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高度人材認定後の永住許可申請
【ご質問】 高度人材として認定される場合、9年目で永住許可の申請ができますでしょうか。 はじめまして、電気メーカでお勤めさせていただいている外国人技術者です。 ---------------- 来日8年 2.5年 大学院 5.5年 現職 ---------------- 永住許可を申請するには、10年連続の滞在と5年の勤務が必要だと承知していますが、 一方、2012年5月に導入された【高度人材に対する優遇制度】によりますと、 高度人材と認定されれば滞在年数が10年から5年に緩和されるとのことです。 認定評価のポイントを試算した結果、合格点70点を上回っていますので、 高度人材の認定を受ける予定です。 ここでご質問です。 認定が問題なくされた場合、永住許可の申請を前倒しできますでしょうか。(=5年勤務満足の9年目での申請) それとも、認定後からの計算での5年ということなので、前倒し不可になるのでしょうか。
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- wodka
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回答No.1
こんにちは。 この優遇制度は、高度人材としての業務を4年6か月間続けていれば 申請を受け付ける運用がされているので、5.5年の継続職務歴があれば 前倒しできるはずです。 申請によって現在の在留資格に影響を与えることはないので、 積極的にやってみてよいでしょう。 (高度人材のポイント制度によるものではありませんが、 7年の居住で永住を認めた例もあります。)
お礼
wodkaさん ご回答ありがとうございました。