いとこが横領?詐欺?銀行からの保証は受けられない?

このQ&Aのポイント
  • いとこが預かり証のない定期契約をしていたため、預金の把握が難しい状況です。
  • この場合、横領ではなく詐欺になる可能性があります。被害届の提出は個人で可能です。
  • 預かり証がない場合、銀行からの保証は受けられないと考えられます。銀行からの説明がないまま早一月経過しています。
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横領?詐欺?

お世話になります。 以前、横領行員行方不明で相談させて頂いた者です。 前回の質問の続きになります。 お付き合い頂けましたら、幸いです。 いとこが横領で行方不明になりました。 ある預金者(これも身内なんですが)は、いとこに頼まれて定期契約をしたんですが、 預かり証がないとのこと。 銀行に確かめたところ、預かり証がない場合の預金の把握は難しいと言われました。 事態把握には時間がかかると言われたようです。 この場合、横領ではなく、詐欺になるのでしょうか? また詐欺であれば個人で被害届は出せるのでしょうか? それと預かり証がないと銀行からの保証は受けられないのでしょうか? いとこがいなくなり、横領が発覚して早一月。 銀行からの説明も何もありません。 事態把握にはどのくらいの時間が掛かるのでしょうか? 質問ばかりですみません。 わかる質問だけで構いませんので、回答を頂けましたらとても助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrhp618
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回答No.1

業務上横領罪の適用になります、全て。 ただ、横領内容の事態把握に1ヶ月間など掛かる訳ナシ。 恐らく既に、金融機関側から、地方裁判所へ「業務上横領罪」にての訴訟が提起されていることでしょう、横領金額など全く問わず。 その為、いとこが帰ってこられたとしても、即、警察へ留置され、全面自供に至るまで拘留されたあと、刑務所行きとなり、刑期は10年以下の懲役となります。 無論、金融機関への損害賠償支払いも相当な高額(数百万円以上は必須)となります、横領額、横領期間など問わず。 被害届は、なんの対象にすらなりません。

r-zoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一月も事態把握にかからないのですね。 また今回の場合は全て横領に当たるわけですね。 叔父からのまた聞きですが、 銀行側は身内だけなら被害届を出さないみたいなので、 解雇されるだけでのようです。 捕まる事はないようです。 なので、なんとか探し出したいのですが… なかなか難しいものですね。 事態把握に時間がかからない事がわかり、とても助かりました。 本当にありがとうございます。

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