• 締切済み

車庫証明がとりあえず不要な名義変更方法

車を譲り受けましたが 今月末までに名義変更を終了しなければなりません しかし車庫証明が間に合わない為 今月名変は不可能に近いと思います。 所有者だけでも車庫証明なしで 私の名義に変更出来ますか? もし有るのでしたらやり方を教えて下さい。

みんなの回答

  • shin163
  • ベストアンサー率31% (160/502)
回答No.4

所有者と使用者が変更になる以上、無理です。 ただし、あなたが登録の際に車庫証明の不要な「村」 に住所があれば別ですが・・・。 いつ譲り受けたのか知りませんが、5月に支払い通知の来る税金を払うということで、旧所有者と話が出来ませんか? とりあえず、罰則はないものの、移転登録は15日以内と定められていたと思います。

  • K75341
  • ベストアンサー率13% (43/329)
回答No.3

今月中に何故終了しなければいけないのですか? 税金&保険ですか? 卒業して故郷へ帰る先輩から車買ったとか。 物理的に無理ならその辺が問題ですね。 車庫証明無しで名義変更は難しいんじゃないですかね。 所有者か使用者の住所は変わるんでしょ。 でもまだ4日あります。

回答No.2

「使用者はそのままにして、所有者のみ変える」 と、車庫証明なしで名義変更できますが、 使用者も所有者も、個人名の場合 登録事務所で、「なぜそんな登録をするのか?」と 質問を受けると思います。 (実際、わたしもそういう質問を受けたことがあります  実は、うっかり所有権をつけるのを忘れたのですが  それでも、ずいぶん訊かれました。  わたしがよく出入りしている業者であることと  わたしの会社(法人)が、  たくさん車を売っていることで  ようやく認めてもらえました) 理由は、彼等は、いわゆる「車庫とばし」を おそれているからです。 逆に言うと、その「車庫とばし」を防ぐためにも 車庫証明がないと、名義変更ができなくなっているのです。 だから、車庫証明なしでの名義変更は かなり不可能に近いと思います。 お役に立てない回答でごめんなさいね。

回答No.1

使用者が一定でしたら 車庫証明は不要です。 あるいは又、同居の親族内での名変の場合なども不要です。 ですが、お話は あまり現実的でないような気が致します。 こういった場合、 譲る側に、 今月内の名変が不可能である事を認識する必要が有ったと思います。 なお、県税事務所で先に自動車税の納付を行い、 旧持ち主さんに迷惑の無いようにする方法もあります。 ※軽四でないとしてお話致しました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう