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ニュース映像は肖像権侵害にならない?

待ち行く人を無許可で撮影することは肖像権の侵害になるかと思います。 よく台風の日に風で傘が飛ばされそうになっている人がニュース映像で写されますが あれは肖像権の侵害にはならないのでしょうか? 中にはスカートがめくれあがっているような映像もあります。 ニュース映像であればどんな場合でも無許可で放映できるのでしょうか? それとも一人一人放映の許可を取っているのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>待ち行く人を無許可で撮影することは肖像権の侵害になるかと思います。 肖像権に抵触しえるか?という問題は、判例から思慮するに、難しい 早い話が、肖像権の範囲の問題があり、そもそも、往来を歩く人が、知られない権利を主張しているとは解されないことから、肖像権は認める余地はないでしょう もっとも、知られない権利を放棄しても、なんらかの経済活動なりの直接的意図がある場合であれば、肖像権は想定されうるでしょうが、単なる往来を歩く人には、ありえない・・とは思います >よく台風の日に風で傘が飛ばされそうになっている人がニュース映像で写されますが あれは肖像権の侵害にはならないのでしょうか? 肖像権には該当しないでしょう。大概が個人と特定できない映像が多いので・・・ 問題は、人格権との緊張関係であるわけですが、上記した事例でも、当人が知られたくないだろう範囲の領分が意図せずに知られうる状況になった・・・という場合では、肖像権を認めうるべきでしょう >中にはスカートがめくれあがっているような映像もあります。 ニュース映像であればどんな場合でも無許可で放映できるのでしょうか? 仮に性的刺激性が想定される場合などのケースは当人の許可が必要かもしれませんが、 たとえば、強風の状況下でスカートで闊歩することは、スカートがめくれることが想定されうることであり、その状況下で、『スカートがめくれてしまった映像を流さないで!』と言う権利があるにしても、その権利が報道する自由との利益均衡で思慮すると、報道の自由が勝る・・と思われます ちなみに、許可があるのが妥当でしょうが、公然した状況で「知られない権利」を放棄している状況で、許可を取る必要性は認めうる必然性はないでしょう >それとも一人一人放映の許可を取っているのでしょうか? 取っていないと思われる 報道時には、遠めに人物を特定しない望遠映像などは、個人が特定できないことから、肖像権の問題がないわけであるが、取材で個人が特定できる場合は、取材許可を得ることによって、”知られない権利を放棄した”と捉えるのであろう 仔細は、小生の及ぶ話ではないので、他の回答者の回答を参照されたし

smith84
質問者

お礼

よく理解できました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

肖像権は、表現の自由との関係で問題になることが多いようです。 それで、肖像権と表現の自由をどう調整したらよいのか、という 観点から、主に利益衡量という手法で、具体的事例に照らして 許されるか否か、を個々に判断していこう、ということになっています。 その場合、表現の自由は民主制を支える重要な権利であるのに対し、 肖像権は法に明文もなくはっきりしない権利だ、ということが考慮されます。 ”待ち行く人を無許可で撮影することは肖像権の侵害になるかと思います”      ↑ この場合は、表現の自由が優先され、肖像権の侵害にはならない とされています。 ”ニュース映像であればどんな場合でも無許可で放映できるのでしょうか?”      ↑ 表現の方法により、利益衡量をやって許されるか否かを決めます。 例えば、正当の理由もないのに、特定の人物を大写しで長時間 放映する、などというのは肖像権の侵害になり許されません。 芸能人などは、肖像が財産権を有しますので、許されない場合が多く なります。 これらに対し、不特定多数ということで通行人を放映するような場合には 許される、とされています。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

肖像権という法律はなく、個別に条文があるわけではありません。 人格権の観点から、人は誰でも断り無く他人から写真を撮られたり、過去の写真を勝手に他人の目に晒されるなどという精神的苦痛を受けることなく平穏な日々を送ることができるという考えのもとで発生する権利です。 被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められないという考えがあります。 個人の特定が実質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない場合は、人格権の侵害には当たらないと考えられているようです。 ただし、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する恐れがあります。 社会的反響が大きい事案の場合は、当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益がある。ただし、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなり、範囲を逸脱した使用は違法です。 待ちゆく人の個人が特定できたり、著しく羞恥させるような内容でなければ、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められないとされています。 一人ひとりの許可は取っていないと思われます。

smith84
質問者

お礼

はっきり顔を写っていますから個人は特定できます。 街中の風景といっても写っているのは一人のアップです。 回答ありがとうございました。

回答No.1

明示的に拒否していない限り肖像権の侵害にはなりません。 顔を出して行動を歩いている以上風景として撮される事で直ちに肖像権侵害にはなりません。 ただし有名人、タレントなどでは顔を出すことが収入に結びつくのでパブリシティー権の侵害となることがあります。

smith84
質問者

お礼

顔を出して公道を歩いている以上肖像権侵害にならないのですね。 であれば街中でいろんな人にシャッターを向けても違法ではないのでしょうか。 回答ありがとうございます。

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