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時効の援用と免責の決定の違いとは?

時効の援用だと信用情報機関から登録情報は抹消されないけど 破産したうえで免債の決定を受ければいずれ消えるということでしょうか? 実質的にどう違うのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.3

借金返済義務がなくなるという点ではどちらも同じです。 その原因が、破産手続きによる場合は、法的な手続きですので官報にものりますから、信用情報としては漏れなく把握できるわけです。 時効の援用によって「わたしぁ、あんたに払わなくてもいいじゃん」とした場合には、破産手続きのような法的手続きではなく、民対民の自由取引きの中での債権債務の消滅にすぎませんので、債権者が「この野郎には、二度と再び金を貸さない」という意味で債務を消滅しないで、名簿に載せておくことは可能です。 「おれに対しての債権はもうなくなってるのだから、氏名を管理するのはやめてくれ」と抗弁できそうですが、債権者は「貴方への支払請求はしませんよ。もう時効ですからね。だけど、抹消をする義務もありません」と云われたらそれまでです。 免責決定された日から、数年経過することで、債権債務関係が消滅してると公に判断できるのに比して、民対民の時効消滅では、性質(タチ)が悪い債権者なら「嫌がらせで債権管理をする」可能性を否定できません。

sidamirai
質問者

お礼

時効の援用後も債権者側で情報管理するのはいいのですが、それを信用情報機関に届け出てくれればそれでいいのですが。

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その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

時効で支払い義務が無い場合ですと、債権者は「責任の無い債務」である時効債権を管理継続します。 結果未収のままで永久にブラックに載せ続ける事も可能(破産免責の場合焦げ付きが確定するから「免責の時点で契約終了」し以後7年でブラックからは形式上放免される)。 責任無き債務は「弁済義務は無いが債務として残る」趣旨。債務無き責任も存在し「保証債務」等自分は責任だけを負担するものを指します。

sidamirai
質問者

お礼

破産免責の場合も企業は永久に管理継続する場合はないのでしょうか?

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>時効の援用だと信用情報機関から登録情報は抹消されないけど 正しくもあり、誤りでもありますね。 債務者が時効の援用を行なうと、債権者は各個人信用情報機関に「取引終了」「延滞解消」として処理する場合があります。 実質的に、借金踏み倒しである事が分かります。 この情報は、最大5年間で消えます。 債権者が時効の処理をしなければ、延々と「延滞」となりますね。 >破産したうえで免債の決定を受ければいずれ消えるということでしょうか? こちらは、免責判決を受けてから(金融庁指導で)最大10年間です。 最大10年間を過ぎれば、ブラック情報は消えます。 >実質的にどう違うのでしょうか? どちらも、借金踏み倒しで違いはありません。 各個人信用情報機関のブラック殿堂入り期間は、先に書いた通り。 一番の違いは、時効の場合は「当事者間でしか、情報が伝わらない」のに対して・・・。 「免責」の場合は、裁判所掲示板・官報に「実名・実住所など破産者名が公示」される事ですね。 そうそう、重要な事を忘れていました。 どちらも、債権を回収出来なかった金融機関は「顧客情報に、ブラック情報を記録」します。 この顧客情報は、数十年間ブラック記録が残る様です。 被害を受けた金融機関だけでなく、その金融機関のグループ各社でもブラック情報を活用します。 時効・免責で被害を与えた金融機関及びそのグループ会社とは、今後取引をしない事です。 ただ、「ブラック前科がある者に融資をするな!」という法律はありません。 ブラック前科があっても、融資するかしないかは金融機関の自由裁量です。

sidamirai
質問者

お礼

分かりやすいご回答有難うございます。時効の援用の場合、債権者が時効の処理を信用情報機関に届け出てくれない場合もあるのではないでしょうか。これは法律で義務付けられているわけでもないようなのでその点が疑問というか心配です。

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  • miuasa
  • ベストアンサー率37% (165/443)
回答No.1

破産して裁判所より免責を受ければ信用情報機関の情報は一定期間経過後消えます。 (5年~7年) 時効の援用の場合、消滅時効援用の通知(内容証明郵便)を貸金業者に出した時点で 債務整理の手続きとしては終了します。 ただし、手続き後契約終了または完済情報として5年程度残ります。 よってどちらの場合も登録情報としては消えます。

sidamirai
質問者

お礼

わかりやすいご回答有難うございました。

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