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賃貸の保証人契約

2年前の5月に夫と共に引っ越してきたアパートについて質問させてください。 当時保証人として、私の実家の兄にお願いし、印鑑証明書を提出しました。 そして昨年8月に離婚に至り、離婚の際には私がアパートを出たのですが、元夫には早急に保証人を変えるか引っ越すように頼み、不動産屋と大家さんにも伝えました。 ところがのらりくらりで不動産屋の連絡や郵便物にも返答なく、今に至るそうです。 今月が更新月なので、不安になって不動産屋に私から問い合わせた所、「何度か滞納もあり今は少しずつ返済してる状態。保証会社の申し込みを書いて返送してきたので審査通している。まだ更新料も支払われていない」との事で、「更新料も支払われないと現在の保証人に請求される」と言われました。 私は「契約時に提出した印鑑証明書も返して欲しい」と伝えましたが、「新保証人が決まった時点で上司に相談して許可されたら返す」と言われてしまいました。 元夫は8年前のサラ金も返済しておらず、社会的信用はありません。 保証会社も通らないと思います。 新しい保証人が決まらなかったらまた兄が保証人となってしまうのでしょうか? どのように話を進めたらよいかわからず、怖くてたまりません。 良いアドバイスを頂けませんでしょうか? ちなみにサラ金は前の妻が作った借金だそうで私とは何の関わりもないです。 決められた文字数で説明不足だと思いますが、随時補足していきますので聞いてください。

みんなの回答

回答No.5

→ よって当該の賃貸借契約が平成17年4月以降であれば無効にならず(兄の保証人は継続) 前回答者さまの指摘どおり最初の契約日が上記以前であれば無効で今回の更新時に保証人が自動継続しないという事です。 全く逆でした。混乱させてすみません。 要するに最初の賃貸借契約が平成17年4月以降に締結されていれば特約が無い限り更新の度に保証人のハンコが必要という事のようです。

noname#161904
質問者

お礼

何度も丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 とりあえず、少し私も安心する事ができました。 ただ、保証会社が通らなかったら、更新料が払えなかったら…という心配はどうなのでしょうか? まぁ、元夫自身が何とかするしかない問題なのでしょうが… とにかく私共に何も降り懸からない事を祈っている状態です (>_<)

回答No.4

説明不足で申し訳ないので追記します。 本条2項、3項は平成16年12月1日法律第147号(平成17年4月1日施行)によって新設。 これらの規定は、同改正法施行前に締結された保証契約については適用しない(同改正法附則3条)。 →wikkより よって当該の賃貸借契約が平成17年4月以降であれば無効にならず(兄の保証人は継続) 前回答者さまの指摘どおり最初の契約日が上記以前であれば無効で今回の更新時に保証人が自動継続しないという事です。 質問文からすると入居契約日が平成22年5月かと勝手に推測して回答してしまいました。

noname#161904
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました はい 間違いなく、最初の契約日は平成22年の5月です。 大丈夫ですね

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

前の回答は誤り。 改正民法附則により、以前の契約には適用しないとなっている。

noname#161904
質問者

お礼

回答ありがとうございました という事は、更新月を過ぎればうちの兄が保証人からおりる事は間違いないんですね

回答No.2

貸しビル経営経験者ですが‥うろ覚えなので一部伝聞(司法書士の)です。 改正民法446条2項により,「保証契約は書面でしなければ効力を効力を生じない」とされました。 したがって,賃貸者契約が法定更新または自動更新特約により更新されている場合, 一般的には,あらためて,賃貸借契約書(兼保証契約書)を徴求していないはずですから, 少なくとも更新後の賃料債務については,保証契約が無効(保証契約は自動更新されません)ので,保証する義務はありません 但し更新前までの契約における連帯保証は有効ですから手切れ金として残債を払う、今後の保証はもちろん継続しないと兄様と同伴し大家さんと話し合うのが最短のような気がします。 代理弁済した分が感情的に収まらなければ元夫さんから分割徴収すれば良いし関係したくない感情が優先するなら兄様に詫びてチャラにすれば良いと思いますが。 大家さん側も更新の条件が整わないなら退去勧告とかもしやすいので丸く収まる気がします。

noname#161904
質問者

お礼

回答ありがとうございました 自動更新はないと私も聞きました。 あまりにも連絡が取れないため、不動産屋も更新の書類と保証会社の申し込み書類と一緒に 「〇日までに返答がない場合は退去して頂く事となります」 という文書を郵送した所、保証会社の申し込み用紙を記入して返送されたとの事でした。 以前の滞納を現在少しずつ返しているとは言え、いつまた滞納するかわかりませんよね。 その分は兄が負担する事になるんですか…

回答No.1

>保証会社も通らないと思います。 >新しい保証人が決まらなかったらまた兄が保証人となってしまうのでしょうか? 保証人を変更するには「借り主からの申し出」と「大家の了承」の両方が必要です。 新しい保証人を探しても、大家が「その保証人じゃ駄目」って言えば、保証人は変更できないのです。 >私は「契約時に提出した印鑑証明書も返して欲しい」と伝えましたが、「新保証人が決まった時点で上司に相談して許可されたら返す」と言われてしまいました。 でしょうね。お兄さんが保証人であり続ける限り、印鑑証明は返して貰えません。「連帯保証契約を結んだ時の押印が本人の印鑑である証拠」ですから。 なお、印鑑証明は有効期限がなく、古い物でも使えてしまいますが、たいてい古いのは受け付けて貰えないので、悪用は出来ませんからご安心を。 新しい保証人が見付からない場合に保証人を降りる唯一の方法は「アパートを解約して、(元)夫が部屋から退去する」だけです。 新しい保証人が見付からない場合、それ以外の方法で保証人を降りることは出来ません。

noname#161904
質問者

お礼

ありがとうございました そうですか…まだどうなるのか答えを待っている状態です。 あまり期待はできない感じなのですね…

noname#161904
質問者

補足

昨年12月頃の不動産屋の話では、現在同居している人を保証人として提出してきたそうです。 大家さんは、もうこの人で良いと言ってたそうですが、不動産屋は同居人では不安だと言って大家さんにも保証会社を入れた方がいいのでは?と話したらしく、以来元夫との連絡が取りにくくなり、今に至るそうです。

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