• ベストアンサー

障害年金請求における障害の程度について

色んな社労士さんのHPを拝見していましたところ、障害年金2級の目安として、『日常の生活能力を70%程度失った状態』と書かれている方が非常に多いのですが、これってどこに載ってるんですか? 法律条文や別表等に書かれていない為、信憑性が疑われるという点と、もし、この70%というのが仮に目安として適切なものであった場合、どうやって70%という風に計算するのでしょうか? ご回答の程よろしくお願いします(・ω・)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

国民年金・厚生年金保険障害認定基準(参考URL)に載っています。 参考URLの112ページ目(p103)に差引結果認定表というものが載っているのですが、それによります。 非常に説明がむずかしい(専門職でもきわめて難解)のですが、複数の障害を数値化した「併合等認定基準」(参考URLのPDFの99ページ目(p91)以降)というものがあって、そこからの目安として導かれているのです。 但し、国民年金・厚生年金保険障害認定基準の全文をよく読んでいただくとわかりますし、また、診断書様式をごらんになっていただくとわかりますが、請求時にはこのような数値を細かく書かせるようにはなっていません。 要は、実態として何とも根拠に乏しい目安(と言いますか、誤認そのものなので、なぜ巷でこのような説明が蔓延してしまったのか疑問に思います)に過ぎませんので、きちっとした社会保険労務士でしたら、正直、こういう説明(%値を用いた説明)はしてはいけないんです。 実際の認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(平成23年9月1日最終改正)で定められている各障害ごとの認定要領によります(見ていただくと、具体的な基準がよくわかります)。 つまり、実際にはそこ(各障害ごとの認定要領)で記されている基準を満たさないとダメです。 さらに、かなり最初の部分に、1級から3級までの具体的な定義が示されているのですが、何と、%値はどこにも書かれていませんよ(^^;)。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF) 昭和61年3月31日付け 庁保発第15号/社会保険庁年金保険部長通知 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xu7q.pdf 厚生労働省法令等データベースサービス(ここで調べることができます) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html 法令等データベースにあるものの例(頻繁に更新されてしまうので見れなくなりますが) ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に伴う診断書の様式変更について (平成22年10月28日/年管管発1028第1号通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0010.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0011.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0012.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0013.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0014.pdf http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405T0015.pdfhttp://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html から) 診断書様式 (注:(2)のダウンロードは最終改正を反映したものではなく、内容がやや古くなっています) (1)説明 http://www.syougai-navi.com/sindan.html (2)様式見本(ダウンロード可/PDF) http://syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html#sub4 障害認定基準は、法令の条文や法施行令別表などを細かく具体化した運用通達です。 頻繁に改正されます(以下の専門家会合などを経て)。 たとえば、今年10月には、関節機能障害の認定基準が改定されることが予定されています。 障害年金の認定(ヒト免疫不全ウイルス感染症)に関する専門家会合 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi11 障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi13 障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi14 ということで、70%うんぬんに振り回されるのではなく、あくまでも「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」をじっくりと知るようにしていただきたいと思います。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xu0y-att/2r9852000001xu7q.pdf
lowstyle
質問者

お礼

非常に親切丁寧なご回答ありがとうございます>< 今日?この質問をさせていただいてから調べまくりました。 知り合いの社労士の方に聞いたり、国立図書館に行って調べたりと・・・ 社労士の方いわく、社労士手帳に目安が乗っているからではないかとのこと。 何故このような目安が書かれているのか発行元に聞いてみると言われてました。(まだ回答はない様です) 多くの社労士事務所HPにこの様な目安が書かれているのは問題ですね。 まるで日常生活能力だけ乏しければ年金がもらえるという錯覚に陥ってしまいます。現に私も診断書の日常生活能力さえ重く書いてもらえればいけるじゃん!なんて考えてしまいました><; この様にご親切に回答いただき誠に恐縮です>< 使命感溢れ、かつ、こんなに明快な回答を頂ける社労士の先生にご回答いただけて本当に感謝しています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 事後重症請求で障害基礎年金の遡及請求

    後重症請求で障害基礎年金2級をもらってますが、遡及請求のため 初診日から1年6ヶ月~3ヶ月以内の診断書を書いてもらいました。 それにはICDー10コードF32 うつ病と書いてました。 それから市役所の方から電話があって次回請求書提出日が平成23年 7月だから今通ってる病院の診断書はいらないとのことでした。 実は社会保険労務士さんにお願いするか迷っています。社労士さんからは今通ってる病院の診断書が必要と言われました。 現症時の日常生活活動力及び労働能力は 日常生活にも多くの援助を要す。労働能力無し 予後 不良の可能性と書かれていました。 やはり社労士さんに頼んだ方がよろしいでしょうか?

