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任意入院で外泊しそのまま退院ってできますか?

統合失調症で特に特徴的な症状がないものです。 緊急連絡先の親に事情を話すと、電話してくれるそうです。 強制退院について話してもらえるようなのですが可能ですか? 私個人も退院を希望しておりましたがなかなかできませんでした。 警察沙汰は避けられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

入院が必要なのだから、退院したいだけなら無理でしょう。 乳児が部屋にいたまま倒れて運ばれた、一時外出して子供を誰かに預けないととかならできるでしょう。 事情というのはそういうことをさします。

noname#195738
質問者

お礼

回答有難う御座います。任意だったので一応ケースワーカーさんと相談してみます。

その他の回答 (2)

  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/398)
回答No.3

医療保護入院は保護者または扶養義務者の同意が必要ですね。 ですが、措置入院の場合は「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と2名の精神保健指定医の診察が一致した場合に入院させることが出来ます 。 なので、あなたが他人を傷つける、または自傷する可能性を持っていると2名が診断を下せば措置入院に切り替える事が可能です。 >>事情は…退院したいという気持ちです。 なぜ入院の運びとなったのかわからないのでその気持ちだけで退院出来るかどうかの判断はできかねます。

noname#195738
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございます。

  • lisyaoran
  • ベストアンサー率50% (202/398)
回答No.1

入院することになった経緯がわからないため許可が出るのかわかりません。 あなたが特徴的な症状が無いと言っていても、入院勧められる症状であることには変わりないのですから。 警察沙汰という文字がありますが、もし今回の入院がそちら経由で入院となったのであれば、医療保護入院や措置入院への切り替えられる可能性もあるかもしれません。 退院についてですが、退院制限(精神保健福祉法第22条の3第3項)があるので、精神保健指定医の診察によって医療や保護を要すると診断されれば72時間は病院が退院をさせないことが出来ます。 それ以降に医療保護入院や措置入院に切り替えが行われていなければ、退院することが出来ます。 切り替わっていたら医者が問題無いと判断するまで退院できません。 一応、任意入院であるならば退院請求(精神保健福祉法第38条の4)が可能だったと思います。 もちろん通るかわかりませんが。

noname#195738
質問者

お礼

回答感謝します。 措置や保護へは、任意であっても緊急連絡先。私の場合は親の承諾が 必要かと思いましたがいかがでしょうか? 事情は…退院したいという気持ちです。

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