株主総会決議取消請求控訴事件 解説

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  • この判例は、株主総会決議取消請求控訴事件について解説しています。
  • 東京高等裁判所平成21年(ネ)第5903号での判決です。
  • 株主の地位を奪われた株主が当該決議の取消訴訟の原告適格を有するかについて検討されています。
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株主総会決議取消請求控訴事件 東京高等裁判所平成21年(ネ)第5903号 平成22年7月7日第17民事部判決        主   文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人らの当審における訴えの追加的変更を許さない。 3 控訴費用は、控訴人らの負担とする。 1 被控訴人の本案前の主張のうち、原告適格の存否について検討する。 (1)株主総会決議により株主の地位を奪われた株主は、当該決議の取消訴訟の原告適格を有する。当該決議が取り消されない限り、その者は株主としての地位を有しないことになるが、これは決議の効力を否定する取消訴訟を形成訴訟として構成したという法技術の結果にすぎないのであって、決議が取り消されれば株主の地位を回復する可能性を有している以上、会社法831条1項の関係では、株主として扱ってよいと考えられるからである。 (2)被控訴人は、株主総会決議により取締役の地位を奪われた者等についての会社法831条1項後段のような明文の規定が、株主総会決議により株主の地位を奪われた者については存在しないことから、(1)のような解釈は許されないと主張する。  商法旧247条は株主総会決議取消訴訟の原告適格について「株主、取締役又ハ監査役」と定めていたが、会社法831条1項後段では決議の取消しにより取締役となる者等も原告適格を有することが新たに明文化された。しかしながら、同項後段の規定を限定列挙の趣旨と解するのは、適当ではない。  すなわち、会社法の条文中には、商法旧規定における明文の規定も最高裁判所の判例もないが、下級審裁判例の大勢を占め、学説及び会社実務において有力な異論のない解釈を明文化したものがあり、会社法831条1項後段も、商法旧規定下における取締役解任決議取消訴訟における解任取締役の原告適格を認める多数の下級審裁判例の蓄積とこれを支持する学説及び会社実務を受けて、明文化されたものである。他方において、商法旧規定の時代には、株主総会決議により株主の地位を強制的に奪われる局面はほとんどなく、下級審裁判例の蓄積も乏しかったため、会社法立案の際には、株主総会決議により株主の地位を強制的に奪われた株主の原告適格の明文化が見送られたにすぎず、このような株主の原告適格を否定する趣旨で立法がされたものとはみられない。株主総会決議により株主が強制的に株主の地位を奪われるという現象は、全部取得条項付種類株式の制度が会社法制定時に新設されたことにより、同法施行後に著しく増加したものであることは、公知の事実である。そうすると、明文化されなかったものについては、その原告適格を否定するという立法者意思があったものとみることはできず、会社法831条1項後段を限定列挙の趣旨の規定と解することには無理がある。  被控訴人は、原告適格を有する者を細かく列挙する会社法828条2項7号等の条文も指摘する。しかしながら、後述するように、合併決議をした株主総会よりも前の株主総会決議により株主の地位を強制的に奪われたが、当該決議の取消訴訟を提起して訴訟係属中の者は、明文の規定はないものの、会社法828条2項7号の「吸収合併をする会社の株主」に該当する(ただし、当該決議取消訴訟の敗訴判決確定を解除条件とする。)ものとして合併無効の訴えの原告適格を有するものと解すべきであり、会社法828条2項7号等の条文も、限定列挙の趣旨と解することはできない。  株主総会決議により株主の地位を奪われた株主が当該決議の取消訴訟の原告適格を有しないという解釈は、当該株主の権利保障にあまりにも乏しく、条理上もあり得ないものである。 (3)被控訴人は、高速物流の郵便逓送への吸収合併(消滅会社である高速物流の株主に郵便逓送の株式交付)及び郵便逓送の被控訴人への吸収合併(消滅会社である郵便逓送の株主に現金交付)があったことから、控訴人らは高速物流の株主の地位を回復することができず、郵便逓送又は被控訴人の株主の地位を認める余地もなく、控訴人らは原告適格を有しないと主張する。  株主総会後に株主が保有株式の全部を任意に譲渡して株主資格を失った場合には、当該株主が原告適格を失うことは、当然である。  しかしながら、総会決議後に会社に組織再編があって、これを原因として会社が消滅したり、株主が組織再編前後の会社の株主資格を失ったりする場合には、当該株主の決議取消訴訟に関する利害関係は、組織再編の効力を適法に争っているかどうかを始めとして、種々の事情により千差万別であるから、一律に原告適格を失うものと扱うのは適当でなく、当該株主は原告適格を有するものと扱った上で、個別の事案に即して当該株主にとっての訴えの利益の有無を検討するのが適当である。 (4)以上によれば、控訴人らは、本件決議取消訴訟の原告適格を有するものというべきである。原告適格の点に関する被控訴人の本案前の抗弁は、採用することができない。 2 被控訴人の本案前の主張のうち、訴えの利益の存否について検討する。 (1)反対株主の株式買取請求権及び価格決定の申立ての要否について  被控訴人は、控訴人らは反対株主の株式買取請求権や価格決定の申立てという制度を利用しなかったが、これら制度を利用しないで決議取消訴訟を提起することは許されないと主張する。  しかしながら、反対株主の株式買取請求権や価格決定の申立てをしない場合に決議取消訴訟が不適法になるという明文の規定は見当たらない。  また、反対株主の株式買取請求権や価格決定の申立ては、決議が有効なことを前提に利用されるものにすぎない。新たに全部取得条項付種類株式を設けたり、会社がこれを全部取得したりする旨の決議に決議取消事由がある場合には、決議そのものを取り消すべきであって、決議が有効なことを前提として反対株主の株式買取請求権や価格決定の申立ての手段を取るべきことを株主に強要することには無理がある。  普通株式を全部取得条項付種類株式に転換する定款変更や全部取得条項付種類株式の会社による強制取得を議案とする株主総会について会社が株主に対する招集の手続を怠った場合などは、その株主は反対する旨を総会に先立って会社に通知することが不可能であり、その結果株式買取請求権を失うこととなり、決議取消訴訟を提起しなければその株主の不利益は救済されない。このような観点からも、反対株主の株式買取請求権を行使しなければ決議取消訴訟を提起することはできないという被控訴人の主張は、採用することができない。

