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民事訴訟法第125条の削除理由

kuroneko3の回答

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  • kuroneko3
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 民事訴訟法第125条は,破産財団に属する訴訟手続きの中断及び受継に関する規定でしたが,平成16年に破産法が全面改正されると,このような規定は破産法に入れた方がよいということになり,民事訴訟法からは削除されることになりました。現在では破産法第44条に規定が置かれていますが,条文の内容は以前より若干細かくなっています。

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