付加金の支払いの 義務を定めています。これによって、未払い額の2倍の額 を「法律上」請求できることになっています。  しかし、行動には起こさないほうがいいと思います。 これで、職場にいづらくなることや、最悪理由をこじつ けられてやめさせられるかも知れません。このての権利 というのは、会社を辞めなければならないときの交渉の 材料にくらいにしかなりません。

回答No.2

1日8時間・週40時間というのは、「労基法」の1条にあるように、「最低基準」です。これが、最高基準のように誤解されているところに、労働者の悲劇があるんだけど。8時間以内であれば、就業規則で決められた時間が「勤務時間」となります。で、経営者は、この時間を超えて働かせてはいけません。やむを得ず、働かせる事情が生じた時は、「労働組合か、職場の過半数を代表するものと合議し、労基署へ書面を提出する(36条)」と、はじめて超か勤務を指せることが出来ます。ただし、あくまで労働者の善意によるもので、強制できるものではないです。書面が提出されいいるかどうかは、労働基準監督署で教えてくれますよ。この場合、労働者というのはもちろん、パートも、準社員とか嘱託とか「働いて賃金をもらう者」全員なんだけど、どうも、本人たちの自覚が無くてね?。余計なお世話だったかな。ゴメン。

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