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違法ダウンロードの罰則について
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10月1日以降の違法ダウンロードに対してです。今までは民事上の責任はあるものの罰則はありませんでした。 改正案不足より 第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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どんなものをダウンロードされたかは存じませんが、自分のIDを使ってダウンロードしたなら、違法行為ではないでしょうが、他人のIDを使ってダウンロードしたなら、それ自体が違法行為として、処罰されるでしょうね。 あくまでも、私の勝手な意見ですが。施行日は、関係ないと思います。
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ご回答ありがとうございました
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
これまでに物は、適法されませんが、商取引目的のものについては、微妙です。 個人で楽しむだけのものはOKでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました
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