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未成年の飲酒の黙認
未成年の飲酒を見ていたのに警察に通報しないのは犯罪ですか?
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未成年の飲酒についての法律に「未成年飲酒禁止法」がありますが、違反したとしてもその未成年への処罰はありません。未成年の喫煙についても同様です。 同法が処罰対象とするのは、未成年の飲酒を黙認する、未成年に酒を勧めるたり飲ませる行為、あるいは未青年と知りながら(ひょっとして未成年ではないか、と認識することも同じ)酒を飲む場所を提供する者だけ、例えばアルコール類を提供する飲食業者、それに親権者(両親)や監督者(クラブのコーチ、寮長など)です。 したがって、未成年の飲酒を上述のような人々以外の人が目撃して、それを警察に通報しなくても犯罪にはなりません。 例は同じではありませんが、窃盗や殺人の現場で加害者を目撃していながら、一般人がそれを警察に通報しなくても犯罪にはならないのです。ただし公務員はどんな場合でも通報義務があります。公務員が未成年の飲酒現場を見たら、その未青年に酒を販売した、提供した、あるいは勧めた人や業者、その場にいながら黙認した保護者などについて警察に通報する義務があるという訳です。
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- tacoru
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回答No.1
未成年の親でなければ、罪には問われませんが・・・。 飲酒した未成年が飲酒により事件や、交通事故等を起こしたような場合、罪に問われる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます