- ベストアンサー
残業の定義について質問です
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残業には所定内と法定外という概念があります。 所定内・・契約時間以上、法定時間内(ご質問の場合の7:30~8:00間の30分間) 法定外・・8:00以上 残業手当は契約時間以上働いている場合は、所定外・法定外に関わらず当然発生します。(支払わない場合は法律違反になります)但し、所定外の金額は通常通りの時間計算です。法定外(8:00を超えて)になって初めて25%割増がつきます。 例)時給1000円の場合 所定外・・時給1000円 法定外・・時給1250円 で計算します。 以上です
その他の回答 (3)
契約の労働時間よりも多く働いた場合、時間外労働の手当を支給する必要が有ります。 ご質問の場合、7.5時間以上働いた場合は時間外手当を支給されます。 又、法定の労働時間の1日8時間を超えた場合は、時間外割増賃金(25%)の支給も受けられます。 又、10時以降の深夜労働にはさらに深夜割増賃金が支給されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
参考URL、為になります。有難うございます。 皆さん色々な切り口で即答して頂きまして本当に有難うございます。それぞれお礼したいのですがこの様な形で失礼します。
- vino-bianco
- ベストアンサー率75% (12/16)
契約の時間をオーヴァーしている以上、「時間外労働」 ということになり割増賃金を使用者は払う必要があると 思います。 労基法114条はこの違反について付加金の支払いの 義務を定めています。これによって、未払い額の2倍の額 を「法律上」請求できることになっています。 しかし、行動には起こさないほうがいいと思います。 これで、職場にいづらくなることや、最悪理由をこじつ けられてやめさせられるかも知れません。このての権利 というのは、会社を辞めなければならないときの交渉の 材料にくらいにしかなりません。
- jiromeijin
- ベストアンサー率18% (92/495)
1日8時間・週40時間というのは、「労基法」の1条にあるように、「最低基準」です。これが、最高基準のように誤解されているところに、労働者の悲劇があるんだけど。8時間以内であれば、就業規則で決められた時間が「勤務時間」となります。で、経営者は、この時間を超えて働かせてはいけません。やむを得ず、働かせる事情が生じた時は、「労働組合か、職場の過半数を代表するものと合議し、労基署へ書面を提出する(36条)」と、はじめて超か勤務を指せることが出来ます。ただし、あくまで労働者の善意によるもので、強制できるものではないです。書面が提出されいいるかどうかは、労働基準監督署で教えてくれますよ。この場合、労働者というのはもちろん、パートも、準社員とか嘱託とか「働いて賃金をもらう者」全員なんだけど、どうも、本人たちの自覚が無くてね?。余計なお世話だったかな。ゴメン。
関連するQ&A
- 残業の定義や労働基準法で質問があります
残業の定義や労働基準に関することで教えてください。 残業の定義で質問があります。 この残業の定義は会社が決めるものなのでしょうか? もちろん労働基準法に基づいて策定すると思うのですが、私の会社ではこういう規定に なっているようです。 私は、仕事柄よく出張にいくのですが(関東近郊)、その間の異動時間は残業に入らないのです。 定時が18:00として、その時間内の移動は勤務として認めるが、時間外(18:00以降)の移動時間は 勤務時間として認めないとなっています。 ですから、出張先で会議が18:30に終了したとして、自宅に帰るまでが2時間かかったとすると、残業は 30分しかつかないという計算になります。 また、朝も同様で通常9:30出勤として、出張先に朝から行かなければ行けない場合、6時半とかに自宅を出ることに なります。 その時間も、残業には計算されないと言うことです。 この分の交通費はでますが、出張手当のようなものは一切出ません。 仮に、この環境が正しいとして、皆様の会社はどのような定義になっていますか? 通常、他の会社もこのような環境が当たり前なのでしょうか? このような状況が1ヶ月に4回ほどあります。 関係あるかどうかわかりませんが会社は上場しています。 皆様のご意見をお聞かせください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 残業手当がつかないようになっているのは?
