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車の名義変更に伴う贈与税

いつもお世話になっております。 二年前の事ですが、車庫証明の関係で親の名義で新車を購入しました。 支払いはすべて私がしており、今月で支払いが終わります。 車庫証明の問題も解決し、支払いも終わるので私の名義に変更しようと思うのですが、 この場合、この車は贈与とみなされてしまうのでしょうか? それとも、私が支払っていた証明をすれば大丈夫なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>それとも、私が支払っていた証明をすれば大丈夫なの… 話は逆で、親の車を子が支払っていたということは、子から親への贈与が確定しています。 購入時点で、2年間の支払が約束されていたのなら、一度にまとめて贈与があったという解釈 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 になり、110万円以下の小型車でない限り、親の贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm の義務が生じています。 以上、杓子定規に解釈した場合です。 現実には、特別な事由により親名で登録しただけで、車そのものは最初から子のものであり、本来の名義に戻すだけですから、贈与などではないと主張できるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sumomo8649
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与が逆にかかるとは思いもしませんでした。 税金は難しいですね。 現実問題として贈与でないと主張できるのですね。 安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>車庫証明の関係で親の名義で新車を購入した。 >支払いはすべて私がした。 税務署から何か言われたときにこれを証明できるなら、心配する必要はないでしょう。

sumomo8649
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 安心いたしました。 ありがとうございました。

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