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マンション敷地の所有権と自転車置き場について
- マンションの前の敷地は一階の人に所有権があるのか?自転車置き場の問題について質問します。
- マンションの前の敷地に自転車置き場はなく、他に置ける場所がないため住人が前の敷地に置いていましたが、一階の店舗に入った人が問題を起こしています。
- 上階の住人がマンション前の敷地に自転車を置くことは法律上違反なのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
分譲マンションのように、その建物内に複数の所有者が存在する建物を「区分所有建物」と言います。 区分所有建物を所有する各所有者を「区分所有者」と言います。 区分所有建物の場合、原則として、建物と敷地は一体化しています。 一戸建ての場合、土地と建物の所有者がそれぞれ別々ということがありますが、区分所有建物の場合はそのようなことはありません。 区分所有建物の敷地は、建物の区分所有者全員の共有ということになります。 敷地の持ち分は、建物の専有部分の広さ(住戸、店舗のそれぞれの広さ)に応じた割合です。 以上が区分所有建物についての法律、区分所有法の説明です。 さて、ご質問についてですが、1階店舗前のスペースは、そちらのマンションを所有する各区分所有者の共有ということになります。 区分所有法では、共有部分は区分所有者全員が使用して良いとされています。 ただし、そのスペースを「自転車置き場」として使用していることには、ひとつ問題があります。 そのスペースはマンションの共有部分で、誰が使用しても良いのですが、事実上「自転車置き場」になっていたとしても、自転車を使用しない人からすれば、自転車を停めている部分の使用を制限されていることになります。 つまり、マンションの区分所有者の方々が、その部分は「自転車置き場」なのだということを認めていなければなりません。 通常は、管理規約に「自転車置き場」に関する規定があるはずですが、「自転車置き場がない」ということですから、規定されてはいないと思います。 自転車置き場ではないところに勝手に自転車を置いているという状態です。 この状態は区分所有法違反です。 この意味から、店舗の借り主が文句をつけたり、自転車を動かしたりすることは正当です。 共有部分の利用については所有者も借り主も同じ権利を有します。 「本来共有部分の土地で誰が使用してもよいはずであるにもかかわらず、自転車置き場として使用しているのはけしからん」と言われれば、自転車を勝手に停めることはできなくなります。 早急に、管理組合の総会で「1階店舗前のスペースを自転車置き場とする」という決議を得る必要があります。 区分所有者総数および議決権総数の各3/4以上の賛成で可決となります。
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- since_1968
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一般論として、分譲マンションの敷地はマンション全所有者が共有持分になっており、何処が誰の所有ってことはないです。 店舗前の駐車場は、店舗の所有者にマンションの管理組合が賃貸していることになっていて、それを今回借りた方が合わせて借りていると思います。その場合は使用権は借り主にあるので、文句を言うのは当然です。管理組合に確認した方がよいです
お礼
ご回答ありがとうございました。 マンション前の敷地は駐車場ではありません。 管理組合もありませんのでどこまで貸しているのかは不明です。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
一階の店舗にどこまで貸してるかではないでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 一度すべての住人で話し合ってみたいと思います。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
どうなっているかは一般論じゃないです。 そのマンションの固有の問題ですから、管理組合などに聞いてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 うちは小さなマンションで管理組合というのもないのです… 一度すべての住人で話し合った方がいいみたいですね。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 管理規約ですか…一度確認してみますが 管理組合がありませんのでたぶんないでしょう。 住人みんなで話し合ってみた方がいいようですね。