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回答No.1

本件は、株主総会決議取消訴訟における訴訟要件(原告適格および訴えの利益)に関する論点である。取消を求められた決議(本件決議)は、普通株式の全部取得条項付種類株式ヘの転換決議および当該全部取得条項付種類株式の会社による取得の決議(取得対価として交付を受ける株式が、1審原告らについては1株未満であるため、1審原告らは株主の地位を失う)であり、決議のねらいは、会社の株主から小規模株主である1審原告らを締め出すことにあるとみられる。  (1)原告適格に関する論点は、具体的には、本件決議により株主の地位を奪われた1審原告ら(取得対価として交付を受ける株式が1株未満であるため、決議が取り消されない限り、株主の地位を有しない)に、原告適格があるかどうかである。  (2)訴えの利益に関する論点は、具体的には、1審原告らに原告適格が認められるとした場合に、本件における後発的な事情の変動(当該決議をした会社の消滅(他の会社への吸収合併)など)により、訴えの利益が消滅するかどうかである。 2 原告適格については、1審判決は原告適格を否定し、本判決は原告適格を肯定した。  1審判決は、口頭弁論終結時に当該会社の株主であることが原告適格の要件であるところ、取消判決確定までは本件決議は有効と扱われること(1審原告らは株主でないと扱われること)などを指摘して、1審原告らの原告適格を否定した。  一方、本判決は、1審原告らの原告適格を肯定した。すなわち、決議取消判決確定前に株主ではないと扱われるのは決議取消訴訟を形成訴訟として構成したという法技術の結果にすぎず、決議取消判決の確定により株主の地位を回復する可能性がある以上は、原告適格の関係では「株主」に含まれると解釈する考え方である。  3 訴えの利益については、本件決議後に他の会社に吸収合併されて会社が消滅したため、決議取消判決が確定しても、消滅した会社の株主の地位が回復され得るのかが議論となり、訴訟や判決をする実益の有無が問題点として浮上した。  1審判決においては、訴えの利益についての判断は示されていない(本件決議後の吸収合併により会社が消滅したことを、原告適格を否定する一事由として指摘しているようである)。  本判決は、決議取消訴訟を提起した1審原告らは、その後の吸収合併について、合併無効の訴えの原告適格を有する(決議取消訴訟を提起していれば、決議取消判決確定前においても、会社法828条2項7号にいう「吸収合併の効力発生日に吸収合併をする会社の株主であった者」に該当する)という解釈を示し、合併無効の訴えを提起している場合には、合併無効判決の確定により元の会社の株主の地位を回復することができるから、訴えの利益を失わないと判断した。合併無効事由としては、合併契約承認総会について1審原告らヘの招集通知がなく、合併承認決議に瑕疵があることなどが考えられる。なお、本判決は、本件のように決議後に吸収合併等が2回以上繰り返された場合においては、吸収合併をする会社(本件では被控訴人と郵便逓送)の前身となる会社(本件では高速物流)の株主も、被控訴人と郵便逓送の合併無効の訴えの原告適格を有することを解釈として示し、その上で、決議後の吸収合併等の組織再編の全部について、組織再編無効の訴えを提起している場合には、決議取消訴訟の訴えの利益を失わないと判断している。  そして、本判決は、本件においては合併無効の訴えの提起がなく、吸収合併自体は有効であることが対世的に確定しているから、会社が消滅(会社法471条4号による解散)したことも対世的に確定しており、これに伴い1審原告らが対世的に確認を求めている株主の地位も消滅していることを理由に、本件決議取消訴訟の訴えの利益は消滅したものと判断したものである。  本判決の考え方によれば、株主総会決議により株主の地位を奪われた株主が決議取消訴訟を提起した場合において、その後に会社の組織再編(合併、株式交換等)があった場合には、当該組織再編の全部について組織再編無効の訴えを法定の期間内に提起しておかないと、決議取消訴訟の訴えの利益が消滅すると判断されることになろう(調査官解説抜粋)。

