自営業者のレシート集めについて

このQ&Aのポイント
  • 自営業者のレシート集めについて説明します。
  • 会社の経費となるお金は全額戻ってくるわけではありません。
  • 会社の赤字の場合、経費としてのお金は限られる可能性があります。
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自営業者のレシート集め

自営業に嫁いだ女です。 夫の親が現在は社長で次期、夫が社長になるかたちです。 私の夫や夫の家族は食事に行った際のレシートや電車に乗るときにチャージした領収書を 必ず捨てずにとっておきます。私の領収書なのに夫にもってかれた事もあります。 先日、夫に質問したら、会社の経費となってお金がもどってくるから。俺は、そこまで詳しく分からないけど・・・と言われました。 もし詳しい方や分かる方がいたら教えてほしいのですが、 会社の経費となったお金は全額戻ってくるということなのでしょうか? 今まで夫に渡した、数枚のレシートも全額、お金が戻ってきたのでしょうか? また、そのお金は会社の経費なら、その会社が赤字なら、そのような事は出来ないですよね? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

個人事業主ならよくあることです。 例えばあなたが私的なお中元などを購入した際の3,000円の領収書(レシート)があったとします。 そのレシートを夫の会社の取引先へお中元として渡したことにしてその3,000円を接待交際費とする。 そうすると売上げから3,000円が引かれます。たかだか3,000円では引かれる税金は しれていますがチリも積もればかなりの額となります。 支払う税金が下がればその差額が払わずに済んだ額となります。ただ戻ってくるといっても 質問者さんには戻ってこないと思います。間接的にはあると思いますか・・・・

harapekokitty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 理解できました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いです。 >会社の経費となったお金は全額戻ってくるということなのでしょうか? >今まで夫に渡した、数枚のレシートも全額、お金が戻ってきたのでしょうか? 確かに税金には「納めた税金を返してもらう」制度があります。個人でも「医療費控除」のために領収証をとっておいたりします。しかし、納めた税金がなければ1円も戻っては来ません。 自営業者の場合は、むしろ、納める税金を少なくするための手段として「経費を増やす」ということが行われます。適正な経費でない場合は「経費の水増し」ということになります。 レシートや領収証がなぜ自営業者にとって大事なのかは、税金や会社の仕組みに詳しくなくても簡単に理解できます。 稼いだお金にかかる税金は以下のように計算します。あまりにも簡単ですが全部この式の応用です。 「売り上げ-必要経費」×税率=税金 「売り上げ-必要経費」というのはつまり「儲け」です。(本当は「儲け」からさらに「○○控除」というものを差し引いたりするのですが「考え方」の説明なのでここでは無視します。) たとえば、100万円売り上げがあっても、仕入れ費用や人件費、その他もろもろ出ていったお金が90万円ならば「儲け」は10万円です。 ですから、税金は100万円ではなく、10万円にかかるようになっています。 仮に税率が10%だったら、儲けが50万円なら税金は5万円、儲けが10万円なら税金は1万円、儲けが0円なら税金も0円です。(必要経費のほうが多くなって赤字になっても税務署がお金をくれるわけではないので当然ながら0円以下にはなりません。) 税金がこのような仕組みになっている以上「なるべく必要経費を多くして税金を減らそう」と誰もが考えます。しかし、必要経費を認めてもらうには当然ながら「確かにそのお金を使いました」という証拠が必要になります。証拠もなしに無制限に必要経費を認めていては税金を払う人などいなくなってしまいます。その証拠となるのがレシートであり領収証です。領収証(レシート)があれば「いつ・どこで・誰が・何を」がハッキリ分かりますから、裏を取るのは簡単です。つまり、インチキが非常にやりづらくなるわけです。 とはいえ、膨大な納税者の領収書を一つひとつチェックするほど税務署も暇ではないので、申告書に領収証やレシートの添付は不要で、常識的な範囲で必要経費を計上できます。その代わり、税務署には5年間(脱税が疑われるときは7年間)いつでも帳簿や領収証をチェックする権限がありますので、その時「領収証はありません」となれば「虚偽の申告」つまり「脱税」となります。「領収証はあるけれど必要経費としては認められない」という場合も意図的なら「脱税」です。 申告が正しくないと本来納めるべき税金に加えてたっぷり追加の税金が課せられます。度を越すと懲役刑になる場合もあります。 以上の内容をもとに国税庁のサイトを見ると納得できるのではないかと思います。 『タックスアンサー>所得税>事業主と税金> No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 『No.2210 やさしい必要経費の知識 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm ※会社の場合は「法人税」になりますが考え方は同じです。 『タックスアンサー>法人税』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/houjin.htm >また、そのお金は会社の経費なら、その会社が赤字なら、そのような事は出来ないですよね? おっしゃるとおりで、税金は0円以下にはなりません。しかし、「赤字を繰り越し」たり「繰り戻し」したりということができるので、翌年以降の税金が安くなったり、税金の還付が受けられたりします 『損失額の繰越控除制度・繰戻し還付制度|服部税理士事務所』 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kessonkin%20kurikosi.html (参考) 『クロヨン』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A8%E3%83%B3 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※地方税は都道府県税事務所、市区町村となります。

harapekokitty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 色々と分かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>会社の経費となったお金は全額戻ってくるということなのでしょうか… ウソです。 買い物したお金が戻ってくることなどあり得ません。 ただ、ごまかして経費とすることで、会社が支払う税金が少し安くなるだけです。 >その会社が赤字なら、そのような事は出来ないですよね… 赤字ならほとんど関係ありませんけど、その前に黒字であっても本来は関係ないのです。 >食事に行った際のレシートや電車に乗るときにチャージした領収書を必ず捨てずにとっておきます。私の領収書なのに… 会社の業務と関係ない支出を経費とすることは、脱税という犯罪行為です。 あなたも犯罪の片棒を担いでいるのです。

harapekokitty
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 脱税なんですね↓

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