著作権違反申立:身分証明不要と主張

このQ&Aのポイント
  • 著作権違反を申し立てる際、身分証明書の提示は必要か? 弁護士板倉直壽氏は不要と主張。
  • プロバイダ責任制限法では身分証明書が必要とされているが、板倉氏は法律の間違いを指摘。
  • 著作権侵害の証拠や情報を提出する必要もあるが、板倉氏はそれが不要だと主張している。
回答を見る
  • ベストアンサー

著作権違反申立 板倉直壽氏は身分証明不要と主張

お世話になります。 概要 著作権違反を申し立てる際、正当な権利者であることを証明するために身分証明書の提示は必要でしょうか? 不必要でしょうか? 弁護士 板倉直壽氏は身分証明など不要と主張とするが、彼が正しくて、法律が間違っているのでしょうか? --------------------------------------- 詳細 弁護士の板倉直壽氏のHPの内容が、何者かにコピーされて勝手に使われていました。 これに対し、板倉氏がそのサイトのサーバーを提供するプロバイダに抗議を申し込んだところ、プロバイダが以下のような返答をしてきたそうです。 ●プロバイダの返答概要 (板倉氏のHPに記載の内容をまるまるコピーするとマズイので概要を載せます)、 「プロバイダ責任制限法のガイドラインに則った書類を郵送で提出していただく必要があります。  なお、その書類には申立人が確かに著作権の正当な保有者であることを証明するための身分証明書のコピー、印鑑証明書を添付してください。   また、著作権侵害であることを確認するにたりる説明書を提出してください」 ●確かにプロバイダ責任制限法においては、上記のような書類、身分証明書類、押印が必要なようです。 プロバイダ責任制限法 関連WEBサイト http://www.isplaw.jp/ ●プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン(該当の記述はP7からの”申出における確認事項及びその方法”にある) http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_031111_1.pdf 抜粋 書面による申出の場合 申出者の本人性確認は、以下のいずれかの方法による。 a)申出者が直接プロバイダ等に申出を行う場合、申出者は、申出書に記名、押印(申出者が法人の場合は、当該法人の代表者(代表者から権限を委譲されている者を含 む。以下同じ。)の記名をし、公印又は当該代表者が通常業務において使用する印(以下「公印等」という。)を用いて押印)するとともに、運転免許証、パスポート等の 公的証明書の写し等本人性を証明できる資料を添付するものとする。プロバイダ等は、添付された資料等により本人性を確認するものとする。 抜粋終了 ●また、著作権侵害が確かであることの”証拠書類”も必要なようです。 プロバイダ責任制限法 著作権関係ガイドライン(該当の記述はP11からの”侵害情報の特定”にある) http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_031111_1.pdf 抜粋 (1) 申出者は、申出書において、対象となる情報について、そのURL(Uniform Resource Locator)、及びプロバイダ等から見て対象となる情報を合理的に特定するに足りる情 報(ファイル名、データサイズ、特徴等)を記載するものとする。 (2) 申出者は、可能な場合は、対象となる情報のハードコピーにおける図示等をするも のとする。 抜粋終了 私の記憶が確かなら、一般的に 「自分の権利が侵害されたことを申し立てたり、他人の法律違反を指摘する際は、まず、それを主張する側がその証明をする責任がある」 と思っています。 また著作権侵害は親告罪ですから著作権者(権利者が死亡済みの場合はその遺族)のみしか、告訴できません。 そのためにはどうしても身分証明が必要です。 にも関わらず弁護士 板倉直壽氏は身分証明など不要と主張としています。著作権侵害を証明する書類も必要ない、との主張です。(二つのHPを並べて見比べりゃすぐにわかるから、そんなもの不要だ、ということです) 弁護士、と言えば法律のプロフェッショナルです。 法律に詳しいことで飯を食っている人間です。 そのプロ中のプロの彼がこのように主張しているわけですが、彼が正しくて、プロバイダ責任制限法、著作権法が間違っているのでしょうか? もしも法律があやまっているなら、即座に改正しなくてはなりません。 法律に詳しい方、よろしくお願いします。 ------------------ 参照してください。 板倉事務所 サイトトップ http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm 板倉氏が 「著作権侵害を申し立てるにあたって、  身分証明書の提示、  印鑑登録証明書の提出、  権利侵害証明書類を求めるとは何事だ!」 と主張するHP http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/narisumasi.html

