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海外取引(契約)において

日本と海外との取引において、契約書では、「準拠法、管轄」は日本で事項で定めた場合に、万が一、紛争時で、相手方から「United Nation Commission」の調停を利用される場合もありますか?

みんなの回答

回答No.2

契約書で、 「準拠法、管轄」となっている以上、国際私法との関係で管轄は日本となる。よって、日本によることが原則となる。もちろん、当事者双方が納得しているのなら、契約書の記載より、当事者の意思が優先するので、アメリカの調停を利用することも可能である。 ところで↓NO1は別のところの回答の貼り違いなので忘れてほしい

pipiseven
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「アメリカ調停」と記載ありますが、契約先はアメリカでありません。

回答No.1

結論から言えば。。。 >海外在住の非居住者を、名誉毀損で民事訴訟できるか? (現行判例のままでは)できない。 >海外在住の非居住者を、名誉毀損で民事訴訟することはできますか? (現行判例のままでは)できない。 日本の裁判所は、日本の主権が及ぶ範囲で管轄をもつ。逆を言えば、日本の主権が及ばない部分には裁判管轄は及ばない(判例・逆推知説) >本名、過去の電話番号、以前住んでいた場所はわかりますが、 >現在の居場所がわかりません。住民票は「海外」とだけになっています。 いちおう、有力説に沿えば「居所がしれない時は最後の住所」(民事訴訟法4条2項)に送達ができることになるのう。(現判例は認めない) >本人の口座はおろか、現在の居場所がわからないのですが、 勝訴した場合、どのように支払わせればよいでしょうか? 判例変更を前提とするゆえ、執行面はどうなるかはわからない。 似たような質問を受け付けたことがあるゆえ参考にするとよろしかろう。 ↓ http://okwave.jp/qa/q7631574.html (1)「俺が逆推知説の判例変更させてやるぜ!」くらいの意気込みがあればやってみるのもよろしかろう。 (2)「俺、そんな根性ないっすよー」っていうならあきらめとくれ。

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