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被告人の詐欺横領と損害賠償について

先日、熊本県で妻が愛人と共謀して保険金狙いの夫殺害事件を起こし、その判決が懲役18年となりました。 ところがこの妻は、殺害する前に10年間不倫を続け、夫の給料を愛人との交際費に充てており、さらにそれだけでは足らず借金までして、その借金の高金利を夫の給料から返済し続けていたのです。 そこで質問です。 不倫交際費および借金返済費は夫からの詐欺か横領か窃盗に該当すると考えられますので、実際に起訴されたのは殺人罪のみですが、本来は詐欺、横領、窃盗罪も加算されるべきではないかと思いますが、どう思われますか? また、遺族から損害賠償請求があった場合は、それが正当であれば、被告人に支払い義務が生じるのでしょうか?

みんなの回答

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

夫婦の財産は夫婦の共有物なので、それをなんに使おうが、「詐欺か横領か窃盗」にはあたらないと思います。 その代わり、損害賠償請求すれば、被告人に支払い義務は生じる可能性はあると思います。

2002a3
質問者

お礼

有難うございます。

2002a3
質問者

補足

>夫婦の財産は夫婦の共有物なので この場合、「夫婦の財産」とは夫婦の健全な生活のために使われるべき財産であり、それを妻が夫婦の信頼関係を悪用して夫を騙してこっそり他の男に使っているわけですから、それでもやはり「夫婦の財産」として取り扱われるべきなんでしょうか?

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