違法建築物を通報したい!どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 木造3階建ての新築工事に携わっていたが、検査員が帰るとすぐに筋交いや柱を抜き、桁や梁は切るなどやりたい放題の工務店だった。
  • その建築物が小学校の近くで通学路の交差点の真横にあり、児童の安全にも影響がある。
  • 内部告発して建物の補強を求めるためには、どのような手続きや告発先があるのか知りたい。
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違法建築物を通報したいんですが?

木造3階建ての新築工事に携わっていたんですが、その建築物は勿論、確認申請もして検査も受けていました。木造3階は構造計算の元なりたっているはずですが、検査員が帰るとすぐに筋交いや柱を邪魔だと抜いてしまい、桁や梁は抜いたり切ったりとやりたい放題の工務店でした。極め付けには1階の基礎とそこにある筋交いダブルの構造壁もなくしてしまいました。 また、その建築物がある所は小学校の近くで通学路の交差点の真横にあり、赤信号で何十人もの児童が待っている時があります。そんな時に地震でも起きたらと思うとゾッとします。 私たちもそこの交差点で赤信号で止まると今地震が起きたら嫌だなと思います。なるべくそこは通らないようにしています。 工務店の社長に言っても大丈夫、大丈夫と聞く耳を持ちません。施主さんは工務店の社長とは昔ながらの付き合いで何も知らずに信用して安心して住んでます。 施主さんのためにも、目の前を毎日通学する児童のためにも、そして今でも平然と営業している工務店の廃絶のためにも、携わった者で内部告発して建物の補強なりしてもらえるようにと考えています。  どう動けばいいのか、どこに告発すればいいのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 ほいほい、回答しませう まず日本国において公的に内部告発(公益通報)を行う場合は、整然とした公益通報に関する法律は一つしかありません。 その法律は、『公益通報者保護法』という法律で、主眼は、内部告発を行う労働者を保護する目的があります。  仔細は弁護士さんなどに相談するのが適切かと思われますが、その前に簡単に質問文で分かる範囲での回答だけ提供しておきます 文章全体から問題が提起しえる法律は、以下が想定されます 建設業法(昭和二十四年法律第百号) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) 他にも問題が想定される法律は多々有りましょうから、仔細は現場次第の話でしょう 小生の及ばぬ領分のあるので、想定されうる建築法規だけ指摘しますが、自治体レベルでの法規違反も想定されうることも示唆できるでしょう >携わった者で内部告発して建物の補強なりしてもらえるようにと考えています。   まず、補強なりの補償措置を講ずるならば、内部告発の必要性はなく、施工主と施主の当事者間で解決するのが望ましいでしょう したがって、内部告発先として施主さんに告発されては如何でしょうか? もしくは、良心的な施工主を介して、施主さんに問題建築を警鐘してもらうことが望ましいでしょう・・・ まぁ、現実的な解決方法とは思いませんが、法的措置まで思慮すると大変な辛苦は覚悟されたほうが良いように思います 次に >今でも平然と営業している工務店の廃絶のため との指摘から、法的措置を思慮されているように判断しますので、これは、堂々と内部告発されるのが望ましいように思います この場合は、様々な告発先が想定されますが、一番簡単なのが、都道府県に存在する”消費者生活センター”などに内部告発するのが一番安易でしょう 事案が悪質なものであれば、相応の処分について行政に通報してくれますので、通報の手間暇を考えると、一番無難かな?と思います 次に具体的には、市町村毎に設置しているだろう『建築主事』でしょう。 基本的には都道府県の”都市整備局”に問い合わせした後に、建築主事の紹介を受けて・・・という過程が考えられます 建築士法関連で営業停止措置まで狙うことになる、と思われます。 事業者団体も通報先としては意味があると思いますが、建築業界の事業団体の事情を知らないので、回答しにくい部分があります ちなみに、注意してほしいのですが、質問者がいわゆる「一人親方」であれば、公益通報者保護の保護対象になりえないこともあります 同法はあくまでも「労働者保護」であって、一人親方は労働者ではないことから生じる問題だったりします さしあたって、弁護士に相談される前には、それなりの証拠資料などを用意されるのが望ましいでしょう 以上、甚だ簡単ですが参考までに

toraryuu
質問者

お礼

市役所など建築課などに相談してみます。 わかりやすく丁寧に教えていただき本当にありがとう御座います。

その他の回答 (1)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

もともと施主の依頼では、市役所の建築確認の部署にいいに行けば良いのでは。

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