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

質問内容以前に、行政書士と弁護士の区別もつきませんか? 行政書士はユーキャンの通信講座でも取れますよ。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 えええ!! この人、弁護士じゃなくて行政書士だったの? 法律に詳しいようなことを言ってて、肩書に”●●士”って書いてあるから、 てっきり弁護士先生だと勘違いしちゃいました。 で、なんですか? その行政書士、ってのは? 何の仕事をする人なんでしょうね?

s_end
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 板倉のHPに 「捏造ページについて」という記載がありました。 http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm 勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、 「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。 出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」 とのことです。ま、要は泣き言ですね。  自分のHPでは ”被害者救済!” ”ぜひご相談ください!” ”詐欺師からお金を取り返します!!!” などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。 「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。 こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。  弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW 自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。 だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか? やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。 それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。 板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか? 自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね? 宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。 板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。 皆様、お気をつけあれ。

その他の回答 (2)

  • zooking
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.3

>法律なんて関係ない、なんてのはビジネスの世界では通用しませんよ。 あなたの祖国がどこか存じませんが、本邦では契約自由、強行法規に反しなければ自由に契約を結んでいいんですよ。 レンタルサーバー ~ 利用者間を一次的に律するのは利用規約です。 どこも同じような文言(もんごん、と読む)で、禁止事項に「他人権利を侵害してはいけない」、禁止事項にあたれば「削除」といった内容が入っているはずです。 >「よその店では俺の言うとおりにしてくれたぞ! なんであんたの店ではそれができないんだ?」って居酒屋で怒鳴ってるわがまま客のように見えますがね ゆがんだレンズにはゆがんだ像しか映りませんね。 リンク先の文章だと、一次的には利用規約で対処できないか、とだけある。 「反論があれば、それに従い引き続き手続をする」 つまりそれでラチが開かないなら、法律上の 要 件 を そ ろ え て 手続きに移行するとある。 ちなみに、法律上の要件が充足してなければ、単に「忍者ツールズ」から拒否・却下(門前払い)されるだけですよ。正しいもなにもないです >仮にも法律で飯を食っている人の発言ではないでしょう。 無用な手間を避けるというのも、一つの要請。 世の中には判決以外にも仲裁、和解といった解決方法はありますよ。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 板倉のHPに 「捏造ページについて」という記載がありました。 http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm 勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、 「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。 出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」 とのことです。ま、要は泣き言ですね。  自分のHPでは ”被害者救済!” ”ぜひご相談ください!” ”詐欺師からお金を取り返します!!!” などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。 「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。 こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。  弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW 自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。 だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか? やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。 それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。 板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか? 自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね? 宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。 板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。 皆様、お気をつけあれ。

s_end
質問者

補足

要するに、貴方の意見は 「板倉氏が正しい」 「プロバイダー側が正しい」 どちらなんでしょうか?

  • 60mbps
  • ベストアンサー率26% (51/190)
回答No.1

質問者は私怨のある○○業者さんですか? >弁護士、と言えば法律のプロフェッショナルです。 そもそも板倉という人は行政書士であって、弁護士ではない。 >彼が正しくて、プロバイダ責任制限法、著作権法が間違っているのでしょうか? 法律は関係ない。 明白ななりすましがあれば、サーバーの利用規約で対処できるのではないか、という提起をしているだけのように読める。 いちいち法律まで持ち出さなくても、FC2のような利用規約を元にした柔軟な運用を求めているだけ。

