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入院費なのですが・・・
今度、主人が入院をします。 ケガの手術で、2・3日・・一応保険がきいて、8万円くらい(未定ですが)になる予定です。 病院から、「入院診療費が高額になる方の手引き」というのが渡されました。 そこには。「限度額適用認定証」を提示すると、窓口負担が月単位で一定額にとどめられます。 っと書いてあるのですが、調べてもよくわからず、今回の主人の手術代の金額で何か この手引きに当てはまることがあるのか・・・よくわらず、質問させて頂きました。 大まかな質問になり申し訳ございませんが、おわかりになるかた教えてください!
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>ケガの手術で、2・3日・・一応保険がきいて、8万円くらい(未定ですが)になる予定です。 そのくらいの医療費なら、「限度額適用認定証」があってもなくても、窓口負担額は変わりません。 一般的に、1か月の医療費(保険適用分・部屋代、食事代等は除く)が80100円が越えた場合、「限度額適用認定証」があれば、「高額療養費」といってそれを越えた分は健康保険が負担するので、窓口負担分が少なくてすみます。 >そこには。「限度額適用認定証」を提示すると、窓口負担が月単位で一定額にとどめられます。 前に書いたとおりです。 8万円程度に抑えられます。 なお、保険外診療や部屋代、食事代は対象外なので、そに分の負担はしないといけません。 また、加入保険が会社の「○○健康保険組合」なら、「限度額適用認定証」がなくても、後日、健保組合から高額療養費分(80100円を越えた分)が還付されます。 それ以外に「付加給付」といって、健保組合独自の給付制度もあり、それ以上に還付されることが多いですね。 「協会けんぽ」や「国民健康保険」の場合は、自分で申請しないと戻ってはきませんし、「付加給付」はありません。
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- trajaa
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二三日の入院手術の場合、その限度額を超えるか超えないか程度の自己負担になる場合が多いですね だから超過しても、その金額はたかが知れています なので、適用申請しても良いし、しなくとも後日限度額超過分は還付される。 申請に関しては、健康保険証に書いてある連絡先又は御主人の勤務先の総務関係部署へ問い合わせくださいな 一応、協会健保の解説ページはこちら http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28186,100,157.html
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- p-tenshi
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あなたの旦那さんが入っている保険組合で高額医療限度額認定証をもらって、入院中に病院の窓口に出しておけば、退院時に高額医療限度額の支払いで済みます。 ださないと高い入院費を取られますが、申請すれば後で戻ってきます。しかし2~3ヶ月遅れになりますから、先に提出しておくほうが賢いやり方です。
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- DarkMoon
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保険が効いても、やはり高額になる場合、 一定の金額までを上限に、それ以上の金額は 窓口で払わずにすむ制度のことだと思います。 以前、たまたま病気が重なり一ヶ月の通院額が高額になったとき 一定金額を超えた分は、後から自治体から還付されました。
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- aokii
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保険がきくのでしたら、気にしなくてもいいでしょう。 健康保険の場合、限度額適用認定証で窓口のお支払いを軽減できます。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33192,89,146.html 限度額適用認定証は、入院や外来診療・調剤薬局等での医療費の支払額が、国が定める自己負担限度額を超えて高額となるとき、窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができるものです。 法定の自己負担限度額は被保険者の所得区分で異なりますが(下段に掲載のとおり)、一般所得者(標準報酬月額が53万円未満の方)の場合、おおむね8万円程度が限度額(窓口で支払う金額の上限)です。 例)医療費の総額が50万円の場合の窓口負担(一般所得者で食事負担分を除く) 1.限度額証有り:約8万円(法定自己負担額までの支払で良い) 2.限度額証無し:約15万円(健康保険の自己負担割合=3割を支払う) 2.の場合、1.との差額は後で高額療養費として給付されます。 限度額認定証の提示により、医療費の支払が高額になっても一定額(法定の自己負担限度額まで)にとどめられ、予め多くのお金を準備するなどの経済的負担を軽減することが出来ます。 これまでは入院のみが該当でしたが、平成24年4月1日より、保険適用の高額な外来診療や調剤薬局、訪問看護等も対象となりました。 (70歳以上の方は高齢受給者証で対応されますので、申請の必要はありません。) (注)病気や怪我の原因が第三者の行為(交通事故やけんか等他人の行為で受傷)による場合は、予めその旨を申告してください。
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お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 ありがとうございました!
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