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懲戒解雇相当ですか?

会社内密で他社の業務行っていた理由で即日懲戒解雇されました。 会社の35%の売り上げ占める、自分の売り上げほぼ100%占めるの得意先より私勤務した会社業務内容関係ないの通訳しました、 会社に利益損害与えてない、お客様より報酬も貰ってない。 勤務時間も使用していない。価格交渉も参加しない、 得意先の機嫌よくするため、通訳しました。 懲戒解雇は妥当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

日本の労働法は副業を禁じていませんので、特に会社に損害があるような特別な場合を除き副業は合法であり、合法である行為をもって解雇する事はできません。 報酬をもらっていないなら業務とは言い難く、この辺りの表現も含め、説明に問題があるのかと思います。 通訳とだけしか書かれていませんので、会社業務との関連なども不明瞭です。 顧客の要望をかなえていただけで解雇というのもおかしな話なので、何か別の理由があるようにも思えます。 という事で、書かれている事実だけであれば不当解雇と思いますが、書かれている事実自体に不透明さを感じますので何とも言えません。

kangpinglu132
質問者

お礼

有難うございます。 私が勤めた会社は健康食品原料会社、流れは健康原料をB社に委託加工後、商品として、台湾へ輸出。 台湾の購入バイヤーがB社の別の商品を気に入れ、この商品は一般食品、健康食品とまったく関係ない商品であります。商売成立しても、会社に損害がありません。 台湾バイヤーが直にB社より購入求めていた、言葉通じない、台湾のバイヤーからお願いされれ、私が通訳しました、キャチボールだけ、値段交渉等商売行為一切してません。報酬も貰っていない。 お客様の機嫌悪くならないように、やったこと、 会社と関係ない業務だし、勤務時間外で個人メールのやり取り、会社に報告すると思わなかった。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

>理由は就業規則第33条 会社のk許可をうけず、在籍のまま、他に事業の経営に参加しまたは労務に服し、 >もしくわ事業を営むとき。 >私の行為を該当しますか? 該当します、この内容では相談者の行為は「会社許可事項」に該当しますから、事前に許可を求めることが必要となります。 確かに、いきなり懲戒解雇は厳しいかと思いますが、下手をすれば相談者さんの勤務状態等でも問題がある場合は一概に重たいとは言い切れません。 仮に、相談者の行為が会社の業務に影響が及んでいた場合、損害賠償請求の対象となる可能性も秘めています。 また、以前に何らかの警告・注意・懲戒処分がある場合は、今回の事案で懲戒解雇も重たいとはいえません。

kangpinglu132
質問者

お礼

ありがとうございます、 訴訟しても勝ち目がないですね!

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

会社の「服務規程」で、禁止された内容であれば懲戒処分は可能です。 よくあるのが、会社関係の顧客に対して私的行為でも接触を禁止すると言う内容がある会社もあります。 雇用契約書で、服務規程に承諾をしている以上は違反行為があり、相談者が思っているように支障がないのではなくあった場合は解雇権濫用にならない場合もあります。 納得ができないのであれば、最寄りの労働基準監督署へ相談してください。 詳しい内容・過程がわかりませんから、アドバイスとしては労働基準監督署へとしかいえません。

kangpinglu132
質問者

お礼

理由は就業規則第33条 会社のk許可をうけず、在籍のまま、他に事業の経営に参加しまたは労務に服し、もしくわ事業を営むとき。 私の行為を該当しますか?

kangpinglu132
質問者

補足

ご回答有難うございます。 労働基準法には重大なミスない限り、もし二重労務しても懲戒解雇にならない。懲戒解雇処分重すぎるではないですか?

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

少なくともその日本語では 「得意先の機嫌が悪くなり 取引を停止させられた」という事情なのでしょう。 免職になってもしかたありませんね

kangpinglu132
質問者

お礼

有難うございます。私は日本人ではありません。 労働基準法には規定に二重労務しても懲戒解雇にならない、得意先の機嫌が悪くなり 取引を停止させられた恐れて、無料でやったことも、懲戒解雇の対象に那rですか?

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