s_end
質問者

お礼

失礼ですね。 私は人を恨むようなことはしてませんよ。 そのようなことを言うなら、私が板倉氏に対して私怨を持っている、という明確な証拠をお示しください。大変失礼です。 法律は関係ないことないでしょう? 法律なんて関係ない、なんてのはビジネスの世界では通用しませんよ。 法律に従って処理しようとした企業に対して、通らない文句を言っているように見えますがね。 「よその店では俺の言うとおりにしてくれたぞ!  なんであんたの店ではそれができないんだ?」 って居酒屋で怒鳴ってるわがまま客のように見えますがね。 仮にも法律で飯を食っている人の発言ではないでしょう。

s_end
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 板倉のHPに 「捏造ページについて」という記載がありました。 http://www32.ocn.ne.jp/~ginzanokaze/baken-list.htm 勝手に引用すると著作権違反となりますのでかいつまんで説明しますが、 「何者かが、私のHPを捏造している。板倉に成り済まして名前を勝手に使い、あたかも板倉が書き込みしたり発言したりしているように見せかけている。 出来ればこれらのHP、ブログ、掲示板を削除したいのだがいろいろ壁があり簡単には出来ません」 とのことです。ま、要は泣き言ですね。  自分のHPでは ”被害者救済!” ”ぜひご相談ください!” ”詐欺師からお金を取り返します!!!” などと声高に宣伝、喧伝していますが、自分の頭のハエもおえないような人だったんですね。 「削除は、いろいろ壁があり簡単にはできません」ですって。 こんな簡単な案件も解決できないとは実力が知れてます。  弁護士資格を持っていなくても、法学部卒でなくても、この手の問題を自力で解決した人を私は知っています。その素人にも劣るとは・・・ WWW 自分の被害やネット被害さえも解決できないような人間が裏社会、闇社会に跳梁跋扈する詐欺師たちと渡り合えるとは到底思えません。 だれがこんな”弁護士もどき”の人間に自分の悩みを相談するのでしょうか? やっぱり法律相談、被害救済、裁判などについては、”ちゃんとした弁護士”に相談しないとダメ、ってことですね。 それにしてもこの程度の案件すら(しかも自分の)解決できないとは。 板倉直壽行政書士(東京都中央区銀座3丁目12-12 福原ビル4F)の実力ってどんなもんでしょうか? 自分のHPに載せている過去の解決事案が本当か否か、ということを第三者が客観的に証明することは出来ないのでしょうかね? 宣伝になるからと言って、本当かウソかわからないことをなんでも書きゃいい、ってもんではないと思います。 板倉直壽行政書士の能力には疑問を持たざるを得ません。”弁護士もどき”ですね。 皆様、お気をつけあれ。

関連するQ&A

  • OCNのプロバイダ責任制限法にある項目。これ何?

    http://www.ntt.com/about-us/disclosure/isplaw.html 6. 請求/申立者さまが著作権者もしくは商標権者であることを証明するもの (質問) ネットにある私の画像が無断で使用されています。 それでプロバイダ責任制限法に則り、OCNに防止措置を申出しようと思うのですが、著作権者を証明するものってありますかね? 主張するしかないように思うのですが・・ 宜しくお願いします。

  • プロバイダ責任制限法について教えて下さい

    プロバイダ責任制限法(正式名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)によると、同法第三条の一に記載の通り『他人の権利が侵害されていることを知っていたとき』でなければ賠償の責任を追及されないという事ですね。 例えば、HPの内容が丸コピーされていた場合、被害者がプロバイダーに丸コピーのページの削除を求めた時点で、プロバイダーは『他人の権利が侵害されていることを知っていた』となるのでしょうか? 確かに、被害者から連絡があっても、プロバイダーとしては「どちらがオリジナルで、どちらがコピーか」判断が難しい場合があるでしょう。 そういう場合は同法第三条の2の二の通り『自己の権利を侵害されたとする者から(省略)申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても(省略)』という方法を取れば、プロバイダーはそれほど面倒な手間をかける必要はないでしょう。 しかし、プロバイダーが同法第三条の2の二の申し出をする為には「印鑑証明書や免許証のコピーなどが必要」と言って、発信者に同法第三条の2の二の連絡(照会)しないという対応をした場合、問題があるのではないでしょうか? つまり、被害者から連絡があった時点で(その連絡に印鑑証明書などは不要)『他人の権利が侵害されていることを知っていた』という事になり、その後、発信者に連絡(照会)したり、閉鎖や削除の対応をしなければ、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限』の適用を受けられないのではないでしょうか? という質問です。 プロバイダ責任制限法の全文は下記の U.R.L. にあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html 下記のガイドラインのページの「著作権関係送信防止措置手続」「著作権関係書式」でも印鑑証明などの書類の提出は求めていないですね。 http://www.isplaw.jp/

