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再婚後の社会保障について
近々再婚(入籍)の予定です。 以下、簡単に現在の状況をご説明いたします。 1.私の年収は約260万円(会社員) 2.年金、健康保険は自己負担(国民年金・国民健康保険) 3.大学生の子ども(一男一女)の学費は免除(国立大学)→扶養者の私が低所得のため 4.両親と同居(持ち家一戸建て)→両親の年金と私の収入で生活 5.現在は非課税世帯(両親とは別世帯) 次に再婚後の生活状況(予定)をご説明いたします。 1.夫とは入籍のみで別居 2.子どもたちは夫の籍には入らない(養子縁組しない)→扶養者は私のまま 入籍のみで現在の生活状況は何も変わらないのですが、年金・健康保険等々の社会保障の面ではどのようになるのでしょうか?(どのようにするのがベストでしょうか?) ちなみに夫になる人は公務員です。 何か補足説明が必要な場合はご指示くださいませ。 ご回答よろしくお願いいたします。
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- tosshiiii
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年金社会保障の面ですが、 1.会社員であるというのと、2.国民年金と国民健康保険というのは基本的にはありえないのではないかと思います。 会社員は基本は厚生年金で健康保険です。 その方が 1.保険料は安くなると思います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91737/23.pdf 国民年金は今は15000円ですが、厚生年金になると18000円くらいの支払いになりますが、 年間の受け取りは60万円近く増えます。 また、国民健康保険は人数ごとに保険料がかかりますが、 健康保険の場合は収入の4.5%くらいをかけるだけで、扶養者の数は関係ないです。 病気の時に傷病手当金は使えるし 絶対にそうしたほうが良いです。 健康保険は史上最強の医療保険です。 なにしろ、収入保障保険が自動的についてくるんですから。 おそらく、企業側が労使折半を嫌がっているからだと思いますが、(違ったらごめんなさい。) 社員に入らせないと罰則があります。(法人の場合、会社員とあるので法人に雇われている人だと勝手に解釈しました) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2011 日本年金機構等に相談される事をお勧めします。 下記ベストアンサー以外にヒントがあると思います。 http://okwave.jp/qa/q1439864.html 収入が扶養家族以上あるので、結婚による社会保険の変化は無いのですが、厚生年金、健康保険に変えれば例え1年でも、変わる金額は大きいです。
長いですがよろしければご覧ください。 ○年金 「現在の生活状況は何も変わらない(収入が一定以上ある)」とのことなので、miwa-kuno-jsさんは「1号被保険者」のまま、つまり年金については変化がありません。(「1号被保険者」については以下のリンクをご参照下さい。) 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html お子さんの年金については「学生納付特例制度」をご利用でしょうか?もしそうであればこれも本人の所得に変化がなければ影響はありません。 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 ○健康保険 健康保険(国保)についても影響はないと思いますが、参考までに 国保にはない「被扶養者制度」についてご紹介しておきます。 職場で加入する健康保険には「被扶養者制度」というものがあります。 簡単に言いますと、「被保険者(ご主人)の家族(親族)が【一定の条件を満たすと】月々の保険料負担なしで健康保険(証)が使える」という制度です。(被保険者の保険料が上がることもありません。) ※miwa-kuno-jsさんは収入オーバー、お子さんとご両親は「別居」のため通常は「被扶養者」の条件を満たしません。 ※認定基準は「協会けんぽ」の基準に準じますが、健保(共済)ごとに別途独自の基準が設けられていますので正確な情報は【必ず】加入している健保・共済へ確認する必要があります。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html 『被扶養者とは?(協会けんぽの場合) 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 『被扶養者(扶養家族)(新潟県市町村職員共済組合の場合)』 http://www.kyousai-niigata.jp/shikumi/7.html ○(ご主人の勤務先の)家族手当 ご主人の勤務先へご確認下さい。 ○国や自治体の手当 何かしら公的な支援を受けている場合は支給を受けている機関へ直接ご確認下さい。 また、公的支援は広報誌などをチェックして【自ら申請】しないと受けられないものが多いので、やはり直接相談するのが一番です。 ○税金 「所得税」・「住民税」は基本的に一人ひとりの「所得」にかかるものですから家族構成が変わっても「原則」影響を受けません。 ただし、所得から差し引ける「所得控除」については「生計を一(いつ)にする親族」の変化によって影響を受けます。(「扶養控除」など) 「生計を一にする」と「親族」については以下のリンクをご参照下さい。 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 所得が「38万円以下」の「生計を一にする親族」は「(控除対象)扶養親族」となり、扶養している者が「控除」を受けられるわけですが、控除を受けられる条件を満たす者が複数いる場合は「所得税率」の高い者が控除を受けると節税になります。(※住民税は10%定率) つまり、ご主人が「生計を一にする親族」ならご主人が控除を受けることも可能ということです 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm なお、上記リンクにあるように「別居」の場合でも「生計を一にしている」ことについて「証明書」などは必要ありませんが、税務署から確認を受けた時に納得の行く説明ができる必要はあります。 (参考) ・税金=(所得-所得控除)×税率 ・所得=収入-必要経費(※) (※)「給与所得者」は「給与所得控除(最低65万円)」 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
お礼
懇切丁寧なご回答ありがとうございました。 現状と何ら変化なしということがよくわかりました。 お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
お礼
一応会社は株式会社なのですが、もともとは個人の保険代理店なのです。健康保険と年金のことは納得しての採用でしたので、まあ仕方ないかなって思っています。個人的に波風を立てたくないので……。 現状と変化なしということでよく理解できました。 早々のご回答にお礼を申し上げますのが遅くなりまして申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。