  • 障害基礎年金 遡及審査請求 受給できる可能性

    はじめまして。 障害基礎年金で遡及が不支給決定となりました。 理由は「障害認定日の障害の状態は、国民年金法施行令別表に定める程度に該当していないため」です。 そこで審査請求を考えているのですが、下記の診断書の内容で受給できる可能性はあるか、またあるとするならどの辺りを強調して不服申し立てをすればいいか、もし知識のある方がいれば、どうかお知恵を貸していただけないでしょうか。 ・診断名は心的外傷後ストレス障害(ICDコードはF4) ・病歴や障害の状態のところで「アスペルガーの傾向がある」と記入されていて、また備考で 「深刻な抑うつ状態」「”気分障害”(F-3)に相当する」とあります。 ・日常生活能力は(1)(3)(6)(7)はc、(2)(4)はb、(5)はd ・日常生活能力の程度は(3) 心的外傷後ストレス障害(ICDコードはF4)は障害年金の対象外だそうですが、私は発達障害も併発しているので、そのあたりをどうにか考慮していただけないものか、と考えています。 アドバイス、ご意見等をよろしくお願いいたします。

  • 障害年金について

    統合失調症で、障害年金の審査の書類を一通り役所に提出しました。 医師の診断書のコピーを見ていたら、裏面で気になる点がいくつか出てきました。 日常生活能力の判定は、bが2つ、cが4つです。 日常生活能力の程度は、『精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である』に○がしてあります。 具体的な援助内容は書かれていません。 また、現症時の日常生活活動能力及び労働能力は、『日常生活でも支障多く、労働能力は乏しい』と書かれており、日常生活能力の程度と少し矛盾しているような気がしてきになります。 また、2週間~3週間程の入院歴が2度あります。 この診断書で3級もしくは2級がとれるでしょうか? よろしくお願いします。

  • 躁うつ病 障害年金の診断書内容について(2級)

    躁うつ病で、会社を休職している者です。病歴は今年で4年目になります。 病気発症時は、厚生年金に加入にしていました。 国民年金も、厚生年金も滞納はないと、年金事務所で確認しました。 あと一年で傷病手当金の支給が止まり、会社を解雇されてしまいます。 いまのところ、心身共に働ける状態でない為、障害年金の申請を主治医に依頼し 先日、出来あがった診断書の中身を確認しました。 診断書の日常生活能力の判定が、bが2個、cが3個、dが1個で、日常生活能力の程度が(3)に丸があるんです。 私はNPO法人の社労士の方に無料で電話相談をしたのですが、日常生活能力の程度が(3)に丸だと、3級になってしまうとの事でした。(4)に丸でないと2級にはならないと言われました。 その他、色々調べてみてもいまいちハッキリしたことがわからないので、事実を知りたいんです。 NPO法人の社労士の方の話によれば、私の診断書は日常生活能力の判定と、日常生活能力の程度とが整合性がないとの話でした。 病気のせいで、買い物依存症になり、自己破産まで至り両親と住んでいますが、年金2級がもらえなければ、家賃も払えない状況で大変に困っています。(両親も病気だし年寄りで働けないし年金も少ないんです。) 主治医に話して、(4)に丸してもらうべきでしょうか? 2級をもらえる診断書を作成してもらうまでは、転院してでもまともな診断書を作ってもらおうかとも考えています。

  • 障害年金

    精神障害年金の申し立てを8月中にする予定です。今の審査はむかなり厳しいとお聞きしております。主治医からの診断書のチェック項目ですが、 日常生活の能力判定  1.適切な食事摂取 dに○ 2.身辺の清潔保持 cに○ 3.金銭管理と買い物 dに○ 通院と服薬 cに○ 他人との意思伝達及び対人関係 dに○ 身辺の安全保持及び危機対応 dに○ 日常生活に能力の程度 4 精神障害を認め、日常生活における身の回りの事も、多くの援助が必要である。 現症時の日常生活活動能力及び労働能力=日常生活、活動能力は低く、労働能力は無い。 との主治医から判定してもらいました。勿論このチェツク項目だけで年金が受給できるとは思ってませんが、皆様の意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

  • 障害基礎年金の「額改定請求」について質問です。

    母75歳が知的障害を理由に障害基礎年金2級を受給中です。 日常生活も私がいないとままなりません。 診断書の欄を見ると「単身での生活を想定して」日常生活能力の項目を選ぶとあります。 しかし母のIQは現在は分かりませんが平成10年の更新時の検査ではたしかIQ50くらいだったと思います。 それでも2級を更新できたのは日常生活能力の項目を厳しく書いてくれた精神科医のおかげでしょうか? IQが高くても日常生活能力が低ければ1級になる可能性はありますか?

