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債権回収の方法…支払督促or少額訴訟

■当事者 債権者 当時も現在も変わらず23区内在住 正社員(平日に休みを取るのは厳しい) 債務者 当時は23区内だったが、現在は岡山県(実家)在住 フリーター? ※互いに若いが、契約当時は成人。保証人なし。 ■債権 15万円程度(利息なし・遅延損害金発生) 月1万円の弁済。一度も弁済なし。期限の利益喪失のため、一括弁済を求めている。 ■催告の有無 内容証明等は出していない。メールでの返事は何度かあったが、最近はない。 ■必要書類 申立書等の作成はこれから。金銭消費貸借契約書(債権者債務者共に直筆の署名と押印、契印、収入印紙添付済み(消印有))や住民票等はそろっている。 ■意気込み 15万程度の債権なので、お金云々よりも、精神的に追い込んでやろうと思っています。 直筆の署名と捺印が債権者・債務者に共にあり、原本はしっかり保管しているため、債権の存在は疑いようがないですし、入金されていないことは契約上に記載されている口座の通帳上明らかです。 債務者は動画共有サイトの有料会員となり、ライブストリーミングを週5日程度しております。 また、田舎ということもあるのですが、車を所持しているようです(遊びに行く際にも使用)。ただ、名義は母親の可能性有り。 支払能力があるのに、支払をしていないのです。 これなら支払督促でも問題ないと思っているのですが、心配しているのは異議申立です。管轄が東京なら良いのですが、上記の通り、支払督促を選んだ場合、管轄はそのまま岡山になってしまいます。 そこで、質問させていただきます。 1 債務者が根拠のない異議申立を行ったことだけをもって、簡単に通常訴訟へ移行してしまうのでしょうか? 申立書に同封されている雛形があると思うのですが、素人でも簡単に裁判所への提出書類が作成できます。 債権者側の証拠は万全なのですが、債務者が契約書の有効性を争ったり、振込明細票もないのに、もう振込んだ等と言ってきた場合でも、通常訴訟に移行してしまうのでしょうか。 2 とりあえず支払督促をし、異議申立が行われ、通常訴訟へ移行してしまう場合は、その前に取り下げをし、少額訴訟を提起する、というのはおかしいですか? 合意管轄は記載しているのですが、そのまま移行すると債務者の住所が管轄となってしまい、非常に困ります。これを心配しているなら、最初から合意管轄である東京にて少額訴訟を提起すべきでしょうか? 3 私のような状況の場合、債権回収のベストな方法をご教示下さい。 ちなみに、私は裁判所等に提出する書類を作成する仕事をしている者です。普段は、一般的な民事訴訟や破産等しか扱わず、今迄で1回だけ支払督促をやったことがあります。ちなみに、その時は相手が時効を主張してきて、通常訴訟へ移行してしまいました…。すごく…すごく面倒だったです…。

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.4

NO.2・3です。 誤解があると思います。 >1 遅延損害金なので、18%が上限ではなく、問題ないと思います。 利息制限法3条をそう解釈したのですか? 遅延によって本当に実害が生じていれば、その額を立証するのは差支えないと思います。 >契約書の原本に署名・捺印があるし、相手からのメールで債務の承認があるので、契約書の有効性・錯誤無効の主張については大丈夫ですかねー。 「証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができ」(民事訴訟法(以下「法」)371条) 「当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。 」(法273条) ですが、大丈夫ですか? 例えばメールが偽造されたものだと主張された場合、 (当日そう主張されることもある) その場で取り調べられる証拠でそれが本物であることを 立証できなければなりません。 少額訴訟で勝つのが不可能だとはいいませんが、 証拠はそれなりのものを (つまり過剰に) 用意する必要があり、 それほど安い訴訟にはならないと思います。 ----- 利息制限法 (利息の制限) 第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一  元本の額が十万円未満の場合 年二割 二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 三  元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 (みなし利息) 第三条  前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