  • 身分証明について

    身分証明書には禁治産・準禁治産・破産などの項目が記載されるそうですが、個人再生(破産ではなく債務をある程度免除して返済する)を適用され現在返済中の場合も項目的なものがあって記載されるのでしょうか?それと具体的にどういった項目が記載されるのでしょうか?法律には殆ど詳しくありません。この手の書類についても初めてです。教えていただければ有難いです。宜しくお願い済ます。

  • 下記の身分証明書の請求方法は変わってないでしょうか。

    この身分証明書は、 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない。 後見の登記の通知を受けていない。 破産の通知を受けていない。 の以上3事項を公的に証明し、民法上の行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類である。

  • 著作権法違反URLをリンクした場合

    タイトルの通りなのですが、質問させていただきます。 ●著作権法違反、著作権を侵害している(着うた、動画・・)WEBページのURLを自分のサイトにリンクした場合、著作権を侵害していないにもかかわらず、幇助で摘発されるのでしょうか? 私個人の考えとしては、WEB上にあるものは誰でも観覧できるものであって、WEB上にある著作権を侵害しているURLをリンクした場合であっても、その行為は実際にアップロード等をした訳でもないので著作権法違反や幇助にはあたらない(現在は著作権を侵害しているファイルのダウンロードはなんの罪にもとられない為、そのURLをリンクしてそこからファイルをダウンロードしてもなんの問題もナシ)…と考えているのですが、皆さんの考えはどうでしょうか? あくまで私の乏しい知識からの考えなので、この手の法律に詳しい人から是非とも意見が聞きたいです。回答のほどよろしくお願いします。

  • 介護サービス事業者における身分証明について

    介護の業界で総務のお仕事をしております。 会社で高齢者の自宅などに訪問する際に「身分証明書」があった方が良いという話になり、 企画を作らなければなりません。 「身分を証明するものが必要」ということが法律上、もしくは運営基準等でありますか? ○○法 ○条まで教えて頂ければ幸いです。 私の知る限り介護支援専門員では家族などから求められたときは介護支援専門員証を提示しなければならないことは知ってます。

