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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続関連の質問、相談)

相続問題の解決方法と親子間の損害賠償の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 相続問題の解決方法と親子間の損害賠償の可能性について教えてください。
  • 感情的には『憎悪感』でいっぱいで相談です。
  • 親子の関係修復と合法的な社会的制裁についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 息子さん1人での行動であれば、問題もあるでしょうが、元々は亡き奥様がなさったことでしょう?  そして、その奥様を育てたのが養父さまであるのならば、どうにも仕方が無いことです。  さて、養父さまは、ご健在なのですよね?  認知症もあるということですが、息子さんが「後見人」を名乗っているようですが、裁判所が選定したのでしょうか?  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a9  抜粋   法定後見制度(ほうていこうけんせいど)においては,家庭裁判所(かていさいばんしょ)によって選ばれた成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)(成年後見人(せいねんこうけんにん)・保佐人(ほさにん)・補助人(ほじょにん))が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり,本人が自分で法律行為(ほうりつこうい)をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為(ほうりつこうい)を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。  あとは、5~6年前に養父様の認知症などの状態がどうだったのか、診断書を貰ってはいかがですか?  カルテは原則5年程度の保存期間だったので、早くしないと記録が無くなりますよ。  あとは、相続の問題が起きた時に、遺言書無効の訴えを起こすようでしょうね~~。  養父さまが、普段どのような字を書かれていたか、手紙などがあれば確保しておくことでしょう。  まずは、息子さんが裁判所が選定した成年後見人かどうか確認。  裁判所が既に選定しているのであれば、貴方と養父さんが養子縁組関係(義父の間違いでなければ)であれば、同意書を提出しているような気もしますが・・・。  まだ、裁判所が選定していないのであれば、成年後見の申し立てをしてはいかがですか?  ところで、娘さんもいらっしゃるようですが、どのようにおっしゃっているのでしょう?  貴方と息子さんが親子の縁を切る~~などと言って、一番悩むのは娘さんではないでしょうか。  世の中には、強盗・詐欺などの犯罪を犯してしまう子供もいます。  親としては、縁を切ってしまいたいところですが、他にも兄弟がいる場合、他の子供が悩まないように、ぐっと我慢することも多いです。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 貴方の裏の背景にあるものの読み方には正直脱帽です! 思いもよらぬ、深い推察力に驚きました! 質問の表向きの主旨とは違うところで、ほとんど見られている ようです。 実務論は参考にさせて頂きますが、正直貴方の人間的回答の 深さに勉強させられる点がありました。 私が書いてない事での、重要点をご指摘頂いたからです。 勿論、同感で、本来そうあるべきでないという抑止力になりました。 感謝します!  

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1~4.遺言状の破棄ができるのは、遺言者のみです。(推定)相続人が遺言状を破棄したり、させたりすれば、あなたも相続権を失います。 ですのでここは冷静に、書かせたという遺言状を、被相続人の死後、家裁の検認を受けるように言い聞かせてください。隠せば隠したで、相続権を失います(民891)。 検認を受けさせた遺言状そのものが、あなたの主張する認知症なりを証明する証拠として、裁判で争えばいいことです。 5.成年後見人のことと思われますが、家裁選任の後見人(契約による任意後見人)なら、非行の証拠をそろえて、解任または、後見監督人の選任を家裁に申し立ててください。 家裁選任の後見人でないなら、あなたが申し立てて後見人になればいいだけの話です。 6に至ることなく上の手はずをすればよろしい。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 基本的な解釈は理解出来ました。

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