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    株主会決議の瑕疵 次の問題について考えているのですが力をかしてください! 「甲株式会社の定款は総会への代理出席につき、代理人資格を株主に限定する旨の規定を置いていた。その甲会社株主総会に非株主が代理人として出席してなされた決議については、どのような決議の瑕疵についての訴えが問題となるか」 この場合、代理人を株主に限定する旨の規定は有効であり、当該決議はその定款の定めに反して行われたものであるため、決議方法の定款違反にあたり、取り消し事由に該当することから決議取り消しの訴えの対象となる。さらに、また、当該設問の場合、違反の事実が小さく決議の結果に影響を及ぼさないと考えられるため裁判所により棄却される可能性がある。 と考えたのですが、このような考えでよろしいのでしょうか? ほかにも、訴えの方法がある。問題点がある。ここが間違っている。 何でもいいので聞かせてください! よろしくお願いします!

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    法律初学者です。 以下につき、極めてやさしくご教示願います。 ◆金融商品取引所に上場されている株式(できましたら、具体例などもふまえて、お願いします。) ◆会社法298条3項「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。」に従うと、下記のとおりになるのですが、取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由 記 取締役は、株主(「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 ↓ 取締役会設置会社の場合: 取締役は、株主(「株主総会において決議をすることができる事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

  • 会社法 111条と322条

    111条1項・2項より 【あ】種類株式発行会社が、ある種類株式を取得条項付とする設定または変更をする定款変更    →目的となる種類株式を有するすべての株主の同意が必要 【い】種類株式発行会社が、ある種類株式を譲渡制限付とする設定をする定款変更    →(1)(2)(3)の種類株主による、それぞれの種類株主総会における特殊決議が必要 【う】種類株式発行会社が、ある種類株式を全部取得条項付とする設定をする定款変更    →(1)(2)(3)の種類株主による、それぞれの種類株主総会における特別決議が必要 (1)目的となるA種類株主 (2)取得請求権付株式の対価がA種類株式とされているB種類株主 (3)取得条項付株式の対価がA種類株式とされているC種類株主 [質問1] 322条1項1号では、(111条1項または2項に規定するものを除く)とされています。 ということは、上記【あ】【い】【う】の場合には『ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき』に要求される種類株主総会の特別決議は必要ないということで良いのですか? 某テキストでは、上記【あ】【い】【う】の場合にも当該種類株主総会の特別決議が要求されています。 某テキストによると、 上記【あ】、ある種類株式の内容として取得条項付とすることを定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<株主全員の同意>があることが要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 上記【い】、ある種類株式の内容として譲渡制限規定を定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<種類株主総会の特殊決議>が要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 上記【う】、ある種類株式の内容として全部取得条項付とすることを定めた場合、 まず、定款変更決議として<株主総会の特別決議>が要求され、 次に、その目的となる種類株式の<種類株主総会の特別決議>が要求され、 加えて、ある種類の株主に損害を及ぼす恐れがある場合には、その<種類株主総会の特別決議 >が必要となる。 と記載されています。 322条1項1号の( )内の規定ははどのように解釈すれば良いのでしょうか? [質問2] [質問1]の某テキストが正しいものとして進めます。 322条の『ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき』の「ある種類」とは上記のA・B・C以外の種類株主、例えばEやFなどの他の種類株主がある場合のことで良いのですか? そうすると、具体的にEやFはどのような種類株主で、どんな損害を被るおそれがあるのでしょうか? テキストが絶対的なものとして学習を進めていますが、混乱しています。 ご回答・ご教授お願いいたします。

  • 会社法191条について

    初学者レベルの者です。 下記につき、ご教示お願いいたします。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条  株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一  株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二  イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 記 (1)会社法191条の趣旨は、つぎのとおりでの解釈でよいでしょうか。 株式会社は、「単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下同じ。)を増加するには、株主総会の決議を必要とする。」「単元株式数を設定するには、定款を変更して、これ(定款)にそのこと(単元株式数を設定すること)を定めなければならず、定款の変更は、株主総会の決議を必要とする。」ので、「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」を行うためには、原則として、株主総会の決議を必要とするが、議決権比率に変化がなければ、株主に不利益が生じないので、そのような場合(議決権比率に変化がない場合)には、株主総会の決議を経ることなく、それら(「単元株式数を増加すること」「単元株式数を設定するために定款を変更すること」)をすることができる。 (2)「(1)」であるとすれば、「会社法191条の各号を満たせば、議決権比率に変化が生じない」ということでしょうか。 (3)「会社法191条2号」について、やさしい具体例(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)をあげてもらえませんでしょうか。 (4)「(2)」であるとすれば、「『(3)』と『会社法191条1号』のいずれにも該当する場合には、議決権比率に変化が生じないこと」について、具体的に示してもらえませんでしょうか。