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合同責任

第四十七条  為替手形ノ振出、引受、裏書又ハ保証ヲ為シタル者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ 手形法47条の合同責任とはなんですか。連帯責任や不真正連帯責任と比べてどこが違うのですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

ここにいう合同責任とは、振出、引受、裏書、保証をなした者の間には連帯債務の関係は生じず、 それぞれ各自が自己の手形行為について手形金全額につきその責めに任ずることを意味します。 民法上の保証とは異なり単独契約であり、催告・検索の抗弁権も有しない独特の責任関係です。

horobekorea
質問者

お礼

こちらの方が正しいみたいですね。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

合同責任も連帯債務も、債権(手形)をもつものは誰に対しても請求できることは違いありません。 ただ違いがあるのは、手形の場合裏書人に順序があることです。 A(振出人)⇒B⇒C⇒D⇒E⇒Fと手形が渡り、Aが資金難で不渡りになったとします。 FはBCDE誰に対しても請求をできる点は連帯債務と同じです。 これで仮にEが支払い手形を受けたとしましょう。 EはまたBCD誰からでも100%請求できます。 この点が連帯債務と違います。

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