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年金の5年以上繰り下げと、5年の時効との関係

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.6

 年金の時効は、一見簡単そうに見えて、実は、一度入ると二度と抜け出せない迷宮のようなものですので注意してください。内在する矛盾もありますし、学説もいろいろあるようですし。まず、社労士受験生は、深入りしないことです。(質問者さんは、普通の社労士受験生ではなさそうにお見受けしますが・・・。)  他の回答者の回答で、ほとんど解決していると思いますが、若干付け加えさせてください。 >現行法令の容認する限度においてできる限り弾力的な運用を図っており、年金給付を受ける権利(基本権)の消滅自体の時効は採用していない  「弾力的な運用」・・・いかにもお役所的な言い回しですが、要は、引用文の後段にもあるとおり、実務上は、基本権の時効はかけていないのです。  「弾力的な運用」の具体的な中身は、他の回答者が紹介された内かんのとおりです。(=裁定請求時に「申立書」だか「理由書」だかを提出してもらって、基本権時効の援用を放棄する。) >65歳での年金請求書のはがきを出さないと言うことは、裁定請求をしない、つまり基本権ですら発生しない、ことになるのではないかと思います。  基本権自体は、裁定されていなくても、法定の要件を満たしたとき(=65歳到達、受給資格要件満了等)に発生します。裁定は、あくまで「確認処分」とされています。  最後に、保険者が基本権の時効を援用することは、長期間加入した年金受給者の受給権を一生涯奪ってしまうことになり、年金制度の趣旨に照らして極めて不適当だと考えます。  そして、基本権時効の援用を放棄することは、「違法」でも「不当」でもないことを強調しておきたいと思います。

atom_28
質問者

お礼

ご指摘のように、あまり深入りしないようにします。 時間が過ぎるに従い、自然とわかってくるものもありますから。 ただ、言葉で表現するところの「こころ」を理解したいと言う思いは、持ち続けたいと思います。 ありがとうございました。

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