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会社法においての純財産を3つに区分する、とは?

nobukunnobukunの回答

回答No.1

純財産という用語は会社法上は出てこない用語で講学上の用語と考えていいと思います。 積極財産―消極財産=純財産で、積極財産とは換価価値がある財産いわゆる資産、消極財産とは法律上の債務で負債に近い概念と考えていいと思います。 似ている用途として純資産があります。 これは会社法上の用語でもあり、会計・税務でも使います。 資産―負債=純資産で、要するに資産から負債を引いた残りの概念です。 単体決算書の場合は、純資産は株主資本、評価換算差額等、新株予約権に分けられます(会社計算規則第76条第1項)。 また、株主資本は資本金、資本剰余金、利益剰余金等に分けられます(会社計算規則第76条第2項)。 よろしければ、以上ご参考願います。

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