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自賠責保険の慰謝料に詳しい方

期間は4月5月の合わせて60日です。自賠責保険で貰える慰謝料は4月に15回、5月に15回病院に通ったのと、4月に25回、5月に5回病院に通ったのでは貰える慰謝料は同じになるんですか?

  • jmdaka
  • お礼率57% (308/534)

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

治療費がいくらであるかは、治療の内容によりますので、なんともいえませんが、軽傷でリハビリ中心の通院であれば、大体1日8000円~1万円といったところではないでしょうか。 ちなみに、健康保険を使ったら1500円という治療を、自由診療で受けると1万円くらいになります。 毎月月末締めで翌月の中・下旬に、病院・接骨院から加害者の保険会社へレセプト(診療報酬明細書)が送付されます。これには、その月の通院日や治療費の額などが記載されています。 ですから、加害者の保険会社に問い合わせれば、レセプトが届いている月の分までは円単位までわかります。病院・接骨院に問い合わせれば、直近の通院日までの治療費がわかるはずですが、病院・接骨院によってはすぐに集計できない場合もあります。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

補足です。 事故日が4月1日、治癒日が5月30日もしくは最終通院日が5月23日以降で診断書・レセプトの転帰が治癒以外である、つまり治療期間の総日数が60日以上であるとの前提で回答したものです。

jmdaka
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございます☆彡 もう1つお聞きしたいのですが相手の事を考えると色々ややこしくなるので自賠責保険の120万以内で終わらせたい理由があるのですが病院への往復は自動車ですし仕事も休んではないので休業保証も請求してません。 慰謝料と治療費位だと思うのですが治療費は大体1日いくらなんでしょうか?接骨院と整形外科に自由診療で通ってます。もしかして途中の治療費を確認とか出来ますか?

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

裁判所は、事故直後から期間が経過するにつれて慰謝すべき精神的な損害は軽減していくとして、慰謝料の日額単価が逓減する考え方を採用しています。任意保険も裁判所の考え方に従っています。 しかし、自賠責保険では事務処理の効率化と支払い限度額が設定されていることから、慰謝料の日額単価は事故からの期間経過に関らず1日あたり4,200円で定額です。 ですから、慰謝料の対象となる日数を判定するのに必要な治療期間と入通院日数が同じであれば、通院頻度・パターンに関係なく、慰謝料の額は同じになります。(2日に1回を超える頻度で入通院を行った場合は、治療期間の日数が慰謝料の対象となり、2日1回以下の頻度であれば入通院日数の2倍が対象日数となります) ですから、ご質問の例では、自賠責保険の慰謝料はどちらも30日×2×4,200円/日=252,000円です。 任意保険や裁判所の基準では、慰謝料の対象日数が入通院日数の2倍(任意保険)、2~3.5倍(裁判所)と治療期間とを比較して少ない方の日数を採用し、月ごとに日額単価と対象日数を掛けた金額を合計したものとなります。 ご質問の例ですと、任意保険では、 30日×4,200円/日+5日×2×4,200円/日=168,000円(任意保険の慰謝料日額単価は事故後3か月目までは4,200円/日、4か月目以降逓減するのが一般的です) となりますが、自賠責保険の支払限度額内の場合、自賠責保険支払基準より少ない額で示談してはいけない(厳密には1万円以内の差であればOKですが)とされていますので、慰謝料については自賠責基準の金額を提示することになります。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

実通院日数に比例しますから、同じでは。 治療期間として前者は60日、後者は45日と解釈された場合、後者が寧ろ不利になるかも。

jmdaka
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました☆彡

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