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相続放棄できる時期を過ぎました

父親は数年前に他界いたしました。長男が父親の名前で、銀行融資を受けていました。不動産所有している次男が連帯保証人になっていました。 もう相続放棄は、時期的に不可能です。返済できない額です。これから母親が死去した場合、どのように対応すればいいのでしょうか。 次男が不動産を手放して、それで済むのでしょうか。私には、返済能力がありません。どうすれば良いのか、全く見当がつきません。

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  • kawkaw69
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回答No.2

>>母親と長男次男私が相続人です。相続放棄を認められない場合でも、連帯保証人になっていない母親と私には、返済義務は発生しないのでしょうか。 残念ですが、相続人全員に返済義務は発生します。法律的には、相続人も連帯保証人も同列なので、債権者はどちらにでも請求することができます。 ただ相続人に請求するのであれば、相続が確定するまで請求を待つことになりますが、連帯保証人であれば、即請求ができるのでまずそちらに請求され、それでも納付されない場合は、相続人に対して請求を行うことが多いですね。 今回の場合でもし相続放棄が認められない場合は、単純承継により相続したことになりますので、法定相続割合で支払いが必要になります。 良い方法かどうかわわかりませんが、連帯保証人の次男さんが不動産を手放したうえで、ご家族で払える額ごとに分割して支払う方法を考えるしかないのではないでしょうか。 これ以上は私ではお答えできそうにないので、司法書士などの専門家に相談される方がいいと思います。ごめんなさい。

hiaru
質問者

お礼

今回は、丁寧な回答ありがとうございました。単純相続になってしまったようです。専門家に相談するより方法がないようです。

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その他の回答 (1)

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.1

3ヶ月経過後に相続放棄が認められるケースはあります。 それは、その他相続財産を受け取っていないこと、相続時に負債等を可能な限り確認していること、借金の存在や連帯保証人になっていたことは知らず債権者等から請求ではじめて借金を知った事などが要件になります。 この場合、これらの事実を確認した日から3ヵ月となりますので相続放棄により連帯保証人としての返済も免除されることになります。 さらにその相続放棄する財産目録へ連帯保証人としての保証書や保証契約書を記載したうえで相続放棄する必要があります。 これはあくまで参考情報ですので、必ずしもこの通りに行かない場合もありますので、至急司法書士へ相談して手続きを行ってください。 相続放棄が認められない場合、連帯保証人の次男に返済義務が発生しますが、お母さんやあなた(あなたとお父さんの関係がわかりませんが・・・)には返済義務は発生しません。ただご家族であれば、一緒に返済するということも考えるのが普通ですよね。 あとは自己破産くらいしか方法がないと思われますので、やはりこちらも司法書士へ相談する方がいいと思いますよ。

hiaru
質問者

補足

ご説明、ありがとうございます。母親と長男次男私が相続人です。相続放棄を認められない場合でも、連帯保証人になっていない母親と私には、返済義務は発生しないのでしょうか。

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