• ベストアンサー

ケンカで「殺したろか」と言えば殺人未遂?

全くの他人同士でトラブルになった場合、はずみで「殺したろか」と言えば、殺人未遂になりますか? もちろん手は出さない場合です。ふと思った疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.6

法律では犯罪とみなすためには気持ちと行動が必要になります。専門用語では故意と実行行為といいます。 したがって「殺したろか」といっても殺す気がない場合で、何も行動を起こしていない場合は罪になりません。 でも「殺したろか」といってナイフを突きつけた場合は、本気で殺そうと思ってナイフを突きつけた場合と、口で言っているだけで本当は殺す気はなかった場合と表面上区別することが難しいですよね。その場合は場合によっては殺人未遂になることがあります。(裁判官がどう判断するかによります) 従ってただ口で言った場合には何ら罪には問われないでしょう。でも口は災いの元ですから言わないほうがいいでしょうね。

その他の回答 (6)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.7

未遂罪とは、犯罪の実行に実行に着手してこれを遂げなかった場合をいいます(刑法第43条)。例えば、殺すつもりで首を締めたが相手が死ななかったような場合です。「殺したるか」という言葉は穏当ではありませんが、殺人行為を開始したわけではないので、殺人未遂罪には該当しません。

回答No.5

特に何もせず、口で言っただけなら大丈夫だと思います。 かりに本当に殺意があったとしても、法益侵害(殺人の場合人の命を奪うといったようなこと)の現実的危険が惹起されていて、結局相手が死ななかった場合は殺人未遂ですが。 たとえば、ナイフを向けたり、銃を向けたりすれば、殺人未遂に成る可能性は高いと思います。 状況によっては、脅迫とかもありえると思います。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7418/18948)
回答No.4

その言葉だけでは判断できないのではないですか? 何度も繰り返したり、前後の会話によっては脅迫罪 実際に手をだして殴る蹴るなどすれば暴行罪あたりになると思います。 殺人未遂は殺意をもって障害を負わせた場合なのでは? 下記のサイトは参考になりますか?

参考URL:
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/kisotisiki-s.htm#殺人罪
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

口だけでは 殺人未遂にはなりません。 せいぜい脅迫どまりでしょう。 ただ喧嘩でそう言った場合 まぁまったく手を出さない 状況というのは難しいでしょう。少なくとも 1.2発殴ったり殴られたりというのが普通でしょう。 そこでの状況で傷害になるか 場合によっては その言葉で殺人未遂になる可能性はあります。 ただ全く手を出してない場合でもナイフを出すとかしたら 殺意があったとみなされることもありえます。

  • to3899
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.2

多分・・・脅迫の罪ではないかと思います。

回答No.1

ならないと思いますよー。 なってたら関西人はみんな殺人未遂犯になっちゃいますねー。 「殺したろか」といいながら首でも絞めたら話はかわってくると思いますが。

関連するQ&A

  • 殺人未遂で・・

    友人が、痴話喧嘩のもつれから口論になり。かっとなって女性の首に手を掛けてしまいました。 警察側も判断に迷ったらしいですが、傷害でなく殺人未遂で逮捕されてしまいました。 こんな場合は傷害罪での判決を勝ち取るには、どうしたらよいのでしょうか?

  • 殺人罪+殺人未遂の量刑

    殺人未遂+殺人罪の場合の量刑はどの程度ですか? 殺人罪および殺人未遂を犯した場合 刑法第199条、203条より 、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 ということはわかったのですが、 仮に同一人物に対し殺人を試みたが未遂に終わったので(立件は無しと過程)、 後日殺人に及んだ(完遂)場合の量刑はどのようになるのですか? やはり重犯もしくわ再犯扱いになるのでしょうか? 法学のレポートの参考にしたいので、もし詳しい方がいたら 判例などを加えて解説していただけると助かります。

  • 殺人未遂?

    釘らしきもんで、車がパンクしました。 釘らしきものを、誰かがセットした場合、殺人未遂とかなりますか?

  • 傷害罪と殺人未遂罪の境界

    ちょっとした、トラブルにまきこまれました。左の頬を殴ぐられ、殺意の満ちたような目で、首を絞められました。結果的には数週間の治療ですむことになりそうなのですが、こういった場合は傷害罪と殺人未遂罪のどちらになるのでしょうか?

  • 殺人未遂は殺人に変わる?

    AさんがBさんに危害を加え、Aさんが殺人未遂で逮捕されたとします。しかし1年後ぐらいにその事件が原因でBさんが死亡した場合(例えばずっと昏睡状態だったのが1年後に死亡したなど)は、Aさんは、殺人の容疑で再逮捕されるのですか? また、Aさんの刑期が終了して出所した後に、Bさんが死亡した場合ほどうなるのでしょう?

  • 殺人未遂罪の刑罰はどのくらい

    殺人未遂罪の刑罰はどのくらいでしょうか? 刑法では、 「  第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。  第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。 」 とあり、殺人未遂に関する刑罰が見つけられませんでした。 (別の条文に書いてあるのでしょうか?) 殺人未遂罪の刑罰がどのくらいで規定されているのか? 教えてください。該当する刑法の条文も教えてください。 本日の裁判員裁判にて、殺人未遂に対して懲役4年6月の判決が 出ましたが、殺人未遂の刑罰がわからないので、刑罰の軽重が ピンときませんでした。

  • 殺人未遂罪の時効

    殺人未遂罪の時効 今から9年前、犯罪予告を受け、その後、相手と口論になり、最後は、首を絞められ、危うく殺されかけました。その当時、いわれた予告通り、犯罪に巻き込まれています。この場合、今からでも、殺人未遂での立件は、可能でしょうか。

  • 殺人未遂の基準とは?

    殺人未遂、というのは何処がボーダーラインなのでしょうか。 今日新聞を読んでいたら、「妻の首をしめて殺そうとした疑い、8時間後に妻が死亡」という記事が載っており、罪名は「殺人未遂」でした。 逮捕された時点で死んでいなかったから、とも考えられるのですが、それだと「後日死体が発見された」等の場合にはどうなるのでしょうか。 乱文で失礼致します。回答よろしくお願いいたします。

  • なぜまだ「殺人未遂」容疑なのか?

    先日の秋葉原通り魔殺人事件の犯人の逮捕容疑は、2日経った今日の時点でもまだ「殺人未遂現行犯」ですが、7人も亡くなって殺人未遂とはいくら何でもおかしいのではないでしょうか。 強い殺意を持って犯行におよんだことは明確過ぎるほど明確なのに、なぜでしょうか。教えて下さい。

  • 殺人未遂

    殺人未遂を10年前に犯しました。相手は警察に言わずにストーカーしてきます。僕がしたのは警察に言わなければ犯罪じゃないんですか?もう時効ですかね?