  • 身分証明書の提示について・・・

    身分証明書の提示について・・・ こんにちは。 私はある業種の窓口で働いています 皆さんご存知の通り、現在「個人情報」に関しては大変厳しくなっています。 しかし、お客様の中にはまだまだ浸透していないのか、身分証明書の提示をお願いすると怒ってしまう方もいます。 窓口で手続き前にはかならず身分証明書(運転免許証や健康保険証など)で本人確認を行うのですが、それを求めると 「本人に決まってるだろうが!!」 「これ(例えば自分の通帳とか)持ってるんだから、本人じゃないはずないだろう!!」 と怒られることも多々あります。 (もちろんそれでは手続きはできません・・・)。 また、本人ではなく家族などが来店された場合、決められた書類(委任状など)がないと手続きはおろか契約の内容も教えられ無いと告げると 「家族なのにおかしい!!」 と・・。 お気持ちはわかるのですが、しかしいざ何か問題が起これば絶対に店側の責任になりますよね。 家族だからって、皆が皆家族に契約の内容など知られても気にしないかどうかはわかりませんし^^; それに、身分証明書の提示で確認することはお客様を守ることにもなります。 あまりに納得いただけない場合は 「そうなりますと、万が一お客様を装って第三者が来店された場合、身分証明書の提示なしで手続きを行うことになってしまうのですよ。そうなった場合、お客様に被害が・・・。」 というようなことをお話しても 「こんな田舎でそんなことあるはずない!!」 と、引き下がらず、結局は怒ってプイっと帰られます。 何だか、個人情報という言葉を出すと怒る、不機嫌になる方がとても多いのです。 しかし詐欺などが多い今の世の中、本人であるという確認をしてから手続きを行うことで自分を守ることにもつながると思います。 こう言っては何ですが、身分証明書の提示を渋る人に限って、もし何かあったら店のせい、勝手に情報を教えるなんて!と自分のことを棚にあげるのではと思います。 確かにここ数年で「個人情報」という言葉をあちこちで耳にするようになり、むやみやたらに世間が「個人情報だから」と使う場合が増えていることで苛立ちを覚える方がいるのもわからなくもないのです。 でも、何故そんなに厳しくなったのかという理由を考えて頂きたいのですが、何故こうもお怒りになるのでしょうか? 身分証明書の提示は、面倒な顔をされる方がほとんどなので、こちらとしても丁寧&にこやかにお願いし、言葉遣いにもとても気を使うようにしています。 ちなみに怒るのはほぼが40代以降の方です。 若い方は話せばわかってくださいますし、お客様の方が敏感で警戒されている場合もあります。 今のように厳しくない時代に生活された方にはやはり理解し難いのでしょうか。 なんだか、怒るお客様にひたすら謝ることでストレスが溜まってしまいます^^; 先日も 「お手数ですが運転免許証か健康保険証などの・・・」 (さえぎって)「ない。」 「それでは暗証番号を・・・」 (さえぎって)「知らん。俺が本人だって言ってるんだから本人に決まってるだろう!!何でそんな面倒なこといちいちせないかんのか!!!何様のつもりだ!!こっちは客だぞ!そんなこと言うなら契約破棄する!!!」 と激怒・・・・;;(怖いよ・・・;;) 堅苦しいような内容になりましたが、ここでお聞きしたいのは 「皆さんが私の立場だったら、お客様にどう言いますか?」 です。 真面目な回答でも、実際はお客様相手にこんなこと言えないよ~!というような回答でもかまいません。 回答沢山頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします^^

  • プロバイダ責任制限法とは??

    プロバイダ責任制限法とはどんな法律なのですか?

  • 著作権法に違反するの??

    オークション等をよく利用しているものなのですが、先日、出品したものが「著作権の侵害であり著作権法に違反する」との連絡が入り気になっています。出品物は、幼児教育関係の指導プログラムです。大手幼児教育メーカー?の商品を購入し会員になると子供が3歳になるまで毎月送られてくるもので子供の成長やこの時期にはこういうことをしてやるとよい・・・みたいな内容がかかれているものです。そのもの自体、モノクロで、もともとコピーされたようなものなのですが子供も大きくなり不要になったのでオークションに出品しました。原本自体には「複製は固くお断りします」とは記載されているのですが原本でしたら売買してもいいのでしょうか?オークションでは今までかなり売買されている商品なんです。私以外の出品者の方にも同じような内容の連絡(出版元の代理という会社から)がきているとは思うのですが皆さん出品されて売買されているのです。出品するとだいたい10000円ぐらいでは売れるので売買可能であれば売りたいのですが・・・なにぶん法律は無知なものですから詳しい方教えてください。お願いします。

  • このような文句があれば著作権法違反ではない?

    『当サイトの画像は肖像権、著作権等を侵害する目的のものではありません。画像の使用で問題がある場合にはお手数ですがメールにて管理人まで連絡して下さい。即時に画像の削除等の処置を致しますがそれ以外の責任は負いかねます。』とであったり、 『このページで使用する画像は、個人的趣味として作成しているものであり、著作権は当然出版者様、著者様となります。肖像権についてはモデルさん本人に帰属します。商標権はその商標登録会社様に帰属します。もし画像を掲載することによって不利益を被るような場合がございましたら大変お手数ではございますがご連絡頂ければ早急に削除させて頂きます。よってこのページの画像は個人的な範囲としてのみご利用下さい。』 といったような文章が記載されてアイドルなどの待受画像を掲載しているサイトを時折見かけるのですが、このようなサイトはどちらも著作権法には触れていないことになるのでしょうか?