  • 障害年金申請についての質問です。

    障害年金申請についての質問です。 先週、統合失調感情障害で障害年金を申請した者です。 医師の診断書は、日常生活の判定は全てb、日常生活能力が(3)となっていました。 予後は不良です。 このような状態ですが、障害年金(厚生)の対象になりますでしょうか? なる場合、何級になるか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 障害年金と遡及請求について

    主人のことです。 1年前に、厚生障害年金3級の認定を受けて障害年金を受給しております。 最初、裁定請求する際に、2通の診断書を提出しました。 障害認定日用と事後重症請求用です。 そのときの書類と一緒に、「障害給付裁定請求事由にかかる申出書」なるものも一緒に提出しました。 私は、傷病名○○○で、障害厚生年金を「障害認定日請求」とします。 ただし、障害認定日において受給権が発生しない場合は、「事後重症請求」とすることを申し出ます。 との旨の書面を裁定請求書と一緒に提出しました。 結果、事後重症のみがOKで認められ、障害認定日による障害(本来請求)は、認められませんでした。 初診日要件や、厚生年金支払い要件などは、きちんと確認できております。 約8年前から精神科に通院し(病名:躁うつ病)、担当医師も同じ先生だでまた病院はそこだけなのでカルテもすべて保管してありましたので、裁定請求書の準備はわりかしスムーズに出来ました。 厚生3級(1年更新でした)を受給して、ちょうど1年が経過するのですが、この1年のあいだに任意入 院で2ヶ月入院しました。 ちょうど誕生月にかかったため、障害状態確認届けも、10日ほど提出が遅れましたが、先日 発送することが出来ております。 退院後すぐの状況で診断書を作ってもらったためか、日常生活能力判定では、7項目の内、5項目ができない、もしくは行わないとなり、生活能力の程度では、(5)常時の援助が必要である。となっています。 前置きが長くなりましたが、 (1)額改定しなくても上記の状態であれば、等級は上がるのでしょうか? (2)最初の裁定請求で上記の申出書を提出しておりますが、3級決定して、約1年障害年金を貰っておきながら、今さらやっぱり「5年遡及分」をもう一回審査してもらう事は可能なのでしょうか。 (3)できるとすれば、遡及分の再請求をするのは、社労士等に依頼しないと出来ないものなのでしょうか。 年金証書が送られたときに、「この決定に不服がある場合、60日以内に~~~」と文言があった記憶があります。 わかる方、詳しい方がいらっしゃれば、ご回答をお願いします。

  • うつ病での障害基礎年金について

    うつ病で障害基礎年金をもらってる方、日常生活能力はどれぐらいか教えて下さい。 先頃、うつ病で障害基礎年金を申請しました。しかし、認可されるかされないか心配で仕方がありません。 診断書には、日常の生活は自発的にかろうじてできるが援助が必要、と書いてありました。また入院がこのましいが経済的に無理と書いてありました。 これで認可されるでしょうか? うつ病で障害基礎年金を受給している方、教えて下さい。お願いします。

  • 反復性うつ病性障害 障害基礎年金

    障害基礎年金についてご相談があります。 私は、反復性うつ病性障害を患い8年目になります。 精神科の主治医からのすすめで、障害基礎年金を申請する事になりました。 診断書2通(認定日頃のもの、現在のものです)を頂いてきました。 2枚とも、病名は「反復性うつ病性障害(精神病相当)」となっています。 認定日頃の診断書ですが、日常生活能力はオールCです。 そして、精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である。となっています。 ちなみに、認定日頃はパートですが働いていました(主治医からは働くことは止められていましたが、当時は障害年金の事など知りませんでした)これが審査にどう影響するのか心配です。 今現在の診断書ですが、日常生活能力はCが5つ、dが1つです。 そして、精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である。となっています。 そして、勤務は不可能な状態で労働能力は無い、とされています。 予後は2枚とも不良です。 今現在は、完全にドクターストップがかかり、体調も悪いため、働けません。 この2枚の診断書からして、障害基礎年金2級は通るでしょうか。 また、認定日頃まで遡って支給されるでしょうか。 ちなみに、手帳は3級なので、それも不安材料の1つなのですが・・ アドバイスを宜しくお願いします。