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就労継続支援A型作業所の違反行為について

私は2年前から、就労継続支援A型作業所で作業をしています。作業所に入所する前は一般企業のアルバイトをしていたのですが、症状が強く働けなくなったため、作業所に入所する数ヶ月前に長期休暇(病欠)扱いで、籍だけは残しておきました。作業所に入所し2年が経過し、その間、企業には半年に一度だけ主治医の診断書だけを送っていただけでした。これは労働組合からの助言に基づきます。 つい最近、作業所のサービス管理責任者に、実質的に働いていない企業に籍が残っていることを話したところ、一般企業に籍がある人は、作業所では働けないことになっている。当然、県から私分として受け取った補助金も、全て返さなければならない。ここは社会福祉法人ではなく企業だから、会社が県に補助金を返却したら赤字になる。会社に補助金を返却してくれとは言わないでね。このように言われました。 入所してから作業所で働いた工賃しか、労働結果を受け取っていないのに、一般企業にアルバイトの籍が残っているというだけで、違法行為として作業所を辞めさせられ、県に補助金の全てを返却しなければならないのでしょうか。 現在、籍のある企業に復帰できる状態ではなく、休暇期限終了で解雇されるのを待っている状態でした。 私の通所先のサービス管理責任者の言い分は、正しいのでしょうか。もしそうだとすれば、どの法律の何条を根拠としているのでしょうか。 今度の24日に何らかの沙汰が下ると思います。私に肯定的な要素はないのでしょうか。どうか、詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

まず「A型作業所」ならば、雇用型ですので、あなたは2重に在籍していることになります。企業によっては「副業」を認めていない場合もあります。 >入所してから作業所で働いた工賃しか、労働結果を受け取っていないのに、 それ以上の賃金が出ると思う根拠はなんですか? 行政から企業に出る補助金は、あなた個人に支払われたものではありません。 >一般企業にアルバイトの籍が残っているというだけで、違法行為として作業所を辞めさせられ、 これは契約時に宣誓していると思いますが、違いますか? 「就労継続支援A型作業所」は、障がいを持ちながら、1度は就労したが、うまく継続することが出来ず、退職した者に「就労を継続できるように雇用して訓練を行う」場所です。 >県に補助金の全てを返却しなければならないのでしょうか。 補助金をあなた個人が返却することになるかどうかは、県との話でしか判然としないのではないでしょうか? ただ「あなたが詐欺目的で行ったのではない」と証明できれば、なんらかの助けはあると思いますが。 >現在、籍のある企業に復帰できる状態ではなく、休暇期限終了で解雇されるのを待っている状態でした。 それは大変お気の毒だとは思います。助言をした労働組合には今回の件は相談されているのでしょうか? 私個人としては「問題は、その労働組合だ」と思うのですが…

参考URL:
http://www.net-pier.com/welfare/%E5%B0%B1%E5%8A%B4%EF%BC%A1%E5%9E%8B.pdf

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