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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:横領?詐欺?)

いとこが横領?詐欺?銀行からの保証は受けられない?

このQ&Aのポイント
  • いとこが預かり証のない定期契約をしていたため、預金の把握が難しい状況です。
  • この場合、横領ではなく詐欺になる可能性があります。被害届の提出は個人で可能です。
  • 預かり証がない場合、銀行からの保証は受けられないと考えられます。銀行からの説明がないまま早一月経過しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrhp618
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回答No.1

業務上横領罪の適用になります、全て。 ただ、横領内容の事態把握に1ヶ月間など掛かる訳ナシ。 恐らく既に、金融機関側から、地方裁判所へ「業務上横領罪」にての訴訟が提起されていることでしょう、横領金額など全く問わず。 その為、いとこが帰ってこられたとしても、即、警察へ留置され、全面自供に至るまで拘留されたあと、刑務所行きとなり、刑期は10年以下の懲役となります。 無論、金融機関への損害賠償支払いも相当な高額(数百万円以上は必須)となります、横領額、横領期間など問わず。 被害届は、なんの対象にすらなりません。

r-zoku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり一月も事態把握にかからないのですね。 また今回の場合は全て横領に当たるわけですね。 叔父からのまた聞きですが、 銀行側は身内だけなら被害届を出さないみたいなので、 解雇されるだけでのようです。 捕まる事はないようです。 なので、なんとか探し出したいのですが… なかなか難しいものですね。 事態把握に時間がかからない事がわかり、とても助かりました。 本当にありがとうございます。

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