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治療費の請求について

知り合い(男性)が6月4日の夜中に女性とケンカになり、男女ともにお互いにけがをしました 男性は紙パックのお茶を投げられ、上着の半分がびしょ濡れ、四カ所以上の血が出るほどの擦り傷、女性は前歯が四本折れたと後日男性に連絡 知り合いの男性はその日のうちに警察に状況を説明し、警察が別々に話を聞きました その結果、警察にはお互いに被害届けを出さないという事で話は決まったと言っていました ケンカ両成敗みたいな法律があるらしくお互いに被害届けを出さない方がいいと警察に言われたらしく被害届けをお互いに出さない事でその日は収まりました 後日6月9日に女性の方から本日医者に行って その時に受けた傷(前歯が四本折れたと言っていた)を治療するので 治療費として半分請求する旨の連絡があったそうです。 男性としては歯が四本も折れるほどの暴力はふるった記憶がなく その日もしくは次の日に治療して請求するならその時に受けた暴力が原因なのは明らかですが 何日も経過(6月9日に病院に行って治療)してから病院に行って治療して その治療費の請求がくるのはおかしいのではないかと思うと言っていました 知り合いの男性は自分も怪我を負わされてもいるし、 警察を介してその時の件は被害届けを出さないことで解決していると思い 何日も経過した後で6月9日の朝に今から病院に行って治療してくるので 治療費の半分の請求をするのは納得がいかないようです。 こういった場合、知り合いの男性は女性の言われるままに治療費の半分を支払うべきなのでしょうか? また、支払わなければならないのであれば 法律としてどういった事で支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”ケンカ両成敗みたいな法律があるらしく”    ↑ そんな法律はありません。 昔、裁判所ではケンカ両成敗みたいな判例を出したことが ありましたが、現在ではそういうことは少なくなっている ということです。 ”知り合いの男性は自分も怪我を負わされてもいるし”    ↑ それは別問題です。 自分も怪我しているのなら、治療費とか 慰謝料を女性に請求できます。 但し、相手にも落ち度があれば、損害賠償額を 減免することが出来ます。 ”警察を介してその時の件は被害届けを出さないことで解決していると思い”    ↑ それは刑事の問題でしょう。民事の損害賠償とは別です。 ”何日も経過した後で6月9日の朝に今から病院に行って治療してくるので 治療費の半分の請求をするのは納得がいかないようです”    ↑ それはあまり関係ないと思います。 要は、その男性の行為によって、負傷したかどうか が問題なだけです。 ”知り合いの男性は女性の言われるままに治療費の半分を支払うべきなのでしょうか?”    ↑ 言われるままに支払う必要はありません。 双方相談して、それでも納得しなければ 裁判ということになります。 ただ、歯が折れたのが男性の暴力に原因があることが 確かなら、半分ならしょうが無い、という感じはします。 ”また、支払わなければならないのであれば 法律としてどういった事で支払わなければならないのでしょうか?”     ↑ 民法の不法行為という法律に基づきます。

回答No.1

前歯4本折れたというのを、偽装するとか、自分で折ったとかはあり得ないと思うので、診断書がでれば損害賠償として治療費としては払う必要があるでしょう。裁判になれば全額負担+慰謝料でも全然おかしくないとおもいますが。これは民事事件としての話。 刑事事件としては全く別問題で、 被害届を出さないというのは、はんこをついたわけでもないでしょうから(警察も男女間のけんかで立件するのは面倒と思ったのでしょう)、治療費を払わない為、彼女が怒って被害届を出すと、歯4本ともなると起訴され罰金刑をくらう可能性もあると思われます。これは傷害罪という刑事事件ということになりますのででその男性(あなた自身ですか?)の社会的信用がおちたり、公務員とか信用を重んじる会社の社員のばあい解雇を含む処分の可能性も出てきます。一方女性のほうは、男性の上着の半分がびしょ濡れ、四カ所以上の血が出るほどの擦り傷では起訴はまずないでしょう。 穏便に済ませたいなら民事上は和解しておいたほうが得だと思います。 彼女が腹を立てて、警察に行くと大変ですよ。 まず診断書を見せてもらうことが第一ではないかと思います。歯科医は公文書偽造してまでうそは書かないでしょうから。

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