  • x_box64
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回答No.3

十分な知識をお持ちのようなので 小額訴訟でやってみてはいかがですか? 釈迦に説法かもしれませんが 問題となりそうな点を列記します。 (1)遅延損害金について ・ 結果的に出資法違反 →不法原因給付で元金すら返還請求不能 ・ 結果的に利息制限法違反 →年18%を超える分が無効 (2)契約の成立について ・契約の成立そのものを争う。 (3)契約の有効性について ・錯誤無効を主張。 --- 元金のみの請求ならともかく、 遅延損害金追加なら小額訴訟には 向かないと個人的には思います。

kattoyasai
質問者

補足

1 遅延損害金なので、18%が上限ではなく、問題ないと思います。 契約書の原本に署名・捺印があるし、相手からのメールで債務の承認があるので、契約書の有効性・錯誤無効の主張については大丈夫ですかねー。 あとは、裁判官の判断ですね。

  • x_box64
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回答No.2

債務名義を取るだけなら 合意管轄である東京簡裁での 通常訴訟が楽だと思います。 (思わぬ争点が見つかる可能性があるので) ところで債務名義が取れたとして、 執行はどうしますか? フリーターなら 毎日のように職場が変わる可能性があり、 そのたびに差し押さえてたら、 大赤字になると思います。 (給料全額は差し押さえられないのはご存知ですよね) 現実的には 東京簡裁での訴訟 →訴訟上の和解 が費用対効果が高いと思われます。

kattoyasai
質問者

補足

通常訴訟だと私が厳しいですね~。 現在の職場を知っているから、ちょっと急ぎで債権回収をしようと思っています。役員でもないので、給与の全額を差し押さえは無理ですが、主な収入源になっているのは確かなので、ダメージを与えることはできます。 あと、今思い出したのですが、ある社団法人に所属していて、この債務者が団体に拠出した財産を差し押さえられないかと考えています。 口座は確実に1つ知っているので、後は、周辺の地銀を第三債務者にしますかね~。

  • buttonhole
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回答No.1

>1 債務者が根拠のない異議申立を行ったことだけをもって、簡単に通常訴訟へ移行してしまうのでしょうか?  異議の申立に理由を書く必要はありません。そもそも、債権者が支払督促という手続を選択することについて債務者の同意が不要なので、その代わりに債務者の意思で、簡単に通常の訴訟手続に移行することができるようにしているわけです。 >2 とりあえず支払督促をし、異議申立が行われ、通常訴訟へ移行してしまう場合は、その前に取り下げをし、少額訴訟を提起する、というのはおかしいですか?  おかしくはありませんが、納付した印紙が、少し、もったいないですね。それから取り下げると時効が中断しなかったことになるので、時効完成間近の訴えの提起の場合は、その点は注意する必要があります。最初から少額訴訟を選択した方が良いですが、口頭弁論期日に休暇が取れるかどうかが問題ですよね。出席が難しいとなると簡裁の許可をとって配偶者等の親族を訴訟代理人にするしかないでしょうか。 >3 私のような状況の場合、債権回収のベストな方法をご教示下さい。   結局、費用対効果をどのくらい重視するかの問題です。費用対効果を全く無視するのならば、認定司法書士や弁護士に訴訟委任をすれば良いわけです。(こういう少額の訴訟を受任してくれる人を見つけるのは大変だと思いますが。)仮に本人訴訟で少額訴訟にしたとしても、もし、相手方が訴状の受領を拒否した場合、附郵便送達にしてもらうために、岡山の住所地に行って調査することもいとわないのでしょうか。  ですから現実的には、残念ながら泣き寝入りがベストな選択ということもあります。

kattoyasai
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 債務者は、債権の存否自体は争わないと思うのですが、一括弁済は何かと理由を付けて分割弁済を要求する可能性があります。となると、支払督促は諦めるのが無難ですかね? 少し先になりますが、来月末に岡山へ行く予定があります。レンタカーで移動する予定なので、頑張れば、現地調査はできるかもしれません。 ちなみに、泣き寝入りはしません。債務名義とって、給与を差し押さえます。

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