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会社法の剰余金の額 最初の計算について
会社法446条と省令で、計算していくと、相殺されて、結局のところ、剰余金=その他資本剰余金+その他利益剰余金となり、これについて、神田先生の会社法の教科書では、単純に、その他資本剰余金+その他利益剰余金としなかったのは、立法当時の会計処理が未定であったという事情によるものと推測される、と書かれています。 こういう計算式にしておけば、どういう場合にでも対応できるようにするためかと思いますが、具体的には、どういうことなんでしょうか。ご存知の方、ご教示ください。
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- kgrjy
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回答No.1
よくわかりませんが、 最終事業年度の末日後に…の額の減少をした場合における当該減少額 とあるように、期末時点の残高だけでなく、期末経過後も変動した分も含む現在高を指し示していると思われます。