他質問にも見当たらないようなので教えてください。 会社の時間外手当がつかないようになっています。 契約書には「時間外手当は基本時間給の法令時間給」とあります。 シフト制の8時間勤務で1時間休憩なのですが、 たとえば10:00~20:15勤務のシフトの日は1時間15分休憩をとることになっています。 残りの1時間残業した分はほかの日に遅く出たり早く帰ったりすることになっている という仕組みです。 これは法律的に時間外勤務には当たらないのでしょうか? 8時間以上働いている日の時間外勤務が通常の時給と同じになる というのが不思議です。 時間調整はいらないので、時間外手当を請求できるのでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 残業の時給の求め方を教えてください
私は月給の契約社員です。 一日7.5時間労働でそれ以上は時間がいになり、残業代が付きます。 雇用契約書には、 ---------------------------------------------------- 基本給与 月額:218,000円 所定外労働等の割増率 所定超:135/100 (1日の実労働時間が7.5時間に達するまでは100/100) ---------------------------------------------------- と記載されています。 この場合、1時間時間外労働した時、何円の残業代が入る計算になりますか? 4月の給与明細を見ると、3時間時間外労働(残業)したところ、 5436円の残業代が付いてました。 5436÷3=1,812円です。 上記の雇用契約書の条件で、どうやったら1812円が算出されるのでしょうか? 4月の所定内時間数が150時間で実働日数が20日でした。 単純に基本給218000円÷150=1453円 1453×1.35=1961 と、1961円が1時間当たりの残業代になると思ってたのですが、どうやら違うようです。 どうやら 1453円×1.247×残業時間 が時間外手当として給与明細に載ってます。 今回は4月の情報を載せましたが、毎月1453円×1.247×残業時間 のようです。 私は会社にだまされてるのでしょうか? 一般的な月給の場合の残業代の算出方法を教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 残業代について
自分で色々調べてみたけどよくわからないので教えて下さい。 一日の所定労働時間は7時間、週休2日制で土日は休みです。 勤務時間9~17時で12~13時の1時間は休憩で労働時間には入りません。 残業割増は一日8時間以上からになります。 月~水、9~17時勤務(各7時間労働で計21時間労働) 木、9~19時勤務(9時間労働) 金、13~20時勤務(3時間遅刻、7時間労働) 土、10~19時勤務(8時間勤務) 金曜は私用による遅刻で土曜は業務上必要なため、上司の許可のもとの休日出勤しました。 実際に時間外としてついた時間は5時間のみで、金曜3時間遅刻した分の時給も引かれています。 総務に問い合わせたところ、週40時間で計算すると5時間分しか時間外にならない。 代休制度はやめて振休制度になったので休日手当もない、と言われました。 後から知らされたことなので振休もとっていません。 日給月給制で遅刻や早退した時は引かれるので 金曜は残業しても出勤した時間が遅かったので、時間外がつかないのはわかります。 でも火曜の残業分と土曜の休日手当(または土曜時間外として8時間)は やはり付かないのでしょうか。 変形労働制も導入していない状態で週40時間で計算してもいいのか、 それに社員に何の通知もなく代休はなしと決めて休日手当を出さなくてもいいのか、 調べたけどよくわからず納得できません。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 残業手当について
基準時間 :営業日数 × 8.0時間/日 残業手当 :xxxxx円(時間外勤務割増賃金の20時間分を含むものとする) 超過手当 :稼働合計時間/月が(基準時間+20時間)を超過した場合、時間単価を支給 私の契約書に上記の記載があるのですが、残業手当と超過手当は一緒なんでしょうか? 時間外勤務時間が20時間を超えても、 『基準時間+20時間』を超えていない場合は支給されないという解釈でいいんでしょうか? 調べてもよくわからなかったので質問させていただきました。 どなたか回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 残業代について質問です。
私は飲食店を展開する会社で今月から事務で働くことになりました。 平日の月~金 10時~19時 実働8時間(週40時間) で雇用契約をしています。 休日は土曜・日曜と祝日です。 給与は時給計算制で保険や年金は引かれております。 交通費や皆勤手当などはないです。 同じ求人で入った先輩から、19時~22時半?迄残業しても残業代が割り増しにならないらしい?とのことを耳にしました。(深夜増しではなく、通常の時給で残業代が発生するとのこと) 先程雇用契約書を確認したところ、 所定勤務時間は上記で間違いないです。 また所定時間外については、法廷内は通常の賃金、法廷超は25%、月60時間を超える場合は50% (法定労働時間 1日8時間 又は1週間40時間) となっています。 ここからが質問です。 1.19時以降の残業は雇用契約で言う法廷超にあたりますよね?と言うことは雇用契約的には19時以降勤務した場合はその分時給が25%割り増しで計算されていますよね? もし25%割り増しになっていない場合は労働基準法違反になりますよね? 2.例えば平日に祝日があったり、やむを得ない理由で欠勤や遅刻早退をした日が出た場合はどうなるのでしょうか?必然的にその分残業しなければ週40時間未満になりますよね? 週40時間未満が月に一週だけでもあれば残業代25%割り増しは当月適用されないのでしょうか? それともその40時間未満の週だけ25%割り増し不適用になるのでしょうか? それとも法定労働時間 の1日8時間に当てはまり40時間未満の週でも残業代25%割り増しは適用なのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ないです。 先輩もお金のことは聞きづらいらしくよく分からないそうです。 ご教示お願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 残業手当について1日と1週間、どちらで計算するのがよいのでしょうか
残業手当について1日と1週間、どちらで計算するのがよいのでしょうか いつもお世話になっています。 さて、ひとつお伺いしたいことがあります。 私の事業所は 1日 7時間30分 1週 5日間勤務 となっています。 残業手当の基準は日8時間、週40時間となっているのは 承知しているのですが、 この場合、ある日に2時間30分の残業を命じた場合には 残業手当の計算はどのように考えられるのでしょうか。 1.週の変形労働と考え、通常の時給単価で支給する 2,1週間の労働時間が40時間以内なので、通常の時給 を支給する 2.1日に8時間を超えているので、30分は通常の時給 で、残りの2時間は割増賃金で支給する
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 残業時間の算出法
よく似た質問はありましたが、具体的に教えてください。 勤務日数 月24日(仮定) 勤務時間は AM8:30~PM5:30(内休憩1時間)となっています。 毎日6時半まで残業したとします。 この場合の1ヶ月の残業時間は、 1日=残業1時間×24日=1ヶ月24時間 ということになりますか? 先日、残業手当が少ないという話になり会社の経理に問い合わせたところ、 残業時間は6時15分以降30分単位で付きます。との返事でした。 6時45分まで働いて、30分の残業手当が付くそうです。 この6時15分から手当てを付けるというのは、どういうことでしょうか? 45分間は休憩する訳でもありません。 会社に対して、分刻みの残業時間で計算して欲しいとお願いできますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
こんなに早く答えが返ってくると思っていなかったので正直驚いています。 有難うございます。非常に分かり易いです。