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年金の支給日は?

今年60歳ですが、年金の支給日は、偶数月の15日と決っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

実務的には回答1のとおりです。 ただし、初回支払に限っては、偶数月でなくとも支払われることがあります。 法的な根拠は、国民年金法第18条や厚生年金保険法第36条です。 国民年金法第18条 (年金の支給期間及び支払期月) 第十八条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 3 年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。 厚生年金保険法第36条 (年金の支給期間及び支払期月) 第三十六条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 3 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。 「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。」からこそ、各偶数月15日に前々月分と前月分が支払われます。 たとえば、10月15日ならば、8月分と9月分です。 そして、「前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。」だからこそ、初回支払に限ってはそれまでの未払いを一括して支払い、その支払いは偶数月でなくとも行なわれます。  

furuosiete
質問者

お礼

原則は偶数月で15日ですね、それに、イレギュラーなことが発生した場合の 時のことを書いて下さって、本当に有難う御座います。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年金は偶数月の15日(当日が土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)に、 その前月分と前々月分が支給されます。

furuosiete
質問者

お礼

わかりやすい説明で有難う御座います。

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