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相続について教えてください

noname#162034の回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>生前贈与というのは、遺産分割協議書にハンを押すという事で成立するのでしょうか? 違います。生前に被相続人から受けた贈与は、事実として証明できたらその時点で生前贈与です。遺産分割協議は、どんな比率であれ相続人が「残った相続財産をこのように分けます」と決定する書類です。 >遺産分割協議書が無い場合、親が相続した金額の半分相当額を相続ではなく別の形として受け取る事も不可能なのでしょうか? 相続では、遺産分割協議書か遺言書が必須なのです。これがないと遺産分割はできません。よく相続財産を管理している相続人の一人が使い込んだりする事件がありますが、横領ですよね。家族間の横領は刑法で罪に問えないことになっているので民事で裁判になる。 >例えば、親の親が亡くなり親が相続。 >その金額の半分相当額を、相続という形ではなく親から貰う。 祖父母からの相続は、法定相続人でない場合遺言書か遺産分割協議書に 孫の氏名が記載されていないと、基本的に親からの「贈与」です。 >その場合、親が亡くなった時に相続は発生するのでしょうか? 祖父母の相続はすでに完了しています。親からの相続は、親が死んだ 時点の財産についての話。例えば3000万円の預貯金があれば、普通なら 子供3人で1000万ずつ分けます。しかし、Aは祖父母の死亡時親から 1200万もらっていたとします。だったら3000万+1200万=4200万を 3等分しようという話になる。 一人1400万づつですから Aは200万、BとCは1400万ずつ。 その時点より前に「贈与」でうけた資産の移動は 相続には含まれないです。 ただし、相続割合の計算の際に、不公平がないように「生前うけた贈与」を 含めて全体を公平に分けましょうということです。 こういう問題は、言葉で考えずに数字で事例を読むことで理解できます。

sammer
質問者

お礼

祖父母が亡くなった時に親から贈与を受けた場合に生前贈与となるわけですね。 生前贈与を受けた場合、例えばの金額であれば親が亡くなった時に生前贈与の額を相続に加えて、3等分した1400万の残り金額の200万の相続を受ける事が出来る。 3000万の場合の半分相当額である1500万を受けとっている場合、生前贈与として相続は完了しているという訳ですね。 例えば祖父母の遺産の3000万を親が相続します。 その半分相当額の1500万を子供Aが親から貰う。 その後親が亡くなり親の相続が発生。 親の遺産は1500万とします。 子供Aは生前贈与があるため、相続は完了している。 子供Bと子供Cが750万ずつ相続。 という事で合ってますか? 補足なのですが、生前に親からの贈与を受けた場合、その金額が100万だとしても、親が亡くなった時にその100万も遺産に加えるのでしょうか? その時点より前に「贈与」でうけた資産の移動は相続には含まれないです。 ただし、相続割合の計算の際に、不公平がないように「生前うけた贈与」を 含めて全体を公平に分けましょうということです。 これは子供達での話し合いでという事になるわけですね。 普通の贈与で受けた場合の金額は、相続の対象にはならないという事ですね。 祖父母が亡くなった時に相続または一部を譲り受ける場合は、生前贈与遺産分割協議書か遺言書が必須という事ですね。 生前に被相続人から受けた贈与は、事実として証明できたらその時点で生前贈与です。遺産分割協議は、どんな比率であれ相続人が「残った相続財産をこのように分けます」と決定する書類です。 その書類を書かない場合は民事で裁判になるという事でしょうか? 相続に詳しくないので教えてくださると助かります。

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